「事故が原因で車を修理に出したら全損扱いに・・・」
このような事態に遭遇した場合、どう対処すればよいか悩んでしまいませんか?
本記事では車の修理で全損扱いとなったときに考えられる、車両保険の適用や予想される補償額について解説しています。
泣き寝入りとの不満が見られる経済的全損についての対処法も紹介しているので、ぜひ最後まで読んでみてください。
車の修理で全損となる事例とは
まずは車の修理で全損となる事例について解説していきます。
知っておきたいのは全損の定義が2種類に分かれている点です。
修理不可の物理的全損
修理が不可能となった場合、物理的全損と認定されます。
一般的な全損のイメージはこちらです。
今後の選択肢としては廃車にするしかない状態ですが、補償金は受け取れます。
特殊な例として知っておきたいのは「盗難」です。
原状回復が不可能な点から、盗難も物理的全損と認定されます。
もしすぐに車が見つかったときは、「受け取った補償金を返す」か「車の所有を放棄する」のか、どちらかを選択することになります。
修理費が時価を上回ったら経済的全損
修理が可能でも、その費用が時価額プラス買替諸費用を上回ったら経済的全損と認定されます。
例として挙げるなら、時価額と買替諸費用で40万円の車に対し修理費が70万円だった場合です。
経済的全損の考え方は、被害者と加害者の公平を期するために生まれました。
高すぎる修理費を認めてしまうと、被害者に不当な利益を与える恐れがあるからです。
詳しくは後述しますが、全損における補償額のキーポイントは時価額となります。
時価の定義とは、以下のような条件を満たした車両の購入にかかる費用です。
- ・事故車両と同一の車種・年式・型式
・事故車両と近い使用状況
・事故車両に近い走行距離
修理費が時価よりも下なら分損に
修理費が時価よりも下なら、全損ではなく分損に当たります。保険金額を限度として費用のすべてを受け取れるため、自費を使わずに修理が可能です。
車の修理で全損となった場合の車両保険について
全損認定された車が車両保険に入っている場合、一定の補償額を受け取れることになります。
保険を使用する際にはいくつかの注意点もあるので、しっかりと理解しておきましょう。
対象となる事故の範囲は保険のタイプによる
車が破損する原因は複数ありますが、単独事故・衝突・自然災害など保険によって補償される対象はさまざまです。
原因が対象外だった場合、基本的に補償は受けられません。
対象の範囲でも補償を受けられない事例がある
対象の範囲とは別に、以下の事象に当たる場合も補償を受けられません。
- ・自身に重大な過失がある
・全損の原因が地震
地震については特約を付帯して対象に含めることもできます。気になる方は保険会社に確認してみましょう。
保険を使用すると車の所有権がなくなる
全損の車に保険を使用すると、車の所有権がなくなる点に注意です。所有権は保険会社に移るため、自分の意志で車を修理することができなくなります。
当然ながら売却・処分といった手続きも禁止です。所有権の喪失を拒否した場合、補償金を受け取れなくなる恐れもあるので注意が必要でしょう。
車の動向について相談することは可能ですが、保険を利用した後の決定権は保険会社にあると認識しておいてください。
保険を使用すると等級も下がる
車両保険を使用すると、事故の内容に応じて等級がダウンし、事故あり係数が適用されます。
等級と事故あり係数の反映は翌年からですが、毎月の出費が増える点は覚悟しておきましょう。
再び保険を使わなければ1年ごとに等級が上がり、事故あり係数の適用期間が過ぎれば割引率も戻って保険料は安くなります。
全損となった場合の補償額は?【単独事故の事例】
ここからは全損と認定された際の補償額についてです。単独事故と相手側が存在する場合で異なるため、それぞれの事例に分けて解説していきます。
単独事故の場合は上限額を受け取れる
単独事故や盗難による全損で保険を使用した場合、保険金額の上限まで補償金を受け取れます。基準となる保険金額は、各保険会社との契約内容で異なる点に注意が必要です。
補償額は年1回の契約更新時に決定
受け取れる具体的な補償額は、年1回の契約更新時に決定するシステムです。保険会社が車の時価を提示し、その価格がそのまま補償額となります。
