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自動車税が未納だと廃車できない場合がある?具体的な条件について解説

  • 2023年12月26日

自動車税の未納が続くと廃車ができなくなる場合があります。
この記事では未納期間ごとの対応や放置した際のリスクについて解説をしていきます。
自動車税が未納だとどういった問題が起きるか知りたい人は是非参考にしてみてください。

自動車税未納と廃車の関係

ここでは自動車税未納と廃車の関係性についてや、未納分の自動車税を納める方法について解説していきますので、ぜひ読んでみてください。

自動車税未納でも廃車にできるの?

自動車を所有している場合、自動車税は必ず納付しなければなりませんが、廃車の手続き自体は未納であっても行うことができます。
ただし未納期間が1年を超えてしまうと廃車の手続きが行えなくなってしまう場合があるため、廃車を決めた時点でできるだけ早く自動車税が未納のままでも買取をしてくれる買取業者に依頼することをおすすめします。

自動車税未納で廃車にできないケースについて

長期間に渡って自動車税が未納だと廃車の手続きができなくなることがあります。
またそれ以外にも車検が受けられなくなったり、自動車税に延滞金が加算される、といったさまざまなリスクがありますので、自動車税の未納は可能な限り避けるようにしましょう。

未納期間が2年を超えている場合

まず自動車税の未納期間が2年を超えていると、廃車の手続きができなくなります。
これは未納期間が2年を超えた時点で、自動車が嘱託保存という状態になるためです。
嘱託保存とは自動車が差し押さえを受けた状態を意味し、未納分の自動車税を納めない限りは解除されません。
また自分の自動車が嘱託保存になっているかどうか確認するには、登録事項証明書を請求する必要があります。
登録事項証明書は普通自動車の場合は自宅の最寄りの運輸支局、軽自動車の場合は自動車検査登録事務所の窓口で請求できますので、自動車税の未納が長期間に渡って続いてしまっている方は嘱託保存になっているかどうかだけでも確認しておくことをおすすめします。

職権抹消状態になっている場合

次に所有している自動車が職権抹消状態になっている場合でも、廃車の手続きはできなくなります。
職権抹消状態とは運輸局によって自動車の情報が削除され、公道を走るのが不可能になってしまった状態のことです。
車検が切れてから3年が経過した自動車は職権抹消状態となり、自宅の最寄りの運輸支局に回復届を提出した上で未払いになっていた自動車税を納付しない限り解除されません。
職権抹消状態になってしまった自動車は公道を走れず廃車もできず、その上自動車税が課され続けるというデメリットしかない存在ですので、一刻も早く職権抹消状態を解除するようにしましょう。

未納期間が2年を超え車検が切れている場合

自動車税の未納期間が2年を超えて車検も切れてしまっている場合、嘱託保存か職権抹消状態になってしまっている可能性は極めて高いでしょう。
さらに車検が切れている自動車は公道を走れないため、廃車の手続きを行おうとすると通常の経費の他にレッカー代も必要になってしまいます。
もし自動車税未納と車検切れを長期間放置してしまっている自動車がある場合は、まず登録事項証明書を請求して廃車を行えるか確認しましょう。
そして廃車が可能なら速やかに手続きを行い、不可能なら未払い分の自動車税を納付して廃車ができる状態に戻してください。

未納分の自動車税を納める方法

未納分の自動車税を納める方法ですが、基本的には自宅に届いた納税通知書の案内に従って納付すれば問題ありません。
また自動車税の延滞金ですが、1カ月以内であれば利率は2.4%と低いものの、1カ月以降になると8.7%と急激に上昇します。
よって自動車税の未納は放置すればするほど納付することが困難になっていきます。
もし未納分を一括で納付することが難しい場合は、納税通知書に記載されている自動車税事務所で分割払いにできないか相談してみてください。
滞納理由に悪質性がなければ分割払いに変更してもらえますので、納付できないからといって放置するのは避けましょう。

