個人事業主や法人として車を購入する場合、購入費用を経費として計上することが可能です。
経費として計上するには、決算および確定申告で減価償却による勘定科目の仕訳を行う必要があります。
しかし、勘定科目や減価償却の詳細について知らない方もいるでしょう。
そこで本記事では、車購入時の仕訳で使用する勘定科目や注意点、事例について解説していきます。
車購入時の勘定科目の記入方法や減価償却の仕訳方法についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
勘定科目とは
ここでは、勘定科目の概要や種類について解説していきます。
勘定科目とは
勘定科目とは、会社や個人事業主などの取引で発生するお金の流れについて表したものです。
たとえば、お金の入金があったら「売上」、電話やインターネットなどの支払いは「通信費」、水道代や電気代の支払いは「水道光熱費」と表します。
このように、勘定科目によって事業に関わる費用を何に使ったのか、何のお金が入金されたのかなどを明確にします。
勘定科目の仕訳はなぜ必要?
勘定科目の仕訳は、減価償却の処理を行うために必要です。
減価償却とは、経年劣化していく資産に対して税法で決められている年数の期間に分けて経費計上することです。
事業に使用するために購入した車や建物などの固定資産税は、一般的に年月が経つにつれて価値が下がります。
そのため、そのままでは購入金額を全額経費として計上することはできません。
そこで、勘定科目の仕訳を行い、減価償却して期間を分けて経費として計上するのです。
法定耐用年数は新車の場合、普通自動車は6年、軽自動車は4年と決められていますが、中古車の場合の耐用年数は一律で決められておらず、計算式を使って算出しなければなりません。
計算では、車の新車登録からの経過年数、法定耐用年数を超えているかどうかの情報が必要です。
中古車の法定耐用年数の計算式は、以下のとおりです。
- ・法定耐用年数を超えていない場合:法定耐用年数-経過年数+経過年数×0.2
・法定耐用年数を超えた場合:法定耐用年数×0.2
上記の計算式で算出された年数が1年未満の単数が生まれた場合は、単数は切り捨てましょう。
また、2年未満の単数であれば、2年として扱うため注意が必要です。
たとえば、3年落ちの普通自動車の中古車を購入した場合の耐用年数の計算式は、6-3 + 3×0.2=3.6で単数は切り捨てのため、3年となります。
このように、経過年数が大きいほど耐用年数が小さくなり、事業車として使用できる期間も短くなります。
勘定科目の種類
車購入時の勘定科目の種類は、以下のとおりです。
- ・車両運搬具
・租税公課
・預託金
・支払手数料
・保険料
ここから、車両本体価格は「車両および運搬具」、車庫証明手続きは「支払手数料」といったように、費用を上記の5つに当てはめていきます。
各費用の勘定科目一覧
車購入時の費用を勘定科目にあてはめていくのは簡単な作業ではありません。
どれをどの種類に分けるべきなのか迷ってしまうのはもちろん、勘定科目それぞれの課税の有無も分からない方がいるでしょう。
各費用の勘定科目一覧は、以下のとおりです。
勘定科目 | 含まれる費用 | 課税区分 |
車両運搬具 | ・車両本体価格
・納車費用 ・オプション費用 |
課税 |
支払手数料 | ・資金管理料金
・車庫証明手続き代行費用 ・検査登録代行費用 |
課税 |
・検査登録法定費用
・車庫証明法定費用 |
非課税 | |
租税公課 | ・自動車取得税
・自動車重量税 |
不課税 |
保険料 | ・任意保険料
・自賠責保険料 |
非課税 |
預託金 | ・リサイクル料金 | 不課税 |
勘定科目の詳細
ここでは、車購入時にかかる費用と勘定科目の詳細について解説します。
車両運搬具
車両運搬具とは、事業用として車を購入してから納車するまでに発生する費用です。
車両本体価格、カーナビ、オプション、引き取り運賃、購入手数料など、購入時に発生した費用と納車に関わる費用が車両運搬具に含まれます。
車両運搬具は車の納車時に一括で費用計上はできないため、耐用年数に応じて減価償却が必要です。
支払手数料
支払手数料とは、検査登録や車庫証明など、車を所有すると支払わなければならない法定費用と、これらの手続きを代行してもらう際に発生する手数料です。