提示する金額にはある程度の幅があり、その範囲内で契約者が決定する流れです。範囲内の上限に近いほど保険料も高く設定されます。
その年の時価が参考となるため、補償額は年々低下していく傾向です。
全損となった場合の補償額は?【相手側が存在する事故の事例】
続いて相手側が存在する場合の補償額についてです。単独事故とは多くの点で異なるので、しっかりと理解しておきましょう。
自身の過失割合に応じて保険金を受け取れる
相手側がいて自身に過失がある場合、その割合に応じて保険金を受け取れます。年1回で決定する補償額が上限となる点に注意しましょう。
基本的には1回の事故に対して、限度額内の保険金が支払われるルールです。
保険料を抑えるため免責金額を設定している場合でも、過失割合に応じて払う相手の金額が大きければ負担金額はゼロとなります。
相手側は対物賠償保険で補償
相手側の過失分は、相手側が加入している対物賠償保険から補償されます。
経済的全損に当たる場合、事故車両の時価額から売却金額(スクラップ代金込み)を差し引いた「買替差額」を請求できます。
このとき支払われる補償額は相手側からの保険になるため、自身が契約している補償額とは関係ありません。
なお相手側が特約に加入していた場合、時価額を超えて修理費を請求できます。この点については記事の後半で詳しく解説しているのでチェックしてみてください。
相手側が支払う補償額は事故が起きたときの時価額
相手側が支払う補償額は、事故当時における車の時価額を参考にします。
時価を算出する資料の中心となるのは「レッドブック」と呼ばれる中古車価格情報誌です。中古車販売の取引情報やその実績、オークション価格なども参考にされます。
車両の価値を増加させるような改造および改装も、時価額の算出に考慮される傾向です。
買替諸費用は相手側に請求可能
時価額の補償だけ受け取っても車の再取得はできないため、同時に買替諸費用も請求できます。買替諸費用に当たるのは以下のような内容です。
- ・車両登録および車庫証明にかかわる費用
・廃車費用
・自動車取得税および自動車重量税(未経過部分)
・ナンバープレート取得料
・ディーラーの手続き代行費用
・買替車両の消費税
・リサイクル料金
自動車税や自賠責保険の保険料は、買替諸費用には当たらないので注意してください。
また買替諸費用を請求するために、車両を購入したディーラーから見積書および明細書をもらっておく必要があります。
これらの書類がないと費用の証明ができないので、確実に保管しておきましょう。
経済的全損を主張されたときの対処法
修理にかかる実費を請求した結果、経済的全損を主張されて満足のいく補償額を得られない事例があります。
時価を基準としている以上、新車購入の費用まで届かないことが多いからです。特に年式の古い車になると、時価の参考となるレッドブックに記載されていないこともあります。
そういった場合は新車価格の10%程度を時価として算出する事例も多いため、補償額に納得しないまま泣き寝入りしている方がいる現状です。
このような事態に陥らないためにも、主張に対して異議を唱えることが大切だと言えます。諦めることなく、以下のポイントを参考に対処してみましょう。
必要限度内の修理見積書を提示する
経済的全損となる条件は修理にかかる費用が時価を上回ることです。ゆえに必要限度内の修理見積書を提示すれば主張を覆せる可能性が生まれてきます。
相手側の保険会社が行う損害調査業務の結果として、修理費が低く算出される事例もあるのが現状です。
相手側の見積書を確認して、しっかりと調べる必要があります。複数の見積もりを取って比較し、客観的な材料を揃えて反論に臨みましょう。
全損となった車の時価額を確認する
修理費用ではなく時価額に注目する方法もあります。実際の時価額が想定される額よりも高いことを証明できれば、経済的全損の条件から脱することも可能です。
時価額の算出には現在の中古車価格も参照されます。より高い金額の取引事例を集めることによって、時価の引き上げを狙いましょう。
また買替諸費用が高額になっても経済的全損と主張されづらくなるため、見積もりを複数取って正確な金額を把握しておいてください。
