バイクを売却する際に、名義変更は必要不可欠な手続きです。
しかし、手続きの方法や必要書類、注意点などがわからず、悩んでいる方も多いでしょう。
本記事では、バイク売却時の名義変更方法や必要書類を詳しく解説し、その必要性や注意点についても紹介します。
この記事を読み終えることで、名義変更の手続きをスムーズに進められ、安心してバイクを売却できるようになります。
名義変更で悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
バイク売却時の名義変更の必要性
バイクを売却するとき、必ず名義変更が必要です。
適切に行わないと、様々な問題が発生する可能性があります。
ここでは、名義変更を怠ったときに直面する具体的なリスクについて解説します。
税金を払う必要が出てくる
バイクを所有している方は、軽自動車税や自賠責保険などの税金や保険料を支払う義務があります。
この税金や保険は、毎年4月1日時点でバイクを所有している方に課税義務が課せられます。
しかし、売却時に名義変更の手続きをしていないと、前の持ち主の元に納税通知書が届くことになるのです。
届いた納税通知書を放置し続けると催促状や督促状が届き、最後には差し押さえされる可能性もあります。
関係ない事故の責任を問われる
売却時に名義変更する理由の2つ目が、関係ない事故の責任を問われる可能性があることです。
名義変更していないということは、バイクを持っている方は次の持ち主であっても、書面上は前の持ち主となっています。
この状態で事故や違反を起こした場合、前の持ち主に連絡が来て責任を問われることがあります。
関係ないと思っていても、被害者側は事故や違反に対する補償や対応を求めてくるのは当たり前のことです。
このようなトラブルを避けるためにも、バイクの名義変更は必須の手続きとなります。
法律により罰せられる可能性がある
法律の側面からも名義変更を怠ると負うリスクがあります。
道路運送車両法第12条によると、「バイクを譲渡してから15日以内に名義変更を行わないと、50万円以下の罰金に処する」と規定されています。
また、嘘の申請をしたときも同様の罰金を支払う必要が出てくるため、名義変更は必ず行うべき手続きです。
【排気量別】バイクの名義変更の方法
ここからは、名義変更に必要な書類、申請する場所、費用を排気量別に紹介します。
125cc以下バイクの名義変更の申請方法
先に125cc以下バイクの名義変更に必要な書類と申請場所、費用について表にまとめておきます。
必要書類
(前の持ち主と次の持ち主の住んでいる地域が異なる場合) |
前の持ち主 | ・ナンバープレート
・標識交付証明書 ※手元にないときは、再交付するか自賠責保険証書で代用できます ・身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど) ・印鑑 ・廃車申告書 ・譲渡証明書(署名と押印して次の持ち主に渡す) |
次の持ち主 | ・廃車証明書
・譲渡証明書(前の持ち主の署名・押印が必要) ・身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど) ・印鑑 ・軽自動車税申告(報告)書 兼 標識交付申請書 |
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必要書類
(前の持ち主と次の持ち主の住んでいる地域が一緒の場合) |
共通 | ・ナンバープレート
・標識交付証明書 ・譲渡証明書(前の持ち主の署名・押印) ・次の持ち主の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど) ・委任状(前の持ち主が行う場合) |
申請場所 | 各市町村の役所 | |
費用 | 必要ありません。 |
125cc以下バイクの名義変更の手順は以下の通りです。
①前の持ち主がバイクを廃車する
廃車申請書と譲渡証明書以外は手元にあると思いますので、準備でき次第役所に行きましょう。
上記2つの書類は役所でもらえますので、職員に聞いて受け取りましょう。
②前の持ち主が次の持ち主に書類を渡す
廃車申請が完了できれば、廃車証明書と譲渡証明書を次の持ち主に渡します。
このとき、譲渡証明書にサインと押印するのを忘れずに行ってください。
③次の持ち主が書類を役所に持っていき申請する
次の持ち主の必要書類が準備できたら、お住まいの役所へ申請に行きます。
軽自動車税申告(報告)書 兼 標識交付申請書は、役所で手に入れられます。
申請は混み具合によりますが、20〜30分程度で完了します。
