戸籍謄本や除籍謄本の提出が廃車の手続きをする時に、求められることがあります。
この記事では、戸籍謄本や除籍謄本が廃車の手続きをする時に、必要となるケースを紹介します。
また手続きをする方法もまとめておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
戸籍謄本や除籍謄本とはどんな書類
戸籍というのは、氏名、続柄(血縁関係)、生年月日等出生から死亡などの身分関係の情報をまとめたものです。
一体どんな書類なのかみていきましょう。
戸籍謄本とは
身分を証明するための公的書類を戸籍謄本といいます。
戸籍に記載されている全員の身分事項を証明し、戸籍は、夫婦と未婚の子によって構成されます。
戸籍謄本は取得できる場所が限られており、基本的に戸籍が置かれている本拠地の役所でしか取ることができません。
しかし、委任状を代理人に託して取得することや、郵送、コンビニなどでも取り寄せることもできます。
除籍謄本とは
除籍簿には、戸籍内の全員が転籍、死亡、結婚、離婚などにより戸籍の中から抜けるときに、この戸籍から除かれてましたという形で情報が記録されます。
その戸籍に誰もいないことを証明するための書類を除籍謄本といい、その戸籍から誰もいなくなった場合には戸籍が閉鎖され、戸籍簿からも削除されます。
謄本と抄本の違い
戸籍謄本は、その戸籍に載っている人全員分について記録された書類のため全部事項証明と言われます。
一方戸籍抄本は、その戸籍に載っている指名した方、もしくは複数人の身分のみが分かるもののため、個人事項証明といわれます。
つまり、2つの違いは記載内容の範囲ということです。
戸籍謄本や除籍謄本を取得する際の注意点
ここからは、戸籍謄本や除籍謄本を取得する際に気をつける点をまとめています。
- 1.本籍地の役場の窓口で取得すること(住所地ではなく本籍地ということに注意!)
→戸籍の請求が行えるのは、戸籍上の本籍地の市町村役場となります。
2.申請するときには、手数料だけではなく請求者の本人確認書類も必要
戸籍謄(抄)本は1通あたり450円、除籍(抄)謄本は1通あたり750円の手数料が必要です。
3.電子申請または郵送にて取り寄せる場合には、数日から数週間かかる
4.代理人に任せて取得するときは、委任状の準備が必要
5.戸籍謄(抄)本か除籍謄本かが廃車手続きにおいて必要となる
→ディーラーやローン会社の名前が車検証上の所有者にある場合、廃車手続きを行うためには所有権解除の書類が必要となります。所有権解除の書類をディーラーやローン会社から取得するために、使用者欄に記載の人のどんな書類が必要と言われることがほとんどです。
今一度所有者欄に記載されている名前がディーラーやローン会社ではないかどうか車検証を確認してみることをおすすめします。
本籍地として登録されている場所は、一般的に結婚していない場合は親の本籍地、結婚している場合は結婚した際に定めた本籍地です。
本籍地がどうしてもわからないということもあると思います。
そんな時は、本籍地を記載した住民票を取得し、確認することができます。
氏名の変更が1回の場合は、容易に証明することができますが、もし氏名の変更を複数回行っているといったケースや所有者が死亡しているケースは複雑になります。
こういったケースでは、複数の役所に問い合わせ書類を取得しなければならない可能性があります。
戸籍についてどんな書類をどこで取得するべきなのか不明である場合は、市区町村の窓口で相談するとよいでしょう。
戸籍(除籍)謄本・抄本が廃車にする際に必要なケース
廃車手続きで、どんなときに戸籍(除籍)謄本・抄本が必要になるのかについてご紹介していきます。
どんなケースの場合に必要なのか/氏名の変更
結婚や離婚などにより氏名の変更を普通自動車を取得した後にした場合に戸籍(除籍)謄(抄)本が必要となります。
印鑑登録証明書に記載された情報が車検証に記載された情報と相違している場合には、記載された方が同一人物であるという証明として情報を繋げる書類が必要となります。
同一人物であることの証明が戸籍謄(抄)本や除籍謄(抄)本では、氏名が変わっていても可能というわけです。
例えば、所有者の氏名変更の証明の場合は、車検証上の所有者の氏名さえ確認できればよいので、戸籍抄本を準備することになります。
この場合、戸籍内全員が載っている必要がないので、「戸籍(除籍)謄本」である必要はありません。
- 変更が氏のケース:従前戸籍が所有者の戸籍欄に記載されているので、旧姓(筆頭者)が戸籍内に記載されていればよい(謄本、抄本OK)
