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車買取の名義変更はいつまでに行う?その期限と手続方法を徹底解説

  • 2023年5月8日

車 買取 名義変更

「車を買い取ってもらいたいけど、名義変更が必要って本当?」
「名義変更ってどうすればいいの?」
などとお悩みの方も少なくないでしょう。

名義変更には時間と手間がかかるため、手続きを面倒に感じる方も多いかもしれません。
しかし、名義変更は道路運送車両法で義務付けられているため、放っておくと、後々大変なことになりかねません。

そこで今回は、名義変更について普通自動車・軽自動車ごとに解説いたします。
また、手続きを円滑に進めるための注意点・重要ポイントもご紹介します。
名義変更をしようと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

車の名義変更とは?

自分の車を他人へ売却・譲渡する際には、必ず名義変更しなければなりません。
つまり、車の所有者が変わる度に名義を変えなければならないということです。

車の名義変更とは

一口に「名義変更」と言っても、普通自動車と軽自動車では正式名称が異なります。

普通自動車における正式名称は「移転登録」であり、手続きは国土交通省の全国運輸支局で行います。
一方、軽自動車での正式名称は「名義変更」であり、手続きは全国の軽自動車検査協会で行います。

車を譲渡・売却するなど、名義変更の必要性が発生した場合、必ず15日以内に手続きを行う必要があると道路運送車両法で定められています。
そして、手続きを怠れば道路運送車両法違反として、50万円以下の罰金が課されます。

買取業者への依頼と個人売買では手続きが異なる

買取業者への依頼と、個人売買では、名義変更の手続きが異なります。
買取業者やディーラーへ車を売却する場合、売却に伴う手続きは、業者が行うことがほとんどです。
買取業者も普段から手続きを行っているため、スムーズかつ安心して名義変更出来る点は大きなメリットと言えるでしょう。

一方、友人・知人に車を譲ったり、ネットオークションを利用したりする個人売買では、すべての書類を自分達で準備し、手続きを行わなければなりません。
また、売り手か買い手の一方が、新しい所有者の住所を管轄する軽自動車検査協会または運輸支局へ出向く必要もあります。

名義変更はなぜ必要?

なかには「どうして時間も手間もかかる名義変更が必要なのか?」と疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。
そこで、車の名義変更をしない場合、どのようなトラブルが生じ得るのかを見ていきましょう。

納税義務が発生する

車を(正確には車検証を)所有している方に課せられる税金のうちの一つに、自動車税があります。
自動車税とは、毎年4月1日を起点として1年間の車両の保有によってかかる税金です。
つまり4月1日の車両の保有者が、1年分の自動車税を前払いで支払う必要があるということです。

そのため、所有者が変わったにも関わらず名義変更せずにそのままにしておくと、前の所有者に自動車税の納税義務が発生してしまいます。
もし3月末までに名義変更が終わらなければ、車の新旧所有者の間でどちらが自動車税を支払うのか前もって決めておくと良いでしょう。

事故を起こした際の責任を負う

売却・譲渡した車が名義変更をせずに事故を起こした場合、責任を問われるのはその車の所有者です。
そのため、車の譲渡後も名義変更を行わなかった場合、前の所有者が違反金や慰謝料を請求される可能性もあります。

もちろん、実際に事故を起こしたのが所有者と別人であれば、最終的には前の所有者の責任は問われない可能性は高いです。
しかし、事故に関わっていないことを証明するために警察署で説明が必要になったりと、手間や時間がかかることは予想されます。

車庫飛ばしで法律違反となる

車庫飛ばしとは、車を購入した際に警察署へ届け出が必要である「車庫証明書」の申請内容とは違う場所で車を保管することです。

車の保管場所は、所有者の自宅から半径2km以内の範囲にしなければならないと法律で決まっています。
しかし、車の渡後に名義変更を行っていないと、車の保管場所が名義上の自宅から2km以上離れた場所になってしまうかもしれません。
その場合、車庫飛ばしに該当し法律違反と判断されれば、罰せられる可能性があります。

