車検を受ける際には、納税証明書が必要な場合と不要な場合があります。
最近では納税証明書の電子化も進み、自分が住む地域は電子化に対応しているからと、証明書は不要だと考える方もいるでしょう。
しかし、電子化に対応している場合であっても、車検時に納税証明書が必要になるケースもあるため注意が必要です。
本記事では、車検に納税証明書が必要なケースと不要なケースを紹介していきます。
車検で納税証明書を提出すべきかお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。
自動車税納税証明書とは
自動車納税証明書とは、自動車税を納税した方に発行される証明書のことを指します。
自動車税とは、車の購入時期を問わず4月1日時点で車を所有しているすべてのユーザーに科せられる税金のことで、納税額は車の排気量によって決められています。
自動車税はコンビニ、税務署、銀行などで納税することが可能です。
納税後に発行される証明書は、車検以外でも必要になる場合があるため大切に保管しておきましょう。
自動車税納税書はいつ届くの?
自動車税納税書は毎年5月上旬に管轄の自動車税事務所から発送され、5月中旬までには手元に届くことが一般的です。
納税の支払い期限は5月31日までですが、青森県と秋田県は特例で6月30日が期限となっています。
また、5月31日が土日と重なる場合は、翌月曜日が支払い期限に設定されます。
もしも納付書が届かない場合は、自動車税事務所に問い合わせるとよいでしょう。
また、納税が完了していないと車検が通らないため、期限を過ぎないように注意が必要です。
自動車税の支払い確認方法
自動車税納税書に記載された税額をコンビニや金融機関の窓口で納付すると、右端に納付日のスタンプを捺印された自動車税納税証明書が発行されます。
有効期限内の領収日付スタンプが捺印されて、はじめて納税証明書として認められます。
地域によっては納税確認の電子化が導入されており、オンラインで自動車税の納付状況の確認が可能です。
ただし、車検のタイミングによっては、紙の自動車税納税証明書が必要になることもあるため、大切に保管しておきましょう。
また、口座振替やクレジットカードで支払った場合は直接収納印が押せないため、納税証明書が発行されません。
自動車税納税証明書がすぐに必要な場合は、窓口で支払ったほうが良いでしょう。
車検は納税証明書がない場合でも受けられる?
以前までは、車検を受けるには納税証明書が必要でした。
しかし、2015年4月1日からは納税証明書のペーパーレス化に伴い、条件を満たせば普通自動車の納税証明書の提出は不要になりました。
また、2023年1月からは、軽自動車でも電子確認が可能です。
ただし、必ずしも納税証明書の提出を省略できるわけではないため注意が必要です。
ここでは、納税証明書が必要なケースと不要なケースを、それぞれ解説していきます。
必要なケース
車検時に納税証明書が必要なケースは、以下のとおりです。
- ・自治体が電子化未対応
・課税時に自治体が電子化未対応だった
・納税がシステムに反映されていない
・システム障害で納税状況を確認できない
・他県に引っ越しをした
・車検依頼先が提出必須書類に指定している
地域によっては電子化に対応しておらず、オンラインでは納税状況を確認できない場合があります。
また、現在は電子化に対応していても課税時に未対応だった場合には、紙の納税証明書が必要です。
なお、電子化に対応している地域でも納税から3週間経っていない場合は、情報がシステム上に反映されていない場合もあります。
納税してからすぐに車検を受けるときは、紙の納税証明書も用意しておくと良いでしょう。
さらに他県に引っ越しをした場合も、確認を取る手段がないため紙の納税証明書が必要となります。
上記に該当しなくとも車検の依頼先が必須書類として納税証明書をあげている場合は、指示に従わなけれなりません。
不要なケース
車検時に納税証明書が不要なケースは、以下のとおりです。
- ・自動車税を滞納していない