手続きの代行費用は車の購入から納車までに発生するため、車両運搬具と迷ってしまう方もいるかもしれませんが、登録手続き費用などは取得価額に含めなくても問題ありません。
取得価額に含めない場合は、減価償却する必要なく処理できるため、節税に繋がりつながります。
しかし、税務署によっては含めるように推奨しているケースもあるため、管轄の税務署に確認してみるのが安心です。
租税公課
租税公課とは、主に「自動車取得税」「自動車重量税」「環境性能割」といった税金や事業用と自家用で兼用している場合の事業用として使用した分の公的出費です。
自動車重量税は次回の車検までの分を前払いする必要がありますが、大きな金額ではないため一括費用計上が可能です。
自動車税は納税通知書が届くタイミングで支払うため、取得価額には該当しません。
また、個人事業主で事業用と自家用を兼用して使用している場合には、家事按分といってどのくらいの割合で事業に使用しているのか計算する必要があります。
家事按分の比率に明確な設定はありませんが、走行距離で考えるのがおすすめです。
たとえば、1年間で事業で使用した走行距離が4,000km、個人で使用した走行距離が6,000kmの場合には、租税公課には全体の6割を経費毛状することができます。
保険料
保険料とは、主に加入義務のある「自賠責保険」と購入者が任意で加入する「任意保険」です。
保険料は支払ったタイミングで費用計上が可能です。
自賠責保険料は法律で加入するように定められていますが、最大で3年間と短期間であり、大きな金額ではないため、一括費用計上ができます。
任意保険は1年ごとに更新する場合は、一括で費用計上が可能ですが、5年などの事業粘度をまたぐ場合には、長期前払費用として資産計上し、その後毎年度分を費用に振替して計上しましょう。
預け金
預け金は、将来廃車になった際に車の部品を処理するために使用されるリサイクル料金のみです。
自動車リサイクル法で車両購入時に支払うように定められていますが、実際に料金が使われるのは廃車時です。
そのため、廃車になるまでは預託金として計上し、廃車になったら支払手数料などの費用科目に振替処理を行います。
未払金
未払金とは、サービスなどの提供を受けているにもかかわらず、まだ料金を支払っていないときに使用する勘定科目です。
車両購入時に利用したローンが未払金に該当します。
支払利息
支払利息とは、ローン返済時に支払った利息です。
事業で使用する車の場合には、支払利息も経費として計上できます。
車両を購入した際の仕訳例
ここでは、車両を購入した際の仕訳例について解説します。
車の購入方法を「現金一括払い」「ローン」「リース」に分けて事例をご紹介していきます。
車購入時にかかった費用は、以下の金額と仮定して見ていきましょう。
- ・車両本体価格:200万円
・自動車税:2万5,000円
・自動車重量税:3万円
・自賠責保険料:2万7,180円
・サイクル料:1万円
・検査登録代行:3万円
現金一括払いで車を購入した場合
現金一括払いで車を購入した際の仕訳は、以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
車両運搬具 | 200万円 | 現金 | 212万2,180円 |
租税公課 | 5万5,000円 | ||
保険料 | 2万7,180円 | ||
支払手数料 | 3万円 | ||
預託金 | 1万円 |
減価償却する際には、耐用年数のチェックが必要です。
たとえば、新車の普通自動車の場合は耐用年数が6年と決められているため、車両本体価格の200万円を6回に分けて減価償却していきます。
ローンで車を購入した場合
元本5万円、利息5,000円のフルローンで車を購入した場合の仕訳は、以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
車両運搬具 | 200万円 | 未払金 | 212万2,180円 |
租税公課 | 5万5,000円 | ||
保険料 | 2万7,180円 | ||
支払手数料 | 3万円 | ||
預託金 | 1万円 |
ローンを利用して購入した際、頭金を払わずフルローンの場合には、貸方の勘定科目は「未払金」となります。
また、ローン返済時には、元本と利息の勘定科目を分けて記載しなければなりません。
ローン返済時に利息を支払った場合の仕訳は、以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
