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廃車を名義人以外がする手続きの方法は?必要書類書類や注意点も解説

  • 2023年12月26日

廃車手続きを名義人以外が行う方法は所有者が個人と法人との場合で変わってきます。
この記事では廃車の手続きを所有者である名義人以外が手続きを行う方法を紹介します。
必要書類や注意点もまとめておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

自分の名義ではない車を廃車する方法とは

廃車する手続きができるのは原則、車の所有者本人のみです。
車検証に記載されている所有者欄に記載されている個人または法人がこの所有者にあたります。
車検証の項目を見てみると、使用者欄や所有者欄がありますので、所有者欄に記載されているのが誰かを確かめましょう。
例えば、車を譲ってもらった際に名義変更の手続きを失念していた場合、実際の所有者が自分であってもそれを証明することができないと廃車手続きはできません。
ただし、やむを得ない場合に名義人以外が廃車手続きを行うケースもあります。
自分の名義ではない車を廃車する方法を5つのパターンごとに説明していきます。

他人名義の車を廃車する場合

1つ目のケースは、ご家族や知人など他人名義である車を廃車する場合についてです。
この場合に廃車手続きを行うにあたっては、まずはじめに所有者の名義変更の手続きを行う必要があり、それから抹消登録をするという手順を踏む流れとなります。
この時、さらに所有者の意思確認が必要となり、委任状と印鑑証明書をもって意思確認することができます。
また、本人確認書類である運転免許証のコピーの用意が場合によっては必要となるケースもあります。
軽自動車の場合は委任状と印鑑証明書、印鑑は必要ないのですが、本人確認書類である運転免許証のコピーの準備は必要です。

名義人の印鑑証明がない場合

所有者と連絡が取れない等、何らかの事情で所有者が印鑑証明書を準備できないケースがあります。
この場合、陸運局での抹消手続きは出来ませんが、廃車にする方法はあります。
解体業者で自動車の解体を完了させると、自動車税の支払いをストップさせるための書類を貰うことが出来ます。
その書類を利用することで自動車税の支払いを停止し、支払い停止より5年が過ぎれば対象の自動車が自動的に抹消登録されるという仕組みとなっています。
5年という長い時間を費やすこととなるのですが、どうしても印鑑証明を取得できないと言う場合に有効な方法となるでしょう。

所有者が死亡した場合の廃車の手続き

車の廃車手続きを行いたいけれど、所有者名義人が死亡してしまっている場合があります。
所有者死亡というケースの廃車手続きは、以下の手続きが必要となります。

  • ・軽自動車の場合:名義変更
    ・普通車の場合:相続手続き(相続した相続人が処分可能)

軽自動車の場合には、資産として扱われないので相続手続きが不要です。
そのため、名義変更後すぐにでも廃車手続きが可能になります。
普通車の場合は、資産として扱われますのでその車を相続財産として相続人が受け継ぎ、受け継いだ相続人が処分するのが一般的です。
この場合、相続人のうちどなたか1人単独で相続すると廃車手続きを行うのがスムーズになります。

持ち主が行方不明になった車を廃車する場合

所有者である持ち主が行方不明や生存状況が分からない車を廃車するというケースは厄介で、結論このケースに決定的な解決策はありません。
所有者が行方不明になった車は廃車できませんが、解決法の一つに、裁判所へ失踪届を提出する方法があります。
失踪届が提出された車を廃車することはとても難しいのですが、法的に所有者死亡という状態になれば、廃車できます。
ただし失踪届の提出後7年間は、法的には死亡扱いとならないため廃車処分することはできません。
また、裁判を起こして勝訴判決をとる方法があります。
「名変変更を行って良い」という判決を勝ち取るのは大変な労力と手間をかけることになります。
行方不明になった所有者を見つけるために、警察や自治体に相談することが最善の解決方法でしょう。

持ち主がわからない放置車両を廃車する場合

自宅の敷地内や近隣に放置された車両を処分したい場合、まずは警察に連絡し、事件性がないか確認することをおすすめします。
警察は、放置車両に事件性がない限り、民事不介入の原則に従って、放置車両を撤去することはできません。
しかし、所有者が特定できれば、所有者に連絡を取り、車両の引き取りを促します。
また、所有者不明の車両や事件性のある車両は、警察が証拠保全のために押収することもあります。
また、放置された車両の所有者が引き取りに応じない場合は、内容証明郵便で車両の撤去を求めることができます。
相手の住所は、ナンバープレートや車台番号から陸運局で登録事項等証明書を取得することで分かります。
もしナンバープレートが取り外されていたとしても、車台番号さえ分かれば、所有者の情報を入手できます。
内容証明郵便には、放置された車両の写真や位置、撤去を求める理由や期限などを記載します。
車台番号が特定できない場合は、車両の配置場所の配置図や、放置車両、ナンバープレートの写真とともに、身分証明書などを提示することで申請が可能になります。
内容証明を送ってもこちらの要求に相手が応じない場合、簡易裁判で権利確認を求めることができます。
簡易裁判で勝訴すれば、裁判所に車両の競売手続きを申し立てることができます。
競売で自分が落札すれば、車両を処分することができます。
軽自動車には現在、登録事項等証明書の制度が存在しないため資料を一緒に提出することで、車検査ファイルから情報を閲覧できます。