・納付確認から2~3週間以上経過していて、オンラインで納付が確認できる
・車検が新規登録ではない
上記の条件を満たしていれば、原則として車検時に納税証明書を提出する必要はありません。
ただし、納税情報のオンライン確認ができない可能性もあるため、不安な場合は証明書を準備しておくと安心です。
納税証明書を再発行できる場所
納税証明書を紛失してしまった場合や、クレジットカード支払いなど納税証明書が発行されなかった場合には、納税証明書を再発行することが可能です。
納税証明書を再発行できる場所は、軽自動車と普通自動車で異なるため注意しましょう。
それぞれ解説していきます。
軽自動車の場合
まずは、軽自動車の納税証明書を再発行できる場所と、再発行時に必要な書類を紹介していきます。
再発行場所
軽自動車の納税証明書を再発行できる場所は、お住まいの市区町村の役場・役所の窓口です。
役場・役所にある納税課で、再発行手続きが簡単に行うことができます。
期限までに納付した場合には、納税証明書を無料で再発行することが可能です。
ただし、市区町村の役場・役所の窓口が開いているのは基本的に平日9:00~17:00までのため、仕事などの理由で行けない方は、郵送で申請することをおすすめします。
必要書類
軽自動車の納税証明書を再発行する場合に必要な書類は、以下のとおりです。
- ・軽自動車税証明書交付申請書
・車検証(コピー可)もしくは本人確認書類
・委任状(代理人が申請する場合)
・領収書(納税から時間が経っていない場合)
軽自動車税証明書交付申請書は、窓口で入手できるほか、自治体のホームページからもダウンロードすることができます。
委任状は代理人が申請する際に必要ですが、車台番号の下4ケタを記載することで委任状に変えることが可能です。
納税から時間が経っていないと、オンラインで納税状況を確認することができませんが、領収書があれば簡単に再発行してもらえます。
ただし、自治体によっては対応が異なる場合もあるため、事前に自治体のホームページで確認したり、電話で問い合わせたりして確認しておきましょう。
また、再発行の方法によっては必要書類が多少異なることもあるため注意が必要です。
普通自動車の場合
続いて、普通自動車の納税証明書再発行場所と必要書類を紹介していきます。
再発行場所
普通自動車納税証明書を再発行できる場所は、各都道府県税事務所です。
申請すれば原則として当日中に再交付を受けられるため、急ぎの場合でも対応が可能です。
ただし、システム障害や予期せぬ不具合が発生した場合には、再交付が当日中に完了しない可能性もあります。
そのため、車検日が近い場合は早めの申請が望ましいでしょう。
再発行が必要になった際には、車検に間に合うよう余裕を持って手続きを行うことをおすすめします。
必要書類
普通自動車の納税証明書を再発行する場合、主に必要となる書類は以下のとおりです。
- ・自動車税納税証明書交付申請書
・本人確認書類
・委任状(代理人が申請する場合)
・領収書(納税から時間が経っていない場合)
普通自動車税証明書交付申請書も、軽自動車と同様に窓口で入手できるほか、自治体のホームページからもダウンロードすることができます。
また、委任状や領収書の取り扱いについても、軽自動車と同様です。
ただし、再発行の方法によっては必要書類が多少異なる場合もあるため、注意しましょう。
納税証明書がない場合の再発行方法
納税証明書の再発行方法は以下の3つがあり、メリット・デメリットが存在します。
- ・県税事務所の自動発行機で発行
・県税事務所の窓口で発行
・郵送で申請して発行
それぞれ紹介していきます。
県税事務所の自動発行機で発行
1つ目は、県税事務所の自動発行機で発行する方法です。
自動発行機は、事務所の窓口が昼休みで対応していない場合でも利用できるため、仕事の昼休み期間に申請を行いたい場合には、自動発行機を活用すると良いでしょう。
ただし、事務所によっては自動発行機を設置していないところもあるため、事前の確認が必要です。
また、発行には条件があり、以下に該当する場合は発行できない可能性があります。