書類に不備があれば、それだけ時間がかかってしまうため、必ずチェックしてから提出しましょう。
④新たなナンバープレートと登録証(標識交付証明書)を受け取る
不備がなく受理されれば、申請完了です。
新たなナンバープレートを受け取り、バイクに取り付けてください。
合わせて登録証(標識交付証明書)も渡されますので大切に保管しましょう。
なお、費用は一切かかりませんので、安心してください。
125cc以下のバイクを同じ市内の方へ名義変更する場合
125cc以下のバイクを名義変更するとき、お互いが同じ地域に住んでいれば、どちらか一方だけの申請で済みます。
しかし、準備する書類が少し異なるため注意が必要です。
- ・ナンバープレート
・標識交付証明書
・譲渡証明書(前の持ち主の署名・押印)
・次の持ち主の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
・委任状(前の持ち主が行う場合)
お互いに共通して必要な書類は、上から4つ目までのものです。
しかし、どちらにしても次の持ち主の身分証明書が必要になるので、次の持ち主が申請した方が手間を減らせるでしょう。
前の持ち主が行う場合は委任状が必要ですので、忘れず準備しましょう。
125cc超~250cc以下バイクの名義変更の申請方法
125cc超~250cc以下バイクの名義変更に必要な書類と申請場所、費用については以下の表の通りです。
必要書類 | 前の持ち主 | ・譲渡証明書(署名と押印して次の持ち主に渡す)
・廃車済みのときは軽自動車届出済証返納済確認書 <自賠責保険も引き継ぐ場合> ・自賠責保険シールと自賠責保険証書 ・自賠責保険承認請求書(前の持ち主の実印) ・印鑑証明書 |
次の持ち主 | ・譲渡証明書(前の持ち主の署名・押印)
・軽自動車届出済証(原本) ※手元にないときは、前の持ち主が住んでいる地域の運輸支局で再交付が必要 ・軽自動車税申告書 ・次の持ち主の住民票(発行してから3か月以内、コピーでもOK) ・印鑑 ・申請書(軽二輪第1号様式) (※国土交通省HPからダウンロードするか、窓口で取得する) ・手数料納付書(※窓口で取得する) <管轄外からの転入、番号変更の場合は下記も必要> ・新たなナンバープレート代 |
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申請場所 | 次の持ち主が住所登録をしている地域の運輸支局、もしくは自動車検査登録事務所 | |
費用 | およそ800〜1,000円必要
・軽自動車届出済証記入申請書:100円 ・住民票:300円程度(コンビニで交付すると200~250円) ・ナンバープレート代:500~600円程度 |
125cc超~250cc以下バイクの名義変更の手順は以下の通りです。
①前の持ち主が必要書類を次の持ち主に渡す
125cc超~250cc以下バイクの場合、前の持ち主は必要書類を次の持ち主に渡すだけです。
その際、譲渡証明書に忘れずサインと押印しましょう。
なお、すでに廃車しているときは、手元に軽自動車届出済証返納済確認書があると思いますので、そちらも渡しましょう。
また、自賠責を引き継ぐときは、渡す書類が増えます。
表に書かれているものを忘れず渡してください。
②次の持ち主が運輸支局もしくは自動車検査登録事務所へ行き書類を提出する
ここからは、次の持ち主が申請を行います。
渡された書類と準備すべき書類を持って、申請場所にて手続きを行ってください。
なお、管轄外から転入、番号変更の場合は必要書類が増えますので、表に書かれている書類を忘れず準備しましょう。
③運輸支局の流れにしたがって申請手続きする
名義変更されたことのある方ならご存知かと思いますが、運輸支局はいつも混雑しています。
申請方法の手順もわかりにくいと思いますので、まずインフォメーションに行くことをおすすめします。
インフォメーションに行けば、どの窓口に行けば良いかなどの順番を教えてくれますので、申請手続きがスムーズに進むでしょう。
注意点としては、前の持ち主と次の持ち主の管轄が違うときです。
この場合は、ナンバープレートの返納と軽自動車税申告書に必要事項を記入する必要があるため、忘れず書いておきましょう。
また、自賠責が残っているときは、自賠責ステッカーをはがすのも忘れず行いましょう。
こちらは、新たなナンバープレートに貼り付ける必要があるため、捨てずに持っておいてください。
④軽自動車届出済証と新たなナンバープレートを受け取る
不備等なければ申請完了です。
軽自動車届出済証を渡されますので、大切に保管してください。
また、新たなナンバープレートも渡されます。