弁護士に依頼する
保険会社が経済的全損を主張しても、最終的な認定を下すのは裁判所になります。先に解説した2つの対処法を実践した上で話がまとまらないときは、弁護士へ相談してみましょう。
トラブルを迅速に解決したい、裁判にかかる費用をなるべく抑えたい、このようなときは簡易裁判所の利用がおすすめです。
以下に簡易裁判所で可能な手続きについてまとめましたので、参考にしてください。
特徴 | 費用が抑えられるポイント | |
通常訴訟手続き | 140万円までの請求について・概ね4か月以内で終了 | 弁護士だけでなく司法書士も代理人になれる |
少額訴訟手続き | 60万円まで、金銭のみ請求・審理は原則1回で終了 | 弁護士に依頼しなくても手続きができる |
民事調停手続き | 判決ではなく話し合いで解決・概ね3か月以内で終了 | 訴訟と比較して、費用が低額 |
支払督促手続き | 金銭の支払いを求める請求 | 訴訟と比較して、費用が低額 |
全損扱いの認定を受けたときに有効となる特約
保険のなかには全損扱いの認定を受けたときに有効な効果を発揮する特約が存在します。
万が一のときにサポートとして利用できるよう、これらの特約を事前にチェックしておくのがおすすめです。
新車特約
新車特約とは全損時に時価との差額分をカバーして、新車購入の費用を補償してくれるものです。
時価は年々減少していきますが、この特約があることでいつでも新車購入価格を受け取ることができます。
全損または修理費が新車相当額の半分(本質的構造の損害のみ)に達したときに利用できる特約です。
補償される金額は特約へ加入したときに、協定新価保険金額によって決定されます。
車両全損時諸費用特約
次に車両全損時諸費用特約、または買替時諸費用特約とも呼ばれる特約についてです。
全損と認定された場合に、廃車または新車購入の諸費用として一定額が補償される内容となっています。
補償される額は保険金額の10%に当たり、上限を20万円とする規約がほとんどです。
注意したいのは新車特約に含まれる「再取得時諸費用保険金」と呼ばれるもので、車両全損時諸費用特約と機能が重複しています。
二重には受け取れないので理解しておきましょう。
車両全損修理時特約
車両全損修理時特約は修理費が保険金額を超える場合に、保険金額にプラスして一定額の補償が受けられる特約です。
単独事故や自身の過失割合が存在するときに使える特約で、相手側に対しての補償額には効力がありません。
一般的な限度額は50万円となっており、年式の古い車ほど効果を発揮してくれる機能となっています。
対物全損時修理差額費用特約
相手側の修理費が時価額よりも高かった場合、時価額を超えた分の修理費は払う必要がありません。
ですがこの特約があることで、時価額との差額を補填して支払うことができます。補償額は最大50万円としている規約が多いです。
相手側が修理を希望しているときに役立つ特約で、事故後の交渉がスムーズとなる効果に期待できます。
こちらが時価額を超える修理費を請求するときも、相手側がこの特約に加入していれば、希望額に近い支払いを受けることが可能です。
代車費用特約
代車費用特約とはレンタカー費用特約とも呼ばれるもので、その名称のとおり代車手配にかかる実費を補償してくれる特約となります。
補償額は保険のタイプによりますが、日数については30日を期限としているケースが多い傾向です。
日数のカウントを始める条件が各保険会社で違うため、利用する予定がある場合はしっかりとした確認が必要になります。
まとめ
全損と言われる状態には、物理的全損・経済的全損の2つがあります。いずれの場合も車両保険での補償が受けられますが、事故の対象や所有権など注意すべき点も多いです。
実際の補償額については単独と相手側が存在する事故で条件が変わるほか、車の時価額が受け取れる金額のキーポイントとなってきます。
経済的全損になると補償額に対して不満に感じられる事例もあるため、保険会社への対処や特約に関する知識も知っておくべきでしょう。
車が損害を受ける可能性は誰であっても同じです。この記事にある情報も参考にして、しっかりと準備しておくことをおすすめします。