故意に虚偽の申請をしたとみなされた場合には、罰則として最大20万円以下の罰金が課せられるうえ、故意ではないと認められた場合でも、最大10万円以下の罰金が課せられます。

車庫飛ばしのトラブルに巻き込まれないためにも、必ず名義変更を行いましょう。

名義変更における一連の流れ

それでは、名義変更を行う際に何が必要なのか、また何から始めるのかといった一連の流れについて解説いたします。
一言に名義変更と言っても、それが普通自動車か軽自動車かによって、手続きを行う場所や必要書類なども異なるため、自分が行う手続きはどちらなのか、きちんと確認することが大切です。

普通自動車の場合

普通自動車は軽自動車に比べると費用・準備ともに手間がかかるため、しっかり内容を確認した上で準備を行いましょう。

1.名義変更にかかる費用を用意する

普通自動車では、名義変更の際に下記の3点によって、4000円ほど必要となります。

①車庫証明書のための取得費用:約2000円
運輸局によって異なる場合もあるため、詳細は管轄地域の警察署や運輸支局などでご確認ください。

②移転登録のための手数料:収入印紙(500円分)

③ナンバープレート代:約1500円(管轄地域変更時のみ)
ナンバープレートを交換するときには、車が必要になるため、手続きの際には電車や徒歩などではなく、車に乗って行くようにしましょう。

2.必要なものを揃える

名義変更に必要なもの中には、発行までに1週間程度時間がかかる書類などもあります。
そのため、時間に余裕を持って早め用意しておきましょう。

  • 〇旧所有者が用意するもの
  • ① 譲渡証明書 ② 車検証 ③ 印鑑証明書 ④ 委任状(買取業者への依頼時のみ)
  • 〇新所有者が用意するもの
  • ⑤ 印鑑証明書 ⑥ ナンバープレート(管轄地域変更時のみ)⑦ 委任状(買取業者への依頼時のみ)
    以下、個人で手続きする場合に必要なもの
  • ⑧ 車庫証明書
  • ⑨ 手数料納付書
  • ⑩ 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
  • ⑪ 申請書(第1号様式)

普通自動車の名義変更では、以上のものが必要となります。
旧所有者の必要書類は少なく、新所有者の必要書類が多いようにも見えるかもしれませんが、それは個人で手続きを行う場合だけです。
ナンバープレートが必要になるのは、車の管轄地域が変更となる場合だけであり、管轄地域が変わらない場合は必要ありません。
また、委任状も、新旧所有者共に、買取業者へ依頼する場合のみ必要なものです。
つまり、同じ管轄地域の普通自動車を名義変更するよう買取業者に依頼する場合、新所有者の必要書類は、印鑑証明書だけということになります。

ただし印鑑証明書は発行されてから3か月以内のものが必要です。
他にも有効期間が概ね1か月の車庫証明書や、有効期間内である必要がある車検証など、有効期間が限られている必要書類は多々あります。
また譲渡証明書と委任状は、実印で押印しなければなりません。
このように時間に余裕をもって用意するべきとは言え、名義変更の際は、有効期限切れや押印漏れの書類を用意したりしないよう注意が必要です。
個人で名義変更する際は新所有者の必要書類が多くなるうえに、申請書・申告書関連の資料は記載に誤りがあれば受理してもらえないため、サンプル等を確認してから作成するなど、提出前によく注意するようにしましょう。

3.申請書の入手

個人で名義変更を行う際に必要となる申請書(第1号様式)は、管轄の運輸支局で入手します。
国土交通省のホームぺージからダウンロードして入手することもできますが、家庭やコンビニで使用されているプリンターを使用した印刷が出来ない場合もあるため、申請書(第1号様式)は窓口で入手するのがオススメです。

また、運輸支局は平日のみの営業となるため、スケジュール、時間には余裕を持って準備をしましょう。
車庫証明を受け取るための警察署窓口も、平日のみ受付のため、気を付けてください。

4.印紙の購入

移転登録のための手数料として、印紙500円分を購入します。
印紙は、運輸支局に隣接する印紙・証紙販売窓口で購入することも出来ます。
また、郵便局やコンビニで事前に購入することも可能です。

