車を乗り換える際に準備しなければならない必要書類のうちの一つが「車庫証明」です。
車庫証明は、車を購入したディーラーや中古車屋さんに代行してもらい、取得してもらうのが一般的ですが、自分で取得することもできます。
自分で車庫証明を取得すれば、代行手数料を抑えることができるため、コストを抑えたい方におすすめです。
そこで今回は、車を乗り換える際に車庫証明を取得する方法や必要書類、費用について解説します。
車を乗り換える予定の方はぜひ参考にしてみてください。
車庫証明とは?自分で取得できる?
まずは、車庫証明について詳しく解説します。
そもそも車庫証明にはどのような役割があるのか、しっかりと把握しておきましょう。
車庫証明とは
車庫証明とは、自動車を安全に保管、駐車できる場所が確保できていることを証明する公的な書類です。
新車または中古車を購入し、自身名義の車として登録するために提出が必要になります。
車庫証明は自動車の販売店を通じて取得することも可能ですが、自身で書類を準備して取得することにより、手数料を削減することもできます。
手続き自体はそれほど難しくないため、自分で取得することを検討してみるのもいいでしょう。
しかし、住んでいる自治体によっては車庫証明が不必要な場合もあります。
そのため、具体的な手続きを進める前に、必要な書類や手続きについて、各自治体の運輸局や役所、警察署に問い合わせるなどして、該当地域の自治体では書庫証明の扱いがどうなっているのか確認しておきましょう。
また、車庫証明の手続きやその変更に関する規則は、車庫法によって規定されています。
この法律に違反すると、「10万円以下の罰金」が課せられることもあります。
さらに、車庫証明の手続きが正しく行われないと、車検証やナンバープレートの更新も正しく行えないことになります。
これにより、車のリコール情報が届かない、自動車税の納税通知書が手元に来ないなど、さまざまな問題が起こる可能性があります。
したがって、車庫証明は非常に重要であると言えるでしょう
自分で車庫証明を取得できる方の条件
車庫証明は誰でも取得できる訳ではありません。
車庫証明を自分で取得するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- ・道路以外の場所を使用していること
駐車場や未使用の土地など、公道以外の場所で車を保管している必要があります。 - ・自宅や事業所から2km以内の距離にあること
車庫は自分の住居や事業所から直線で2km以内の範囲に存在していなければなりません。 - ・問題なく出入りでき、車全体を収められること
車庫への進入や出発が妨げられる状況がなく、車全体を保管できる十分なスペースが必要です。 - ・自動車を保管するための適切な権利を持っていること
車を保管する場所に対して適切な利用権を有している必要があります。
これらの条件をどれか一つでも満たしていない場合は、車庫証明を取得することができないため、事前に条件を満たしているか確認しておきましょう。
交付されるまでの期間
いますぐ車を乗り換えたいとしても書庫証明をすぐに取得することはできません。
車庫証明は警察署で申請手続きを行いますが、車庫証明の申請から受領までの所要時間は、一週間程度とされています。
ただし、書類に不備があったり、警察の実地調査で問題が見つかったりした場合などは、車庫証明の交付までの期間が長くなる可能性があるため、交付までに時間をかけたくない方は、提出書類や手続きに不備がないよう、事前にしっかりと準備をしておきましょう。
取得する際に必要な書類と費用
ここでは、車庫証明に必要な書類と費用について解説します。
取得する際に必要な書類
自己所有 | 賃貸契約 |
自動車保管場所証明申請書(普通自動車) 自動車保管場所届出書(軽自動車) |
自動車保管場所証明申請書(普通自動車) 自動車保管場所届出書(軽自動車) |
保管場所標章交付申請書 | 保管場所標章交付申請書 |
配置図・所在図 | 配置図・所在図 |
自認書(保管場所使用権原疎明書面) | 保管場所使用承諾の証明書 |
車庫証明を取得するにあたって必要な書類は、車のタイプと車庫が自分の所有物なのか賃貸契約なのかにより異なる場合があります。