こちらは、バイクに取り付けるとともに自賠責のステッカーを忘れず貼りましょう。
貼り忘れると、法律により30万円以下の罰金が科せられます。
251cc以上バイクの名義変更の申請方法
251cc以上バイクの名義変更に必要な書類と申請場所、費用については以下の表の通りです。
必要書類 | 前の持ち主 | ・譲渡証明書(署名と押印して次の持ち主に渡す)
・車検証 ・自賠責保険証書 ・ナンバープレート |
次の持ち主 | ・譲渡証明書(前の持ち主の署名・捺印)
・自動車検査証(車検証)(※原本が必要) ※手元にないときは、前の持ち主が住んでいる地域の運輸支局で再交付が必要 ・軽自動車税申告書 ・次の持ち主の住民票(発行してから3か月以内、コピーでもOK) ・印鑑 ・申請書(第1号様式) (※国土交通省HPからダウンロードするか、窓口で取得する) ・手数料納付書(※窓口で取得する) <管轄外からの転入、番号変更の場合> ・新たなナンバープレート代 |
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申請場所 | 次の持ち主が住所登録をしている地域の運輸支局、もしくは自動車検査登録事務所 | |
費用 | およそ700〜900円です。
・住民票:300円ほど(コンビニで交付すると200~250円) ・ナンバープレート代:500~600円ほど |
251cc以上バイクの名義変更の手順は以下の通りです。
なお、こちらは125cc超~250cc以下バイクの名義変更と大きく異なりませんが、車検の残りがあるかどうかで少し異なります。
①前の持ち主が必要書類を次の持ち主に渡す
251cc以上バイクの名義変更も、前の持ち主は必要書類を次の持ち主に渡すだけです。
その際、譲渡証明書に忘れずサインと押印しましょう。
また、251cc以上の小型二輪には車検が必要となるため、車検証も忘れず渡しましょう。
なお、車検が切れているときは、名義変更後に同運輸支局内で車検を行う必要があります。
125cc超~250cc以下バイクと異なり、バイクを持っていく必要があるため、仮ナンバーを取得するか、積載できる車(トラックなど)に載せていくか、代行業車に依頼するのが良いでしょう。
名義変更とともに車検も必要となると、費用も時間も必要となるため、車検が切れる前に申請することをおすすめします。
②次の持ち主が運輸支局もしくは自動車検査登録事務所へ行き書類を提出する
ここからは、次の持ち主が申請を行います。
渡された書類と準備すべき書類を持って、申請場所にて手続きを行ってください。
なお、管轄外から転入、番号変更の場合は必要書類が増えますので、表に書かれている書類を忘れず準備しましょう。
③運輸支局の流れにしたがって手続きする
まずは、インフォメーションに行きましょう。
インフォメーションに行けば、次にどの窓口に行くべきなのかを教えてくれ、スムーズに申請手続きが進みます。
こちらも前の持ち主と次の持ち主の管轄が違うときに注意が必要です。
この場合も、ナンバープレートの返納と軽自動車税申告書に必要事項を記入する必要があるため、忘れず書いておきましょう。
また、車検の残りがあるときは、車検ステッカーをはがすのも忘れず行いましょう。
こちらは新たなナンバープレートに貼り付ける必要があるため、捨てずに持っておいてください。
④軽自動車届出済証と新たなナンバープレートを受け取る
不備等なければ申請手続き完了です。
軽自動車届出済証が渡されますので、大切に保管しましょう。
また、新たなナンバープレートをバイクに取り付けるとともに、車検ステッカーを貼り付けてください。
車検ステッカーは、貼っていないと法律により「50万円以下の罰金」に科せられますので、必ず貼ってください。
バイク売却時の名義変更手続きの注意点
ここからは、バイク売却時の名義変更手続きの注意点を紹介します。
先ほども紹介した通り、名義変更しないと法律により罰せられますので、注意するポイントをしっかり押さえておきましょう。
名義変更が完了してから引き渡す
バイクを個人売買で売却した場合、抹消登録していない限り、買取側が名義変更しなければ、書面上はいつまでも前の持ち主の名義となります。
この場合、次の持ち主は名義変更しなくてもバイクに乗ることができます。
しかし、次の持ち主が名義変更していないと、税納税通知書が届いたり事故の責任を問われる可能性があります。
名義変更しないリスクは前の持ち主の方が大きいと言えるので、名義変更が完了してから、もしくは一時抹消登録してから引き渡すようにしましょう。
名義変更を人に任せきりにしない
名義変更しないリスクについては先述した通りですが、リスクが起こる原因のひとつが人任せにしているときです。