5.申請書の作成・提出

入手した申請書を作成し、必要書類、印紙と一緒に提出します。
もし申請書の作成で分からないことがあれば、職員の方に聞けば教えてくれます。
また、窓口に記載例などのサンプルが準備してありますので、サンプルに沿って書くようにすれば間違いは少なくなるでしょう。

6.新しい車検証の交付

申請書が受理されれば、新しい車検証の交付を受けます。

7.自動車税(環境性能割・種別割)の申告

運輸支局に置いてある「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」を作成し、提出します。

8.ナンバープレートの交換

管轄地域に変更がない場合は、この手続きはありません。
管轄地域が変わる場合のみ、ナンバープレートが交換されます。
ナンバープレート交付では、車が必要となるため、管轄が変わる際は、必ず車に乗って行くようにしましょう。

軽自動車の場合

普通自動車における名義変更の流れは上記のとおりですが、それでは軽自動車の場合はどうなるのかについて解説いたします。

1.名義変更に係る費用の準備

普通自動車と違い、軽自動車では名義変更の事務手数料が無料となっています。
そのため、軽自動車の名義変更で必要となる費用は、ナンバープレート代の1500円程度です。

2.必要書類の準備

  • 〇旧所有者が用意するもの
  • ①申請依頼書
  • ②車検証
  • ③ナンバープレート(管轄地域変更時のみ)
  • 〇新所有者が用意するもの
  • ④申請依頼書
  • ⑤住所を証する書面の写し
    以下、個人で手続きする場合に必要なもの
  • ⑥自動車検査証記入申請書
  • ⑦軽自動車税(種別割)申告書
  • ⑧軽自動車税(環境性能割)申告書

軽自動車の名義変更では、以上のものが必要となります。
普通自動車に比べると必要書類が少ないこともあり、業者へ依頼することでかなり手軽に名義変更出来ます。

3.申請書の入手

ここからは、個人で名義変更手続きをする場合のみに必要な手続きです。
管轄の軽自動車検査協会へ行き、そこで準備してある申請書を入手します。
申請書は、軽自動車協会のホームぺージからダウンロードして入手することもできます。
また申請依頼書は、委任状のようなものであるため、名義人本人が手続きを行う際は不要ですが、ローンを組んで購入した車の場合は申請依頼書が必要です。
ローン完済後はローン会社などから申請依頼書が届きますので、ローン完済済みの方は手続きの前に申請依頼書が手元にあるかどうかをきちんと確認しておきましょう。

4.申請書の作成、提出

入手した申請書を作成し、必要書類と一緒に提出します。
もし申請書の作成で分からないことがあれば、職員の方に聞けば教えてくれます。

5.軽自動車税の申告

地方税申告窓口にて、軽自動車税の申告を行います。

6.新しい車検証の交付

申請書が受理されれば、新しい車検証の交付を受けます。

7.ナンバープレートの交換

管轄地域が変更となる場合のみ、ナンバープレートが交換されます。
ナンバープレートを返却窓口へ返納し、軽自動車検査証記入申請書に返却印を押してもらいましょう。

名義変更の注意点・重要ポイント

ここでは、名義変更の注意点・重要ポイントについて解説します。

名義変更の期限

車の名義変更は、所有者が変わった時点から「15日以内」に行わなければならないと道路運送車両法13条1項によって定められています。

自賠責保険の名義変更

車の自賠責保険において、保険契約期間中に車を売却・譲渡しても、自賠責保険契約上の権利並びに義務は新しい所有者に移りません。
つまり、自賠責保険は契約者に対してではなく自動車に対して締結されているものですので、必ず契約者の変更が必要です。
自賠責保険だけを譲渡しないということは出来ません。

