減価償却という仕組みを知っていますか?
車はもちろん、家などの建物や機械など、資産の価値は時間が経てば経つほど価値が下がっていきます。
つまり、減価償却とは「資産の価値は時間の経過とともに下がり、最終的にはその価値がゼロになる」 という考え方のもと、 「資産の取得費用を法定耐用年数の期間にわたって分割して経費計上」することです。
では、車を減価償却することにどのようなメリットがあるのか、どのような仕組みになっているのかご紹介します。
◯減価償却のメリット
車を一括で購入した場合、購入時に費用を支払いますが、経費計上の際には法定耐用年数の期間、毎年「減価償却費」という名目の経費として計上することができます。
車の場合の法定耐用年数は次のとおりです。
・普通乗用車・・・6年
・軽自動車・・・・4年
※その他特殊な車は国税庁HPをご確認ください。
軽自動車でも4年、普通乗用車なら6年もの間、費用計上できます。
経費を分割して計上できるため、税金対策にも繋がります。
このように、毎年減価償却費を経費計上できるため、税金対策になることが減価償却のメリットと言えるでしょう。
ちなみに、本来は償却資産にも、固定資産税の一種である「償却資産税」という税金がかけられますが、車は償却資産税の課税対象となりません。
自動車の場合には自動車税または軽自動車税を毎年払う必要があり、そこにさらに償却資産税をかけてしまうと二重課税になってしまいます。
そのため、自動車税や軽自動車税がかかっているものには償却資産税はかからないのです。
◯減価償却のデメリット
減価償却の税制上のデメリットは特にありませんが、強いて挙げるとすると、計算が大変なことです。
減価償却の方法は次の2種類があります。
1.定額法(個人事業主の場合)
2.定率法(法人の場合)
1の定額法は個人事業主に適用され、資産の取得価額を法定耐用年数で割り、毎年均等に経費計上していくものです。
2の定率法は法人に適用され、未償却残高(目減りして残っている資産の価値)に対して償却率をかけて、経費計上していくものです。
1の定額法は毎年一定の額となるのに対して、2の定率法は取得した初年度に経費が大きくなり、徐々に下がっていくという特徴があります。
ですが、税法は逐一見直され、その時々の法律改正に合わせて行く必要があります。
この時点でも計算が面倒だな、と思われる方も多いかもしれません。
ただし、注意するべきなのは、基本的に自動車の場合は減価償却をしなければならないということです。
10万円を超えるもので長く使えるものは償却資産となり、減価償却をする必要があります。
例えばもし減価償却を行わない場合、1年目に車を購入して全費用を経費計上すると、一気に経費が増え、利益が極端に少なくなったりします。
2年目には車の購入を控えて利益を上げれば、経費は少なく、利益が極端に増えてしまい、1年目と2年目の差が大きく開いてしまいます。
これでは合理的ではありません。
そのため、車の耐用年数分は資産価値があるとして、その年数分に分けて経費を計上することが合理的なのです。
◯新車の減価償却の仕組み
新車の場合、減価償却の仕組みはどのようになっているか見ていきましょう。
法定耐用年数は決められていて、車の場合は次のとおりです。
・普通乗用車・・・6年
・軽自動車・・・・4年
※その他特殊な車は国税庁HPをご確認ください。
法定耐用年数がわかれば、あとは減価償却の計算をしていくだけです。
減価償却の計算方法は、先ほどご説明した定額法と定率法の2種類です。
◯中古車でも減価償却ができるの?
上記で紹介した法定耐用年数とは新車の場合の年数ですが、中古車の場合はどうなるでしょうか。
実際には、中古車でも減価償却する必要があります。
中古車の場合の法定耐用年数は、次の計算式で算出することができます。
(新車の耐用年数−中古車の経過年数)+中古車の経過年数×20%
※1年未満の端数切り捨て
たとえば、3年6ヶ月落ちの中古車を購入した場合、
(72ヶ月−42ヶ月)+42ヶ月×20%=38.4ヶ月
となり、3年と2.4ヶ月という計算になるため、 1年未満の端数を切り捨てて、3年となります。
この場合は3年の法定耐用年数として計算する必要があります。
まとめ
面倒かもしれませんが、覚えると簡単でメリットもあります。
覚えておくポイントは3つです。
・車は耐用年数の間、減価償却費として計上できる
・耐用年数は普通乗用車6年、軽自動車4年
・中古車も減価償却できる
減価償却の仕組み・計算方法がわかれば、所有している車の資産価値がどれくらいかわかります。
そうすれば、いくらで売れば売却益が出るのか、ということの理解へも繋がります。
仕組みをしっかり理解して、損をせずに利益を出せるようにしていきましょう。