名義変更を行うのは、ほとんどの場合が渡された側です。
いくら信頼できるからといって、すべて任せてしまうと手続きにミスがあったり、不備があったりする可能性があります。
プロの業者に依頼したとしても起こることなので、名義変更が確認できる書類を送ってもらうなど、対策しておくのが良いでしょう。
ETCのセットアップを伝える
バイクにETCを付けている方は、名義変更する際にセットアップが必要です。
セットアップしておかないと、料金が正しく表示されなかったりETCゲートが開かなかったりといったトラブルが発生します。
売却する側は問題ありませんが、購入する側が知らなかった場合、「ETCが使用できない」とおったことにもなるため、伝えておくことを覚えておきましょう。
ローンが残っているバイクの売却に注意する
ローンが残っているバイクを売却する場合、バイクの所有者がローン会社や販売店となっている可能性があります。
その場合、名義変更はできず、もちろん業者に売ることも個人売買もできません。
もし、売却したいときは、まず所有者を変更しなければなりませんが、ローンの返済が条件となる場合がほとんどです。
そのため、ローンが残っているバイクを売却したい場合は、ローン会社や販売店などに相談するのが良いでしょう。
個人売買するときはトラブルが起きやすい
バイクを名義変更するときは、次の持ち主側が行わなければ変更されないことは先述した通りですが、個人売買するときは特に注意が必要です。
個人売買の場合は個人での契約となるため、お金が支払われたあとにトラブルがあっても、相手が対応してくれることはほとんどありません。
そのため、一時抹消登録してから渡すのがおすすめです。
トラブルを避けたい方は信頼ある業者に依頼するのがおすすめ
ここまで名義変更のリスクや注意点などを紹介してきましたが、トラブルを避けたい方は、信頼ある業者に依頼するのがおすすめです。
信頼ある業者なら、経験と知識があるのはもちろん、実績もあるので、安心して任せられます。
少しでも不安な方は、業者に依頼してしまうのが手っ取り早くて良いでしょう。
名義変更以外に必要な手続き
ここからは、バイク売却時の名義変更以外に必要な手続きについて紹介します。
自賠責保険
自賠責保険は、バイクや車を所有する方が必ず加入しなければならない保険です。
バイクの売却時に名義変更しなくても、補償は受けられ、罰則もありません。
しかし、万が一事故を起こして自賠責保険を使用することになると、名義変更してからしか使用できないため、保険料がおりるまでに時間がかかります。
また、満了期限の通知が届かなかったり、保険が切れたバイクに乗るというリスクが発生したりもしますので、早めに手続きするのが良いでしょう。
任意保険
任意保険は、自賠責でカバーしきれない被害者のケガや、自身が所有する車に対してかける保険です。
バイクを売却する際の任意保険は、解約もしくは中断するのが一般的です。
解約せずにそのままにしておくと、補償するものがないのに保険料の支払いをすることになります。
また、保険の残存期間がある場合は、還付金も受け取れるので、早めに解約するのが良いでしょう。
乗り換える予定がない、しばらくバイクに乗らないといった方は、保険の中断もおすすめです。
保険の中断は、10年間等級を引き継ぐことができ、加えて費用もかかりません。
今後バイクに乗らない方以外は、中断を検討するのが良いでしょう。
税止め
税止めとは、バイクや軽自動車に課税されている税金を止める手続きのことです。
125cc以上のバイクの場合は、税止めをしないと、変更後にもかかわらず納税通知書が送付されることがあります。
特にバイクの個人売買や譲渡するときに、前の持ち主と次の持ち主の住んでいる地域が異なる場合は、税止めを行わないと、前の持ち主に納税通知書が送付されます。
トラブルの元となることなので、必ず行いましょう。
なお、税止めは、市区町村役場に必要書類を提出するだけで完了します。
以下に挙げる書類の内、いずれか1つを提出しましょう。
- ・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
・軽自動車変更(転出)申告書
・軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書
・自動車検査証返納証明書のコピー
・軽自動車届出済証返納証明書のコピー
新旧各ナンバーの自動車検査証のコピー
前の持ち主と次の持ち主の住んでいる地域が異なる場合は、前の持ち主が住んでいる地域の市区町村役場に提出してください。
バイク売却時の名義変更に関するトラブルを回避するには?