- ・車検満了日が自動車税定期課税分の納期期限経過後である
・納税してから時間が経っていない
さらに、各都道府県の県税事務所によって条件が異なるため、注意しましょう。
県税事務所の自動発行機で再発行する場合に必要な書類は、車検証のみです。
所有している車の登録番号と車台番号を不備なく入力すれば発行されるため、事前に用意しておきましょう。
県税事務所の窓口で発行
2つ目は、市区町村の役所・役場の窓口で再発行する方法です。
窓口で必要書類を提出すれば、再発行してもらえます。
ただし、窓口であっても地区の事務所によっては自動車税納税証明書交付事務を行っていないケースもあるため、あらかじめ確認してから発行へ行きましょう。
市区町村の役所・役場の窓口で再発行する場合に必要な書類は、以下のとおりです。
- ・車検証
・印鑑
申請人の住所と氏名・自動車の登録番号・車台番号(下4ケタ)を記入した書類の提出が求められます。
必要となる情報は、事前にチェックしておきましょう。
郵送で申請して発行
3つ目は、郵送で申請する方法です。
郵送の場合は、所有する車の管轄の県税事務所宛てに送る必要があります。
ただし、郵送で申請するには条件があり、ナンバーの変更が伴う場合は発行できません。
また、郵送は窓口での申請に比べて受け取れるまでに日数がかかるため、時間に余裕がある場合に活用しましょう。
郵送で再発行する場合に必要な書類は、以下のとおりです。
- ・申請書
・印鑑
・返送用封筒
各都道府県の公式サイトから申請書をダウンロードし、印刷して送ることが可能です。
印刷完了後に申請者の氏名・住所・認印・登録番号・車台番号(下4ケタ)・交付申請する日付・申請する県税事務所名を記入し、捺印します。
代理人が申請する場合は記入方法が異なるため、気を付けましょう。
返信用封筒と申請書を同封し、切手を貼り付けて投函すれば完了です。
ナンバープレート変更後も証明書が必要
自動車税の納付後にナンバープレートを変更し、次回の納税までに車検を受ける場合には、ナンバープレートを変更する前の納税証明書が必要です。
そのため引っ越しをした場合でも、納税を行った都道府県でナンバー変更前の自動車税納税証明書の再交付を受けましょう。
引っ越しと車検が被る年は、引っ越し前に自動車税納税証明書を取得しておくと手続きが楽です。
本人以外が再発行する方法
納税証明書は、車の所有者本人が再発行するのが一般的ですが、さまざまな理由で所有者本人が申請できない場合には、代理人か相続人が申請することもできます。
ここでは、本人以外が再発行する方法を紹介していきます。
代理人の場合
代理人が申請する場合は、通常の必要書類に加えて本人の委任と同意を証明する委任状、および代理人の本人確認書類が必要です。
代理人は、自動車税納税証明書交付申請書に委任状を添付して提出し、手続きを行います。
また、納税管理者や破産管財人、清算人などの特別な立場の人も代理人として申請が可能です。
相続人の場合
相続人が申請する際には、自動車税納税証明書交付申請書に加えて、相続人の本人確認書類や戸籍謄本、除籍謄本などが必要です。
なお、代理人と相続人では必要な書類が異なるため、書類を準備する際には気を付けましょう。
まとめ
自動車税納税証明書のペーパーレス化により、2024年現在では多くの地域で電子化が進んだため、納税状況がオンラインで確認できるようになっています。
これにより、車検時に紙の証明書が不要なケースが増えています。
ただし、電子化が未導入の地域や納税状況がオンラインに反映される前に車検を受ける場合には、紙の証明書が必要となるため、保管しておくことが重要です。
万が一、納税証明書を紛失したときやキャッシュレスで支払いを行った場合でも、再発行が可能です。
再発行手続きは、県税事務所の自動発行機・窓口・郵送で行うことができます。
ただし、ナンバープレートを変更している場合は、変更前の市区町村で手続きが必要です。
また、代理人や相続人による申請も認められているため、再発行は余裕を持って行うよう心がけましょう。