- 変更が名のケース:「名の変更」項目が所有者の戸籍欄に記載されているので、変更する前の名が記載されていればよい(謄本、抄本OK)
どんなケースの場合に必要なのか/所有者が亡くなっている場合
所有者が死亡している場合、亡くなった車検証の所有者名義のまま廃車することは基本的にはできません。
相続人への名義変更を行った後に廃車する必要があります。
流れは、次の通りとなっております。
- 1.必要書類の準備
2.運輸局に提出
3.新しい車検証を受け取る
4.自動車税など申告をする
相続人が故人と車の使用地域が違う場合、変更に伴いナンバープレートの変更が必要になります。
運輸局名の返納窓口で古いナンバープレートを返納して、交付窓口で新しいナンバープレートを購入します。
陸運局の窓口にはナンバープレートを取り付けるための工具が用意されていますので、その場で新しいナンバープレートに付け替え可能です。
車検証の所有者欄がディーラーやローン会社となっている場合、故人の車にローンが残っている可能性があります。
ローンを完済しなければ、相続人へ名義変更ができませんので、ローン会社へ連絡しましょう。
また、車の所有者が死亡している場合に注意が必要なのは、自動車保険の手続きです。
保険会社に連絡して必要な手続き方法を案内してもらいましょう。
遺産の場合
車が普通車の場合は、財産として相続が必要になります。
相続人への名義変更は、どのような手順で行うのでしょうか。
まず、車をどの相続人に引き継ぐか話し合いをしましょう。
遺産相続の手続きには、まず遺産分割協議書で遺産の分け方を記した書類を作成します。
遺産分割協議書には相続人全員で決めたことを合意している書類になりますので、実印の押印と印鑑証明書がセットになります。
車だけではなく他の財産についても記載されるので速めに作成しておきましょう。
手続きを行う上で、戸籍謄本または除籍謄本の準備が必要です。
これは相続人である申請人と故人との家族関係の確認をするためです。
そして、所有者である故人の死亡が確認できる謄本が必要になります。
相続人に名義変更する際に必要な書類
- ・戸籍謄本 :故人(被相続人)と相続人全員の関係を証明します。
・遺産分割協議書:複数の相続人のうち1人が相続する場合に必要です。
・相続人の印鑑証明書、実印
・車検証
・車庫証明書:保管場所に変更がなければ不要になるケースがあります。
・申請書
・手数料納付書
・自動車税申告書
名義変更に必要な書類は車の査定額によってかわってきますので注意しましょう。
基準となる査定額は100万円で、査定額が100万円未満の場合は、「相続人全員の記載がある戸籍謄本」、「遺産分割協議書」が不要になります。
ただし、この場合必要になるのが、査定額が100万円以下の車であることを証明できる書類となります。
どんなケースの場合に必要なのか/所有者が未成年の場合
未成年者が車の所有者である場合、親権者の同意が必要になります。
そのため、通常の廃車手続きに必要な書類の他に、未成年者と親権者の両方が表示されている戸籍謄本の他に、親権者の実印を押印した同意書、印鑑証明書が必要になります。
手続きの流れは、以下の通りです。
- 1.解体業者に依頼して解体してもらう
2.必要書類の準備
3.陸運局で手続きを行う
戸籍(除籍)謄本・抄本の取得方法
戸籍謄本などの取得方法は、次の5つです。
- 1.市区町村の窓口で交付
2.郵送で取り寄せる
3.コンビニのマルチコピー機で取得する
4.電子申請で取り寄せる
5.代理人が請求する
さまざまな取得方法がありますので、取得時に必要な書類も確認しましょう。
戸籍(除籍)謄本・抄本の具体的な取得手順/市区町村窓口
市区町村の窓口で戸籍謄(抄)本、除籍謄本などの取得をするには、本籍地の市区町村で行わなければならないため注意しましょう。
窓口で手続きするときの必要書類
- ・交付請求書:市区町村の窓口で取得できます
・本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
・申請手数料 :戸籍謄本450円、除籍謄本750円
戸籍(除籍)謄本・抄本の具体的な取得手順/郵送
郵送で戸籍謄(抄)本を取り寄せる際に必要な書類
- ・郵送請求書
・本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・申請手数料 (戸籍謄本450円、除籍謄本750円)
・返信用封筒・切手