  • ・放置された車両の写真(前後それぞれのナンバープレートが確認できるもの)2枚
    ・放置された車両が置かれている土地の地図
    ・所有者である土地の登記簿謄本と本人確認書類である身分証明書のコピー

これらの資料を同時に提出することで、手続きを進めることができます。

車検証の所有者の欄が「信販会社・自動車販売店など」の場合

車検証上の所有者が、信販会社や自動車販売店の場合でも廃車の手続きはできます。

ローンやクレジットの返済が完了している場合の廃車手続き

ローンやクレジットの返済が完了しているときの廃車手続きの流れは、次の2つのステップです。

  • 1.所有権解除の際に必要な書類を作成し、所有権の移転をする
    2.車検証上の所有者に上記書類を用意してもらい、廃車買取業者に手続きの依頼する

また、所有権解除手続きには、住民票や車検証のコピー・使用者の印鑑証明証なども必要となります。

ローンを完済していない場合の廃車手続き

所有者がディーラーや信販会社の場合、ローンを一括返済しなければ、廃車の手続きを行うことができません。
廃車手続きを行う際は、所有権を委託して貰うか、所有者に許可を貰う必要があります。
まずは、車検証上の所有者であるディーラーや信販会社に相談することをおすすめします。

名義人以外が廃車手続きを行う場合の流れ

廃車手続きを名義人以外が行う場合には基本的には解体業者を利用します。
抹消の手順によっては、行う手続きが違ってくるため、まずは車検証を準備して、所有者を確認してみましょう。

1.必要書類を用意する

廃車手続きをする車が、普通車の場合に必要な書類は以下のとおりです。

  • ・車検証
    ・対象の車である所有者の印鑑証明(発行から3か月以内)
    ・対象の車である所有者の委任状(印鑑証明書と同じ実印を押印すること)
    ・一時抹消登録申請書
    ・自動車税・自動車取得税申告書
    ・前後それぞれのナンバープレートが確認できるもの2枚
    ・手数料納付書

もし、車検証の所有者の姓や住所に変更があった場合には、住民票や戸籍抄本(旧姓が記載しているもの)などが必要です。
所有者を変更する手続きをするのであれば、新しい所有者の車庫証明や印鑑登録証明書が必要となります。
次に廃車手続きをする車が軽自動車の場合に必要な書類は以下の通りです。

  • ・車検証
    ・申請依頼書
    ・前後それぞれのナンバープレートが確認できるもの2枚

2.ナンバープレートを取り外す

一時抹消手続きにはナンバープレートの提出も必要になります。
尚、この手続きは普通車に限定され、順次前後にあるナンバープレートを2枚、取り外します。
通常、これはプラスのドライバーを使用してボルトを回し取り外すことができます。
普通車には封印があり、これをマイナスドライバーで封印の端に当て、ドライバーを一気に押し込むという方法で取り外します。
封印がへこんだ場合、それをくり抜いて内部のネジを緩めることで、ナンバープレートを取り外すことが可能です。
ちなみに軽自動車には封印がないことに注意してください。
ただし、盗難防止用のネジを使っている場合には、取り外しが難しい場合があります。
自分で外すことが難しいと判断した場合は、業者に相談することをおすすめします。

3.必要書類を提出する

必要な書類を揃え、手数料の準備ができたら、次はナンバープレートも陸運局に持参して一時抹消登録の手続きを行います。
車の所有者を自分の名義にしないことには、廃車することができないということに注意が必要です。
この場合代理人でも、委任状があれば廃車手続きは可能です。

4.車の解体を依頼する

一時抹消登録が終わったら、認可されている解体業者に依頼して引き渡します。
業者によっては異なりますが、解体に伴う手数料が発生する場合や、処分費を支払う場合もあります。
一時抹消登録中は、公道を走行できませんので以下の2つの方法で、依頼しましょう。