ここからは、バイク売却時の名義変更に関するトラブルを回避する方法を紹介します。
廃車してから売却する
基本的に名義変更は、次の持ち主がする必要があります。
次の持ち主が手続きを行わないと、その後トラブルが発生することは先述した通りです。
そのため、売却する前に1度廃車にするのがおすすめです。
廃車にすれば、次の持ち主が名義変更しないと、バイクに乗ることすらできなくなります。
1度廃車する方が、前の持ち主もトラブルを避けられ安心できます。
廃車せずに引き渡す場合の回避方法
廃車してから売却するといっても、その手続きが手間と考える方もいるでしょう。
廃車せずに引き渡す場合は、以下の方法で回避します。
名義変更を完了まで保証金を預かる
バイク以外にも考えられますが、すべての手続きが完了するまで保証金を預かるというのは、リスクを回避するための一般的な方法です。
ただし、どのくらいの保証金なのか、保証金を預けてもらえるのかなど、不確実要素の多いことでもあります。
そのため、名義変更しないと負ってしまうリスクは、こちらの方が多いとはっきり伝えましょう。
契約書を交わす
契約書は、売買するにあたって最も効果的な方法と言えます。
個人売買の場合、口約束ややり取りの中だけで完結してしまうことはよくあります。
しかし、それだけではトラブルが発生したときに損してしまうのは前の持ち主です。
名義変更のことも含めて、お互いが損しないように契約書で契約を結ぶのは有効と言えます。
ただし、契約書を作るには手間がかかり、加えて個人売買の場合、相手が了承してくれるとも限りません。
反対にトラブルの元となる可能性もあるため、作成する場合は慎重に行いましょう。
購入者の免許証のコピーを預かる
こちらは、トラブルがあった場合に、売買を証明できるものの1つとして期待できます。
また、相手の連絡先も確認できるので、トラブルの際に活用できます。
ただし、相手の免許証だけでは名義変更できませんので、覚えておきましょう。
名義変更してくれない場合の回避方法
ここからは、バイクの引き渡しが終了した後のトラブル回避方法を紹介します。
電話や書面で催促する
電話や書面で催促するのは、最も簡単な方法です。
今後のトラブルの発展を考えるなら、電話よりもメールや書面のコピーなど、残るものの方が良いでしょう。
そのため、個人売買で売却する際は、必ず相手の住所や連絡先をメモしておきましょう。
内容証明郵便を出す
内容証明郵便とは、郵便物の内容を確認した上で配達される郵便のことです。
内容を確認するということは、名義変更して欲しいことを第三者を介して相手に伝えていることになります。
第三者が確認しているということは、相手にかけるプレッシャーに期待ができ、加えてこちらの強い意思を伝えられます。
運輸支局(旧陸運局)に相談する
名義変更してくれない場合、役所や運輸支局に相談しましょう。
相談する内容は、名義変更してくれないことと抹消登録できないかの2つです。
運輸支局に相談することで、名義変更は期待できませんが、抹消登録については対処してくれる可能性があります。
ただし、警察への相談や証明書などを提出する必要があり、相談だけですぐに対処してくれるわけではありません。
そのため、手間はかかりますが、できるだけ早く相談しましょう。
まとめ
本記事では、バイク売却時の名義変更の必要性から、売却時の名義変更方法や必要書類を紹介しました。
名義変更を適切に行うことで、税金や責任のトラブルを避けることができ、売却後も安心できます。
名義変更の手続きは、事前に必要な書類を揃えておくことでスムーズに進められます。
わからない場合は、本記事を参考に進めてみてくださいね。
バイクの売却を検討中の方は、この記事の内容を参考にして、正しい手続きを行いましょう。