一時抹消登録した後などナンバーの付いていない中古車を再び登録することを中古車新規登録と言います。
この記事では、廃車した車を再登録する方法について紹介していきます。
廃車した車を再登録をする際、必要となる書類やメリットデメリットもまとめておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
廃車した車を再登録する方法について!必要書類や申請の流れを徹底解説
廃車した車を再登録するには、普通車の登録は陸運局で行い、軽自動車の登録は軽自動車協会で行います。
警察署、保険会社など、いくつかの機関にて必要となる書類を準備します。
申請の全体的な流れを紹介します。
1.車庫証明書を取得する
まずはじめに廃車登録をした車の保管場所を確保する必要があるため、自動車の保管場所を管轄する警察署交通課の窓口にて車庫証明書の取得が必要です。
車庫証明の手続きを行うには下記の書類と情報が必要になります。
- ・保管場所の地図等
・車検証の情報
・所有者の認印
車庫証明書にかかる費用は地域によって若干異なるので、保管場所を管轄している警察署に確認しておくことが大切です。
また、取得までに3〜4日程度かかるため、前もって車庫証明を申請しておきましょう。
2.自賠責保険・任意保険に加入する
次に必要なのが、自賠責保険への申し込みです。
自賠責保険の加入は義務付けられており、どの保険会社・代理店で契約しても、補償内容や保険料は同じです(離島など一部の地域を除く)。
例えば普通車の場合、24ヶ月で17,650円となります。
保険料は決められた期間での加入となるため、費用は事前に準備しておくことが良いでしょう。
また、自賠責保険は、交通事故の被害者救済を目的に最低限の補償を提供するものです。自賠責保険では、物損や単独事故までは、補償の対象にならないため任意保険への加入もおすすめです。
自賠責保険に加入することで「自賠責保険証明書」を受け取ることができます。
次に行う仮ナンバーの取得時に提出が必要となる書類なので早めに準備しておきましょう。
3.仮ナンバーを取得する
再登録したい車の車検を受ける際、最寄りの陸運局にて車検を受けるために、公道を走る必要があります。
ここで必要なのが、仮ナンバーというものです。
仮ナンバーは、各市区町村の役所または各陸運局で申請することが可能であり、必要な書類は各市区町村によって違うため事前にチェックしておきましょう。
また、仮ナンバーには有効期間が設けられており、5日ある期間内に中古車新規登録を行う必要があります。
4.必要書類を準備する
それでは、仮ナンバー取得の際に必要な申請書類を紹介していきます。
- ・一時抹消登録証明書(登録識別情報等通知書)
・自動車臨時運行許可申請書
・自動車損害賠償責任保険証明書
・本人確認書類である運転免許証
・印鑑
5.運輸支局で車検を受ける
仮ナンバーを取得することができたら、次は車検の予約を「自動車検査インターネット予約システム」を使用して行います。
予約することができたら、車検を陸運局にて受けます。
車検を終えて、中古車新規登録が完了したらあとは自動車税センターの窓口にて支払うのが自動車税と自動車取得税、それからナンバープレートを購入する手続きをしたら仮ナンバーの返却をするだけです。
長い年月乗っていなかった車だと、部品などが劣化して結構な金額の車検代を請求される可能性もありますので、念のためにまとまった金額を用意をしておいたほうが無難です。
廃車の再登録は普通車と軽自動車で登録先が異なる
再登録する車が軽自動車である場合、中古車新規登録ではなく中古車新規検査といい、軽自動車検査協会にて登録作業を行います。
必要となる手順はほとんど普通車と変わらず、自賠責保険に加入したら、仮ナンバーを取得して車検を受けます。
廃車抹消登録から再登録までの流れについてはこちら
廃車の再登録時に必要な書類
ここからは、廃車の再登録時に必要となる書類を紹介していきます。
普通車の再登録に必要な書類
普通車を再度登録する場合に必要となる書類は、所有者と使用者の相違によってかわってきます。
- 【必要書類(所有者と使用者が同じ場合)】
・申請書
・手数料納付書
・自動車検査証票
・一時抹消登録証明書(登録識別情報通知書)
・自賠責保険証明書
・自動車重量税納付書
・定期点検整備記録簿
・車庫証明書
・所有者の実印と印鑑証明書(3カ月以内に発行したもの)
申請書・手数納付書・自動車検査票・自動車重量税納付書・定期点検整備記録においては、陸運局で取得できます。