自動車税未納の廃車手続き

ここでは自動車税が未納の状態で行う廃車手続きを自分で行う場合、買取業者に依頼する場合、嘱託保存になっている場合の3つのケースにわけて解説していきます。

自分で行う場合

まず自分で廃車手続きを行う場合ですが、手続きを行う場所は自宅の最寄りの運輸局になります。
また手続きに必要な書類ですが、永久抹消登録と一時抹消登録のどちらを行うかで異なり、運輸局によっても必要な書類が異なる場合がありますので、もし不安なら手続きの前に問い合わせておくとよいでしょう。
永久抹消登録に必ず必要な書類は自動車リサイクル券、車検証、永久抹消登録申請書、印鑑証明書の4点で、注意点として印鑑証明書は自動車の所有者のもので、発行から3か月以内のものでなければなりません。
それ以外にも自動車税の還付を受けるのであれば自動車税還付申請書が必要となり、書類以外にも自動車の前後のナンバープレートと実印も必要になります。
一時抹消登録に必要なものですが、永久抹消登録とほぼ変わりません。
一点だけ手数料印紙が必要になる、という違いがありますが、それ以外は永久抹消登録と同じ書類をそろえればよく、自動車リサイクル券と自動車税還付申請書も不要なことから一時抹消登録の方が準備は簡単だと言えるでしょう。

買取業者に依頼する場合

次に買取業者に依頼する場合ですが、廃車の手続きは代行してもらえるものの、書類の提出は必要になります。
提出する書類ですが、永久抹消登録と一時抹消登録のどちらも印鑑証明書、委任状、車検証になります。
印鑑証明書は自動車の所有者のもので、発行から3か月以内のものを提出し、委任状は実印を押印したものを提出します。
また、書類の他に自動車の前後のナンバープレートの提出も必要になりますので覚えておきましょう。
買取業者に廃車の手続きを代行してもらう場合、特に注意しなければならないのが廃車の種類の希望を確実に伝えることです。
一時抹消登録を希望していたのに、誤って永久抹消登録をされてしまった場合取り返しがつきませんので、そのような事態を避けるためにも買取業者の担当者とのやり取りは密に行うようにしてください。

 

嘱託保存になっている場合

所有している自動車が嘱託保存になっているかどうかで、自動車税の納付の順番が変わってきます。
嘱託保存になっていない場合、廃車手続きを行ってから自動車税の未納分を納付しますが、嘱託保存になっている場合は反対に自動車税の未納分を納付してから廃車手続きを行います。
納付が先になる分、嘱託保存になってしまった自動車の方が廃車手続きに時間がかかりますので、スケジュールにはあらかじめ余裕を持たせておきましょう。

自動車税未納のリスク

ここでは自動車税が未納の場合に発生する具体的なリスクについて解説していきますので、ぜひ読んでみてください。

車検が受けられなくなる

自動車税が未納の場合に発生する1つ目のリスクは、車検が受けられなくなることです。
車検は正式には自動車継続検査といい、所有している自動車が道路運送車両法によって定められた保安基準をクリアしているかどうかを確かめるためのものです。
車検は車検証に記載されている有効期間が満了する日までに受けなければならず、車検が受けられない、または車検を通過できない自動車は公道を走ることができません。
車検を受けるための条件の一つに自動車税の納付完了があるため、未納の場合はもちろん車検を受けることはできません。
また注意しなければならないのが、車検を受けるための条件は自動車税を納付している、ではなく納付が完了している、であることです。
もし自動車税の未納分を分割で支払っている場合、納付は完了していませんので車検を受けることもできません。
よって早く車検を受けたい場合は、自動車税の未納分を一括で納付する必要があります。

延滞金が発生する

自動車税が未納の場合に発生する2つ目のリスクは、延滞金が発生することです。
自動車税の支払い期限は毎年5月末日で、期限までに納付ができない場合は延滞金が発生してしまいます。
延滞金の計算方法ですが、滞納税額に延滞日数と延滞金率をかけ、365で割った金額になります。
延滞金率は毎年変動し、支払い期限から1カ月以内であれば2.5%前後、1カ月以降になると9%前後となります。
滞納期間が1カ月を超えると延滞金率が急激に上がることから、できるだけ早期に納付することが望ましいと言えるでしょう。
また自動車税の延滞金の重要な特徴として、端数処理が行われるというものがあります。
延滞金の計算時では1000円未満の端数は切り捨てになるため、1000円未満の延滞金には支払いの義務が発生しないのです。
延滞金計算の端数処理は自動車税の納付をうっかり忘れてしまった方の負担を軽減するための措置であり、延滞金が1000円を超えるまでは自動車税の納付が遅れてもいい、ということでは決してありませんので注意してください。

