車を所有・維持するうえで避けられないのが税金です。
車検の際には税金関連の書類を準備する必要があり、特に減免証明書の扱いについて不安を感じる方もいるかもしれません。
本記事では、車検時の減免証明書の必要性について解説し、車に関する各種税金やその減税制度について解説していきます。
減免証明書がどのようなものかなど理解を深め、よりスムーズな車検手続きを行うための参考にしてください。
車に関わる税金とは?
車を所有するうえで欠かせないのが、各種税金の支払いです。
車両を所有するだけでなく、購入時や維持管理においてもさまざまな税金がかかり、種類ごとに支払い時期や計算方法が異なります。
ここでは、自動車税、重量税、環境性能割、消費税といった車両に関する税金について詳しくみていきましょう。
自動車税(軽自動車税)
自動車税とは、毎年4月1日時点で車を所有している方に課される車両所有者に対する税金です。
通常は5月初旬に納税通知書が届き、その年の税額を5月末までに一括で納める必要があります。
この税額は、車の排気量によって決まり、排気量が大きくなるほど税額も上がります。
普通車であれば1,000cc未満の車が最も安く、排気量が増すごとに税額が上がり、大型車はさらに高額になります。
軽自動車の場合は一律の税額であるため、排気量に関係なく年間の支払額は固定されています。
また、環境負荷が大きい車ほど税額が高くなる傾向があるため、エコカーなどの環境性能の高い車の普及を促進するための役割も果たしています。
自動車重量税
自動車重量税は、車の重量に応じて決まる税金で、新車購入時や車検のタイミングで次回車検までの期間分をまとめて支払います。
新車時には3年分を、以後の車検ごとに2年分を前払いする形で納めるのが基本です。
軽自動車では一律6,600円ですが、普通車は0.5トンごとに4,100円が加算され、重量が重くなるほど税額が高くなる仕組みです。
たとえば、新車を購入して3年後の車検であれば重量が0.5トン以下なら12,300円、1トンまでなら24,600円が課せられます。
また、車検時には2年分で0.5トン以下であれば8,200円、1トンであれば16,400円です。
普通車の税額が高い理由には、車重が増すと路面への負担が大きくなることから、維持管理のための税収としての側面もあります。
環境性能の高い車や低排出ガス認定車は割引を受けられるケースもあるため、車を選ぶ際には重量税も考慮するのが良いでしょう。
環境性能割
環境性能割は、車を取得した際に支払う税金で、2019年10月に廃止された「自動車取得税」に代わって新たに導入されたものです。
環境性能割の税率は、車の燃費基準の達成度合いに基づき、非課税から最大で4%の4段階に分かれています。
特に、電気自動車や燃料電池車、天然ガス車などの環境負荷の少ない車は非課税に指定され、ガソリン車やハイブリッド車は燃費基準をどの程度上回っているかによって税率が変わります。
たとえば、2020年度の燃費基準を20%以上達成した車は非課税、10%達成で1%、基準達成で2%、未達成の場合は3%です。
また、新車と中古車では計算方法が異なり、税額にも差が出ます。
環境性能割は環境負荷の少ない車両の普及を促進するための制度でもあり、購入時の重要なポイントです。
消費税
車を購入する際には、消費税も必要になります。
これは、車両本体価格に加え、カーナビやオーディオ、フロアマットといった装備品にも課される税金で、総額に対して10%が課税されます。
車両の価格が高額になるほど、当然支払う消費税も増えるため、車を購入する際の大きなコストの一部です。
そのため、消費税も含めた予算を事前に把握しておくことで、総額の見積もりに役立つだけでなく、ローンでの分割支払時などに必要な費用もわかりやすくなるでしょう。
減免証明書とは?
ここでは、減免証明書や納税証明書について詳しくみていきましょう。
減免証明書について
減免証明書は、自動車税の負担軽減や免除措置を受ける際に発行される書類です。
減額対象車に乗っている方や、特定の減税制度が適用される方にとって必要な書類となっています。
この証明書が発行されることで、税額が減免されたことを証明でき、車検時など税金納付状況の確認にも活用できます。
通常、減税の適用を受けている場合、納付書には減税後の税額が記載されますが、全額免除対象者には納付書が送付されず、免除の証明書が各自治体から発行されるのが一般的です。
減免証明書は毎年5月から6月頃、自治体から「減免決定通知書」と共に郵送で届きます。
しかし、自治体によっては送付時期や申請手順が異なるため、居住地の市役所や町村役場にあらかじめ問い合わせておくと安心です。
また、車検時にはこの減免証明書が納税証明書の代替として使えるため、車検の直前に慌てることがないよう、早めに準備しておきましょう。
減免証明書の提示は原則必要!
車検を受ける際に減免措置を受けている場合、減免証明書を提示する必要があります。
税金の支払い状況をオンラインで確認できるペーパーレス化が進んでいる一方で、減免措置を受けているかどうかまではオンラインで確認できないことが理由です。
また、自治体によっては減免証明書を郵送してくれる場合もありますが、自分で申請しなければ発行されない場合もあるため注意が必要です。
車検をスムーズに進めるためには、必要書類の準備をしっかり行いましょう。
納税証明書の提示は原則不要!