登録識別情報等通知書すなわち一時抹消登録証明書は再度発行することができません。
万が一紛失した場合は運輸局へ問い合わせてください。
いずれも事前に手配が必要であるため、期限のある書類には注意して早めに集めておきましょう。
- 【所有者と使用者が相違する場合に追加で必要な書類】
・所有者の委任状(代理人による申請時は、所有者の実印が必要)
・使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は、使用者の認印が必要)
・使用者の現住所がわかる書類(住民票や印鑑証明書など)
・使用者の印鑑
・使用者の車庫証明書
所有者と使用者の住所が離れている場合の車庫証明書は、使用者の住所を管轄する警察署で申請する必要がありますので注意してください。
軽自動車の再登録に必要な書類
軽自動車の再登録(中古車新規検査)に必要となる書類は次のとおりです。
- ・所有者の印鑑
・使用者の印鑑
・保安基準適合証
・点検整備記録簿
・新規検査申請書
・自動車検査証返納証明書
・自賠責保険証明書
・申請審査書
・自動車重量税納付書
・自動車取得税申告書
・軽自動車検査票
・軽自動車税申告書
・使用者であることを証する書面
・使用者の住所を証する書面
軽自動車検査協会の窓口等で申請書、自動車取得税申告書、自動車重量税納付書、軽自動車税申告書は取得できます。
また、軽自動車でも一部地域によっては車庫証明が必要な場合があるので事前に確認するようにしましょう。
中古車新規登録にかかる費用
中古新規登録手続きでは陸運局での支払が当日にも必要となります。
そのため、手続き当日に一定の金額を用意をしておく必要があります。
普通車の再登録に必要な費用
普通車を再登録するときにの費用には次のようなものがあります。
- ・登 録 手 数 料 :700円
・車庫証明書費用 :2,100円
・申 請 書 代 :約100円
・仮ナンバー取得 :750円
・検 査 手 数 料 :1,700円~1,800円(小型車、普通車で相違)
・ナンバープレート代:1,500〜2,000円(希望ナンバー4,000〜6,000円)
・自 賠 責 保 険 :26,680円(25ヵ月)
・自動車税、自動車取得税、自動車重量税:車種によって相違
軽自動車の再登録に必要な費用
次に軽自動車の再登録をするときに必要となる費用を紹介します。
- ・検査手数料 :1,500円(電子申請1,300円)
・自動車重量税 :最大8,800円(年式により相違します)
・ナンバープレート代:1,470〜1,900円(希望ナンバー3,860〜4,480円)
一時抹消登録をすることのメリットとデメリット
一時抹消登録をする手続きは、再登録のためになぜ面倒な思いをする必要があるのか疑問を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、メリットとデメリットを紹介します。
一時抹消登録をすることのメリット
一時抹消の登録を行うことでのメリットは大きく2つあります。
1.税金をストップできること
実際に車に乗るかどうかは別として、車を所有していると税金は必ずかかります。
そこで、車の登録を抹消させる一時抹消登録を行うことで納税義務をなくすことができるのです。
また、前払いで収めている自動車税や自動車重量税の還付を受けることもできます。
例えば、長期出張や入院など一定期間車を使わないことが確実にわかっている場合としては、一時抹消登録を行うのが最善です。
2.保険の解約または中断が可能
自動車の所有には、税金以外にもかかる費用として保険料があります。
廃車にすることで保険がかかることはありません。
保険料支払いを分割でしている場合は、解約することで不要な保険料を払い続ける必要がなくなり、支払いを一括でしている場合は、過払い分が返金されます。
ただし、自動車保険の「等級」には注意点が必要です。
等級を引き継ぎたい場合は、「中断証明書」を発行してもらいましょう。
保険料は、契約者の事故歴に応じて1等級から20等級に分類され、等級に応じて保険料が割引・割増が決まっています。
車を再登録し、再び保険を契約するときに、「中断証明書」があれば以前の等級の割引率を保持することができるのです。
一時抹消登録をすることのデメリット
一方で、 一時抹消することでデメリットがあることも覚えておきましょう。
一時抹消しても車は手元に残るため、当然ながら自分で車を保管する必要があります。