差し押さえの対象になる

自動車税が未納の場合に発生する3つ目のリスクは、差し押さえの対象になることです。
自動車税の滞納期間があまりにも長期に渡った場合、最終的には自動車が差し押さえられることになります。
とはいえなんの前触れもなく差し押さえになる、ということはなく、督促状の送付3回とそのあとに送付される差押通知書という非常に長い猶予があります。
自動車税は未納のまま放置すればするほど状況が悪化していきますが、一括払いは難しいので分割払いにできないか、と自動車税事務所に相談するだけでも差し押さえを回避できますので、納付が難しくなった場合は一人で抱え込まず、必ず相談するようにしましょう。

納付書が来ていない時の対応

自動車税の未納が続いていて、しかも納付書が来ていない時にどう対応すればいいか解説していきます。
まず自動車税を納付していないにも関わらず、納付書が来ないということは所有している自動車が既に職権抹消状態である可能性が高いです。
職権抹消状態になってしまっていると公道を走ることはできず、廃車手続きを行うこともできません。
ただし通常の廃車手続きはできなくても、職権抹消状態になった自動車は運輸支局から廃車にされたものだと見なされています。
そのためもし今後乗ることがないのであれば、解体業者に依頼して解体をしてもらえば廃車が完了してしまいます。
もちろん自動車の職権抹消状態を回復し、再び公道を走ることもできるのですが、その場合滞納していた自動車税に加え滞納金も納付しなければならず、数十万円という高額な請求が来ることも珍しくありません。
しかも長期間放置していた自動車は車体にトラブルが発生しやすく、車検の費用も高額になりがちですので、特別な理由がない場合はそのまま廃車にしてしまった方がメリットが大きいと言えるでしょう。

自動車税が払えない時の対応

手元に現金がなく、自動車税がどうしても払えない時にどう対応すればいいのかについて解説していきます。
自動車税を納付期限までに納付しないと罰則があるのでは、と考えている方もいるかと思いますが、実際は納付期限をすぎて督促状が届いてから納付しても特に罰則はありません。
そのため督促状が届くまでの時間を使って現金を用意し、届いてから納付するという対応を取ることができます。
また自動車税を一括で納付するのが難しい場合は、自動車税事務所に相談することで分割払いにしてもらうことも可能です。
しかも今はクレジットカードで自動車税を納付することができるようになりましたので、分割払いとクレジットカードを組み合わせることで納付の負担を大幅に減らすことができます。
とはいえこれらの対応は飽くまでも緊急時にのみ行うべきものですので、自動車税の納付期限である毎年5月末日までに納付できるよう計画的に準備することをおすすめします。

まとめ

自動車税は未納期間が長くなればなるほど延滞金や差し押さえといった罰則が追加されていきます。
未納のまま長期間放置して職権抹消状態になってしまった自動車は、そのまま解体することで未納分の支払いを回避することができますが、2度とその自動車に乗れなくなることを考えると慎重な判断が求められます。
自動車の所有者にとって、毎年必ず納付しなければならない自動車税の負担は大きいですが、だからこそ納付期限までに一括で納付できるよう準備を整えておくようにしましょう。

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2020年度東海エリアにおけるSUV販売台数5,000台以上の株式会社グッドスピードです。
国産・輸入SUVはもちろんミニバンやハイエース等の販売を行っていますので、
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■有資格

損保一般資格 基礎 / 損保一般資格 / 自動車 AIS検定3級 / 自動車検査員 2級 / 国家自動車整備士...



よくある質問

Q1.自動車税を支払えなくなった時にまずすべきことはなんですか?

まずは最寄りの税務署に相談して納税を猶予してもらえるかどうか確認しましょう。

Q2.どうやったら自動車税を安くできますか?

排気量の少ない車を購入したり税率が上乗せされる前に乗り換えるといった方法があります。

この記事の監修者

CTN

CTN編集部

株式会社CTNは創業以来車事業に特化したプロとして、加盟店様を中心に新車卸事業・リース事業を展開しています。
中古車販売店様を15年以上ご支援させていただいたノウハウを基に、中古車買取においてCTNならではのお役立ち情報を配信しております。

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