  • 1.解体業者に車を回収してもらう
    2.仮ナンバーを取得して、解体業者まで運転する

車を解体した後に永久抹消登録を行う場合

先に解体したあとから永久抹消登録をする方法があります。
この場合も業者によってまちまちで、解体を有料で処分してくれる業者もあれば、こちらが費用を受け取ることができる場合があります。
また、名義人以外が車の廃車手続きをするときは、所有者の印鑑証明書と実印が必要となりますが、廃車にするだけなら、所有者変更は必須とはなりません。

廃車手続きを名義人以外(代理人)に依頼する場合の注意点

廃車手続きを自動車の名義人以外の代理人が行うには、普通車の場合は委任状または軽自動車の場合は申請依頼書が必要です。
委任状に不備があると、手続きが遅れたり余分な時間や費用がかかったりする可能性もあります。
廃車の手続きを代理人に依頼する場合は、必要な状況をあらかじめ把握しておき、適切な代理人を選定することが非常に重要となります。

廃車にしても自動車保険の等級を保存する方法

事情があって愛車を手放さなければならないケースもあると思います。
廃車をするにしても自動車保険の等級を保存する方法について説明します。
長い期間車に乗らなくなるという理由で自動車保険を解約し、中断証明書が発行されるに至った場合、等級をそのまま維持することが可能です。
有効期限は、最大で10年とされており、再加入時の新規契約にも新しい車を取得した翌日から1年以内の期限が設けられています。
中断証明書の発行条件は保険会社によって決められていますので各保険会社・代理店に確認することをおすすめします。

中断証明書の発行条件

中断証明書は、車を所有したまま手続きはできないという発行条件があります。
中断証明書の発行には解約日または満期日以前に次のいずれかの事由が発生していることを条件としています。

  • ・廃車や売却、他者への譲渡、リース会社への返還手続きが完了
    ・車検証の満了日を過ぎており、車検がきれている
    ・ナンバープレートを返納する
    ・車が盗難にあい、手元に車がない
    ・新しい車を取得した際の車両入替
    ・災害による滅失

その他の条件も紹介します。

  • 1.等級について:中断時の等級が7等級から20等級である
    2.契約者または主に運転される方が海外渡航の場合:出国する日の6ヶ月前の日以降の解約日
    3.発行の依頼:保険契約の満期日または解約日の翌日から数えて13ヶ月以内に依頼すること

中断証明書の発行は期限内に申請しないと、発行できなくなるので気を付けましょう。

中断証明書の発行手続き

保険会社に中断証明書の発行を依頼する際、事前に書類を揃えないといけません。
重要な書類が多いので、忘れず保管しておきましょう。

  • ・中断証明書発行の依頼書
    ・自動車保険証券のコピー(中断前のもの)
    ・契約車両の売却廃車など中断を証明する公的書類

これに加えてケースごとに必要となる書類がかわってきます。

  • 1.譲渡・廃車によるケース:登録事項等証明書や登録識別情報等通知書など
    2.車検切れによるケース:自動車検査証、登録事項等証明書など
    3.盗難によるケース:盗難届出証明書など
    4.海外渡航の場合:パスポートのコピー、公的な渡航証明書類

まとめ

廃車を名義人以外がする手続きには、所有者が誰かによって必要な書類が違うため、不備のないよう気を付けましょう。
また、自動車保険においては中断証明書をうまく活用することで一時的に手放した車を、10年という有効期限のなかで将来新たに車を所有するときに備えましょう。

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2020年度東海エリアにおけるSUV販売台数5,000台以上の株式会社グッドスピードです。
国産・輸入SUVはもちろんミニバンやハイエース等の販売を行っていますので、
取り扱い車種に詳しい営業スタッフのほか、保険や自動車検査、整備などの有資格者も数多く在籍。
車両情報や購入時のポイントのほかにも保険や整備、買取などなど
皆様のクルマ選びやカーライフに役立つ情報をお届けします


■有資格

損保一般資格 基礎 / 損保一般資格 / 自動車 AIS検定3級 / 自動車検査員 2級 / 国家自動車整備士...



よくある質問

Q1.他人名義の車を廃車する行為は法律的に問題ありますか?

「所有権留保」状態の車を廃車にすると、法律的には、人の物を勝手に処分したことになり横領罪に問われます。

Q2.自動車税はいつまで払い続ける必要がありますか?

基本的に廃車手続きが終わるまでです。
ただし、車検切れなどで車に乗れない状態であれば支払わなくてもよい場合があります。自動車税事務所に相談してみましょう。

この記事の監修者

CTN

CTN編集部

株式会社CTNは創業以来車事業に特化したプロとして、加盟店様を中心に新車卸事業・リース事業を展開しています。
中古車販売店様を15年以上ご支援させていただいたノウハウを基に、中古車買取においてCTNならではのお役立ち情報を配信しております。

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