そのため車の保管するために駐車場やガレージの確保と、それに伴う費用は支払う必要があります。
また、メリットで税金がストップすると記述しましたが、自動車重量税は還付がありません。
廃車の再登録に関する注意点
再登録をする際におさえておくべき重要な点はなんでしょうか。
所有者と使用者が異なる場合
所有者と使用者が異なる場合は、必要となる書類等を所有者と使用者のそれぞれが準備することになりますので注意が必要です。
必要な書類と期限
再登録のときに必要となる書類の中には期限付きの書類があります。
例えば、所有者の印鑑証明書は発行から3カ月以内、自動車の保管場所の証明書(車庫証明書)は発行から1カ月以内のものでなければ使用できません。
期限を過ぎれば再発行しなければならなくなり、手間がかかります。
また、専門の業者に再登録を依頼する場合は、手続きを行うのに多く時間がかかることもあるので、余裕を持って準備することが大切です。
登録識別情報等通知書は再発行不可
再登録をするときに必要となるのが一時抹消登録証明書で、一度発行されると再発行することはできないため、大事に保管する必要があります。
万が一紛失や破損してしまった場合は、再登録できなくなることもあります。この場合、再登録ではなく、新規登録として扱われるため、手続きが複雑で手間がかかります。
トラブルとならないため重要な役割をもつ書類でもありますので、廃車の証明書に対する理解はきちんとしておくことが大切です。
一時抹消登録から何年も経っている
一時抹消登録から長期間車が放置されている場合、車の部品や劣化状態だけでなく今までの手続きがどうなっているのか確認する必要があります。
長期間乗っていなかった車を再登録するにあたって確認すべき4つのポイントを紹介していきます。
自動車税の支払いが行われているか確認
長期間乗っていなかった車の場合、どのような手続きを済ませているか不明なケースがあります。
第一に、今も自動車税が支払われているのかを確認しましょう。
もし抹消手続きが行われていないということであれ、未納の税金が発生しているという可能性がでてきますので注意する必要があります。
問い合わせ先は以下の通りです。
- ・普通車:都道府県の自動車税納税係
・軽自動車:お住まいの市区町村役場の自動車納税担当
抹消登録がされているか確認
次に、車両が抹消登録がされているかどうかの確認を行いましょう。
抹消の種類は一時抹消登録もしくは永久抹消登録の2種類のうちいずれかです。
もし永久抹消登録をしている車ならば、再登録はできません。
自動車リサイクルシステムのホームページを確認すれば、簡単に廃車手続きが完了しているかどうか調べることができます。
一時抹消の登録がされていた車は、新たに車検を受けて中古車新規登録の手続きを進めることが可能です。
車検証の有効期限を確認
車検は通常、新車で購入した場合の有効期限は3年です。その後期間は2年ごとに更新します。
車検切れの車は公道を走行できないので必ず車検証を確認しましょう。
一時抹消登録した車は、ほとんどの場合手続きの時点で車検が切れている状態です。
そのため、中古車新規登録を行う場合は新たに車検に通すと理解しておくと良いでしょう。
一時抹消登録の場合長期間空けても再登録が可能
原則、一時抹消登録を行った車については長い期間時間を空けたとしてももう一度使用することが可能となっており、その期限は決まっていません。
しばらく乗っていなかった車なんかはバッテリーの状態が悪かったりタイヤの劣化で、エンジンがかからないこともあります。
大切に乗っていた車を保管して将来、お子さんに譲り使用してもらったり、維持費の高いスポーツカーを資金にゆとりができたころにまた復活させるケースも多くありますので、車の状態には気を付けましょう。
また、仮ナンバーを取得しても走行不可能な場合はレッカー移動が必要です。
一時抹消登録を行った場合でも、定期的にエンジンをかけたりするなどある程度メンテナンスすることが必要です。
まとめ
この記事では、廃車した車を中古車として再登録する方法について解説しました。
廃車にすれば車はそれで終わりということはなく、再登録をすると公道を再び走行できるようになります。
再登録にを行うには手続きが色々と必要で、準備すべき必要書類や手続き完了までに必要なステップが多くあることがわかりました
再登録するまでの全体の流れと、再登録するためのルールをきちんと理解して、再び愛車で公道を走りましょう。