郵送で請求書を送付する際は、請求書を記載した後、本人確認書類と申請手数料分の定額小為替、本人確認書類のコピーを切手を貼った返信用封筒に同封して郵送します。
郵送方法や、取りよせ先の住所は自治体によって異なります。予め請求先となる本籍地の自治体へ確認しましょう。
郵送請求は、おおむね1週間から、土日祝をはさむと10日程で戸籍が返送されてきます。
申請手数料を定額小為替で対応する場合、小為替には1枚200円の手数料がかかります。
戸籍(除籍)謄本・抄本の具体的な取得手順/コンビニ
マイナンバーカードを持っていれば、コンビニのマルチコピー機で戸籍謄(抄)本や除籍謄本をプリントアウトすることができます。
マルチコピー機の場合、利用時間が6時30分から23時となっていますのでとても便利です。
マルチコピー機で戸籍謄(抄)本を取り寄せる際に必要な書類
- ・マイナンバーカード(一部の自治体では住民基本台帳カードでも可能)
・手数料350円
マルチコピー機から発行したら窓口より100円安く取得できます。
これは印鑑証明書も同様で100円安く取得できます。
マルチコピー機で戸籍謄本を取得する際に注意が必要なのは、住所地と本籍地が異なるケースです。
この場合、事前に利用登録が必要となります。利用登録はマルチコピー機でもすることが可能ですが、登録されるまでに数日かかるようです。
詳細は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の公式サイトでご確認ください。
戸籍(除籍)謄本・抄本の具体的な取得手順/電子申請システム
電子申請システムとは、インターネット上から戸籍謄(抄)本などの取得申請を行えるシステムです。
電子申請を使用して戸籍謄(抄)本を取り寄せる際に必要な書類
- ・マイナンバーカード(もしくは住民基本台帳カード)
・ICカードリーダー(もしくはマイナンバーカードに対応したNFCスマートフォン)
・クレジットカード
・手数料450円
電子申請システムは自治体によって異なりますので詳細な情報は自治体の公式サイトで確認ください。
申請から手元に届くまでも自治体によって日数が変わってきますが、だいたい1週間からおそくとも3週間程度で住民票のある住所へ届きます。
電子申請システムは、パソコンやスマホからのオンライン申請を可能にしたものですが、本人しか申請できないことにも注意が必要です。
戸籍(除籍)謄本・抄本の具体的な取得手順/代理人請求
基本的に、戸籍謄(抄)本や除籍謄本の請求は、本人か配偶者または直系親族のみです。
それ以外の人が代理人として取得する場合、「委任状」が必要となります。
代理人が取得請求する際には、代理人自身の本人確認書類の提出が必要となりますので、覚えておきましょう。
住所が変わった場合の廃車手続き
住所が変わった場合の廃車手続きはどのようにするのでしょうか。
ここで基準となるのが、住所変更したタイミングまたは引っ越しの回数です。
車検証の記載から5年以内か5年以上経過している場合に分けてご紹介します。
車検証の記載から5年以内の場合は住民票の取得
車検証に記載されている住所から現在の住所に変わったのが5年以内である場合であれば、住民票を取得しましょう。
この時、マイナンバー情報は必要ありませんので、記載不要で大丈夫です。
住民票には、1つ前の住所の記載ができますので、車検証に記載されている住所から引っ越しが1回であれば、住民票だけの準備で構いません。
しかし、車検証に記載されている住所から複数回引っ越しをしている場合、住所の移り変わりを記録している戸籍の附票の準備が必要となります。
車検証の記載から5年以上経過している場合は戸籍の附票の取得
車検証に記載されている住所から現在の住所に変わって5年以上経っている場合、住民票では繋がりが確認できない可能性があります。
そのため、住所の移り変わりを記録している戸籍の附票の取得が必要です。
車検証の住所と印鑑証明書の住所が違う場合
車検証の住所と印鑑証明書の住所が違う場合、廃車手続きを行う本人の確認を行うために必要なのが、戸籍謄本になります。
また、車検証の名義が旧姓のままでも廃車手続きは可能です。
まとめ
戸籍謄(抄)本や除籍謄本についてご紹介してきました。
結婚や離婚によって氏が変更になったり、相続手続きをして廃車手続きを行うための本人確認書類として戸籍謄本(抄本)や除籍謄本が必要でした。
以前に比べるとコンビニで取得できたりと便利になってきていますので、車の名義変更の手続きも忘れずに行いましょう。