自動車任意保険の名義変更

自動車任意保険の名義変更をする場合、親族間であれば等級を引き継げる場合があります。

ただし、等級引継ぎのためには、

  • ①記名被保険者の配偶者
  • ②記名被保険者の同居親族
  • ③記名被保険者の配偶者同居親族

のいずれかに該当する必要があるため、注意が必要です。

車売却時の保険の手続きについてはこちら

名義変更は自分でするべきか

自動車の名義変更は、慣れていない人にとっては手続きが煩雑で、ミスも起こりやすいものです。
時間に余裕がない方や手続きできる自信がない方などは、できるだけ買取業者などの専門家に手続きを代行依頼することをおすすめします。

他人名義の車を売却する場合

ここでは、他人名義の車を売却して名義変更をする3つのパターンについて見ていきましょう。

所有者が国内にいない場合

1.国内にいない所有者の書類を揃える
まず、所有者が国内で最後にいた場所の住民票除票を取得します。
その後、在留国の日本領事館等で現在の住所、氏名等が記された在留証明を交付してもらいます。
2.住民票除票と在留証明という国内にいない所有者の書類を揃えた後は、通常通りの手続きを行う

所有者が亡くなっている場合

1.名義変更の必要書類を準備する
通常の名義変更の必要書類に加え、
①死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本
②遺産分割協議書
の2点が必要となります。

2.運輸局に書類を提出する

3.新たな自動車検査証(車検証)を受け取る

4.税金関連(自動車税など)の申告を行う

所有者がローン会社の場合

所有者がローン会社の場合、借入先の会社に連絡し、「所有権解除」の申請と名義変更の手続きが必要となります。

名義変更はどこで代行できる?

なかには「名義変更を自分でするのは難しそう」と思われる方もいらっしゃるでしょう。

そこで、名義変更手続きの代行は誰に依頼すれば良いのかについて解説します。

買取業者

買取業者へ車を売却する場合、名義変更は買取業者へ依頼することが一般的です。

また、買取業者は名義変更手続きに慣れているため、手続きがスムーズというメリットもあります。

自動車販売店

自動車販売店へ売却する場合も、買取業者同様、ディーラーへ依頼することが一般的です。

名義変更を依頼すれば、他の契約手続き(売却等)と窓口を一緒に行えますので、名義変更の手間は大幅に削減出来ます。

行政書士

個人売買などの場合、行政書士に名義変更を依頼することも可能です。

行政手続きを請け負う行政書士の中には、自動車の名義変更を専門としている方もいるため、豊富な知識の専門家を活用すると良いでしょう。

民間の代行業者

民間の代行業者へ名義変更の依頼をすることも、選択肢の一つです。

同じ専門家の行政書士に比べ、費用が抑えられる傾向があるので、少しでも費用を抑えたい方におすすめです。

まとめ

自動車の名義変更はにどんな手順があり、何を準備すればよいのか、などご理解いただけたでしょうか?
名義変更は時間と手間がかかりますが、車を売却・譲渡する際には必ず必要な手続きです。

手続きを業者に依頼する方も個人で手続きする方も、名義変更には期日があることを忘れずに、時間に余裕を持って準備するようにしましょう。

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2020年度東海エリアにおけるSUV販売台数5,000台以上の株式会社グッドスピードです。
国産・輸入SUVはもちろんミニバンやハイエース等の販売を行っていますので、
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車両情報や購入時のポイントのほかにも保険や整備、買取などなど
皆様のクルマ選びやカーライフに役立つ情報をお届けします


■有資格

損保一般資格 基礎 / 損保一般資格 / 自動車 AIS検定3級 / 自動車検査員 2級 / 国家自動車整備士...



よくある質問

Q1.車買取業者、専門家の選び方は?

ネットでHPや口コミの評価を参考にすると良いでしょう。
また、名義変更後のフォローなど、アフターサービスの内容も確認して選ぶことをおすすめします。

Q2.名義変更の等級は誰でも引継げるのか?

名義変更で等級が引継げるのは配偶者と同居の親族だけです。

この記事の監修者

神村茜

専門分野:会計、経理、旅行、美容など
概要:豊富な会計・経理関連業務の経験から、安心できる経理業界への就職・転職のご提案を多く行う。
また、海外留学や美容モデルなどの経験を活かし、様々なメディアの記事執筆・監修を広く行っている。

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