未払金 | 5万5,000円 | 普通預金 | 5万5,000円 |
支払利息 | 5,000円 |
リースを利用した場合
リ―ス契約が終了した時点での価値をあらかじめ想定し、車両本体価格から差し引いた金額でリース料を計算するオペレーティング・リースを利用した場合の仕訳は、以下のとおりです。
なお、リース料は現金で4万円支払っていると仮定します。
借方 | 貸方 | ||
リース料 | 4万円 | 現金 | 4万円 |
オペレーティング・リースの場合は、リース料を支払ったタイミングで仕訳が発生します。
車購入で経費計上する際の注意点
ここでは、車購入で経費計上する際の注意点について解説 します。
30万円未満の場合は一括で経費計上できる
通常、車の購入には高額な費用が必要になるので、減価償却が必要です。
しかし、車の購入費が30万円に満たない場合には、少額減価償却資産の特例によって一括で経費計上できます。
年間300万円を超えない範囲であれば、複数台購入しても適用されます。
本来数年に分けて減価償却計上する費用を車の取得時に一括計上するだけなので、減価償却としての差はありませんが、取得時の納税額を抑えたい方にはおすすめです。
また、購入費が30万円に満たない場合の青色決算書の作成では、減価償却費の計算欄に「措置28の2」と記載する必要があるため、ご注意ください。
事業とプライベートで使用する場合は家事按分する
個人事業主の場合、事業用兼プライベート用の車を購入するという方も少なくないでしょう。
事業用だけでなく、プライベートでも使用する場合には、すべてを経費にはできないためご注意ください。
経費として計上できるのは、事業用として使用した割合のみです。
事業用とプライベート用をどのくらいの比率で使用しているか計算する家事按分を行いましょう。
家事按分の割合は明確な決まりごとはありませんが、税務署から説明を求められた際には明確な根拠を示せるようにしておく必要があります。
車両の名義は原則本人になる
個人事業主が車の購入費を経費で計上できるのは、本人名義の車のみです。
ただし、生計をともにする親族であれば、例外として経費に計上しても問題ありません。
取得時の計上時期を間違えないようにする
車の取得時は、契約日ではなく納車時です。
減価償却する際には、使用する月から償却となっているため、契約時期と間違えないようにご注意ください。
法人と個人事業主で売却損益の認識が異なる
法人と個人事業主では、売却損益の認識の仕方が異なります。
個人事業主は、売却損益を青色の決算書の損益にはできず、個人の譲渡所得の区分で計算しなければなりません。
法人は損益が出た場合に、通常通り法人の損益となります。
今乗っている車を高く売って中古車を購入する方法
ここでは、車を高く売って車を購入する方法と、それぞれの特徴について解説します。
ディーラーに下取りを依頼する
今乗っている車をディーラーに下取り依頼して中古車の購入費用に充てることが可能です。
ただし、ディーラーで下取りしてもらうには、そのディーラーで中古車を購入し、売却金額を全額中古車購入に充てなければなりません。
また、一般的に中古車買取業者よりも下取りは、売却金額が低くなる傾向にあります。
買取店に依頼する
中古車の買取を行っている専門店に依頼するのも1つの手です。
ディーラーよりも高値で売却できることがほとんどで、ディーラーのように売却金額の使用方法に制限はありません。
一括査定を依頼する
一括査定を利用すると、一度の手続きで複数の店舗の査定を依頼できるため、時間や手間が省けます。
CTN一括査定を利用すれば大手から地域密着型まで、600社以上の提携業者に査定が依頼できます。
一括査定サイトの利用料や手数料は無料です。
自動車業界14年以上の実績があるため、安心して車を売却できます。
紹介数は高価買取店3社のみなので、営業電話が何件もかかってくる心配はありません。
CTNのネットワークにより、全国どこに住んでいても対応できます。
一括査定サイトを利用した車の売却を検討している方には、CTN一括査定をご活用ください。
まとめ
法人や個人事業主は、事業用車の購入費用を経費として計上することができます。
しかし、経費として計上するには勘定科目の仕訳や減価償却が必要です。
勘定科目の計算をミスすると、経費に計上できなくなってしまったり、上手く節税できなくなってしまったりするため、よく確認して行いましょう。