かつては車検時に納税証明書の提示が求められていましたが、2015年4月以降、納税証明書のペーパーレス化が進み多くの地域では納税証明書の提示が不要となりました。
条件としては、税金の滞納がないこと、税金の支払いから2〜3週間経過し、オンラインシステムで確認可能な状態であることが挙げられます。
しかし、車検期限が5月末の場合、5月中旬までに税金を納付しておかないとデータに反映されない場合もあるため、タイミングには注意が必要です。
ペーパーレス化に対応していない地域では必要なケースも
一部の自治体ではまだペーパーレス化が進んでおらず、オンラインで納税状況を確認できない場合があります。
こうした地域では、従来どおり納税証明書の提示が求められるため、納税証明書をしっかり保管しておくことが重要です。
さらに、他県へ引っ越した場合も、オンライン確認ができない場合があり、その場合は証明書の提出が必要となります。
また、車を売却する際にも納税証明書が必要となるため、大切に保管しておきましょう。
減免証明書・納税証明書を紛失したら再発行を!
減免証明書や納税証明書を紛失した場合は、再発行の手続きを行うことができます。
普通車の場合、再発行は都道府県の自動車税管理事務所や税事務所で受け付けています。
手続きをする際は、車検証や運転免許証などの身分証明書が必要で、代理人が申請する場合は委任状も求められることがあります。
軽自動車については、市区町村役場の税務課にて再発行を受け付けており、普通車であっても軽自動車であっても再発行手続きに費用はかかりません。
なお、ネットバンキングやクレジットカード払いで納税を行った場合、納税証明書に領収印が押されないため、納税証明書として利用できないケースもあります。
この場合も、再発行手続きを行っておくと安心です。
自動車税の減税条件について
自動車税は、車両所有者にとって大きな負担となるため、条件を満たすことで適用される減税措置がいくつかあります。
ここでは、一般的な減税制度、エコカー減税、障がい者を対象とした自動車税の減免について解説します。
税制改正により見直された制度も多いため、最新の減税条件を理解しておきましょう。
自動車税の減税
2019年度の税制改正に伴い、2019年10月1日以降に初回新規登録された自家用乗用車には新しい自動車税の税額が適用され、減税が毎年受けられるようになりました。
新しい制度では、コンパクトカーやエコカーなど排気量が小さくなるほど減税額が大きくなり、最大で年間4,500円もの減税を受けることが可能です。
これには、燃費効率の良い車や排気量の少ない車が広く普及し、環境への負担を軽減する意図が込められています。
新車購入時に適用される減税額についても、車選びの際にぜひ確認しておきましょう。
エコカー減税
エコカー減税は、排出ガスの削減や燃費性能が特に優れた自動車を対象に、自動車重量税の減税が適用される制度です。
この減税制度は、特定の基準を満たした車両に対し、新車登録時にかかる重量税が減免される仕組みで、環境負荷が少ない車種の普及を促進しています。
2023年度の税制改正でエコカー減税の適用期間は2026年4月30日まで延長されましたが、2024年1月以降はハイブリッド車やガソリン車の燃費基準が段階的に引き上げられ、より減免基準が厳しくなりました。
減税の割合は2030年度の燃費基準の達成度によって異なり、条件を満たす度合いに応じて減税が適用されます。
エコカー減税は、燃費性能を重視する方にとって大きなメリットであり、購入時のコスト削減にもつながる制度といえるでしょう。
障がい者のための自動車税などの減免
障がいをお持ちの方やそのご家族が自動車を所有・使用する際には、各種自動車税の減免を受けられる可能性があります。
特定の条件を満たすことで自動車税や環境性能割の一部、または全額免除が適用されるといった制度で、減免を申請することで、車両の維持にかかる税負担が軽減され、日常生活や通院などの移動がしやすくなるよう支援されています。
車両
減免対象となる車両は、障がいを持つ方が主に使用する自動車が基本となります。
たとえば、身体障がい者手帳や戦傷病者手帳、療育手帳を所持している方が利用する車両が該当することが多く、要件を満たす場合に減免の申請が可能です。
対象車両は障がい者1名につき1台のみで、普通自動車、軽自動車、二輪車、小型二輪車、または原動機付自転車のいずれか1台が適用されます。
また、各自治体により、車いすの昇降装置や補助装置が備わっている車両や、福祉法人が専用に使う車両にも減免措置が適用される「構造減免」「公益減免」の制度が設けられていることがあります。
ただし、移動用に使用する車両が基本であるため、営業用車両は減免の対象から外れる点に注意が必要です。
運転者
減免が適用される運転者は、障がいをお持ちの方本人が運転する場合だけではありません。
同居の家族や障がい者の通院・送迎を担う方が運転するケースも含まれることがあります。
障がいを持つ方の生活支援のために家族が運転する場合でも減免措置を受けられる可能性が高いです。
また、障がい者1名につき減免対象となる車両は1台のみであり、複数台の車両に対して減免を適用することはできません。
自治体ごとに細かい要件が定められているため、詳細については居住地の市町村に確認してみると良いでしょう。
全額免除になるケースもある
自動車税(種別割)の減免額は、各自治体の基準により異なりますが、多くの場合、上限が45,000円程度に設定されています。
このため、年税額が自治体の設定する減免上限額を下回る車両に関しては、全額免除が適用されるケースもあります。
たとえば、小型の自動車や低排気量車で年税額が比較的少ない場合、減免申請を行うと上限額を超える減免が適用されてその年の自動車税が全額免除となることも多いです。
全額免除の適用条件や上限額の詳細については、居住する自治体の窓口で事前に確認しておくと安心です。
まとめ
車の所有や維持には多くの税金がかかり、その負担は決して軽くありません。
しかし、減免措置や証明書を活用することで税負担を軽減することが可能です。
減免証明書を取得することで、条件を満たす方は税額の一部または全額の免除を受けることができるため、車検費用の節約にもつながります。
ただし、減免の条件や適用範囲は自治体ごとに異なるため、事前に自分が居住する自治体の要件を確認し、申請に必要な書類をそろえておくことが大切です。
減免制度を上手に活用し、賢く税負担を抑えながら車検や維持管理を行っていきましょう。