申請手続きを開始する前に、自分がどのケースに該当するかを把握しておきましょう。
必要な申請書類は、管轄地域の警察署窓口や、警察署のサイトからダウンロードして取得することも可能です。
また、ディーラーや中古車販売店で書類が準備されている場合もあるため、そちらも確認してみると良いでしょう。
取得に必要な費用と内訳
車庫証明には、以下の費用が必要となります。
- 申請手数料:2,000円~2,300円
- 標章交付手数料:500円~600円
申請手数料の金額は都道府県ごとに定められていますが、ほとんどの場合2,000円〜2,300円となっています。
普通自動車の場合は申請手数料と標章交付手数料が必要となりますが、軽自動車に車庫証明が必要な場合は、標章交付手数料のみの支払いとなります。
車庫証明の申請が認められると、「保管場所標章」または「車庫証明ステッカー」が発行されます。
その後、指定された場所に貼り付けることで手続きは完了です。
また、多くの都道府県では、収入証紙で手数料を支払うこととなっておりますが、東京は平成22年に収入証紙を廃止しているため、支払い方法が収入証紙で統一されているわけではないという点には注意しましょう。
車庫証明を取得する方法と手順
では実際に車庫証明を取得するには、どのような方法と手順で行うのでしょうか。
ここでは、車庫証明を取得する3つのステップを紹介します。
警察署で申請書類一式をもらう
車庫証明を取得するにあたり、まずは管轄の警察署から、記入するための書類一式を受け取る必要があります。
管轄の警察署は、インターネットで簡単に検索できます。
受け取った申請書類には漏れがないように正確に記入しましょう。
申請書を作成・提出する
書類の記入が終わったら、それらを警察署に提出し、車庫証明の申請を行います。
手続き中に印鑑を新たに押す必要が出てくることもあるため、印鑑を持参しておくことをお勧めします。
警察署の受付時間は通常、午前9時から午後5時までとなっていますが、地域によっては昼休みなどが設けられていることもあります。
受付時間を事前に調べておき、適切な時間に訪れるようにしましょう。
なお、書類を提出する際には手数料が必要になりますが、支払い方法は現金または収入印紙のいずれかを選ぶことができます。
後日警察署で受け取る
申請手続きが完了したら、指定された日に警察署に再度訪れ、必要な書類を受け取ります。
この際、窓口で納入通知書兼領収書を渡し、500円の標章代を支払う必要があります。
受け取る書類は、「車庫証明書」「保管場所標章」「保管場所標章番号の通知書」の3つです。
これらの書類は重要なもののため、無くさないように大切に保管しておきましょう。
車庫証明を取得する際に気をつけるべきポイント
ここでは、車庫証明を取得する際に気をつけるべき5つのポイントについて解説します。
複写式の書類に捺印を忘れない
車庫証明のような複写式の書類は、原本だけでなく複写部分にも印鑑を押すことを忘れないように注意が必要です。
印鑑を押し忘れていた場合でもすぐに対応できるようにするため、警察署に書類を提出する際には、念のため印鑑を持参しておきましょう。
賃貸物件では管理会社などへの連絡が必要
駐車場が賃貸物件や月極駐車場である場合、車を買い換えるときには、その駐車場の管理会社や持ち主に必要な書類を記入してもらうと手続きがスムーズになります。
事前に管理会社と連絡を取り、書類の手続き方法や所要時間などについて確認しておきましょう。
さらに、賃貸契約の駐車場では、車種やナンバープレートなどの情報を契約者が提供しなければならないことが多い傾向にあります。
引っ越しなどの際は住所変更が必要
車庫証明を取得した後に引越しなどで住所が変わった場合、その変更を15日以内に車庫証明の住所に反映させる必要があります。
そして、書庫証明は申請してから交付されるまでに1週間ほどかかるため、15日内に住所変更を反映させるためには引越し後数日以内に手続きしなければならないのです。
有効期限は1か月
車庫証明は、取得から1ヶ月(約40日間)の有効期限が設定されています。
この期間を過ぎてしまうと、新しい車の登録手続きを行うことができない可能性があるため注意が必要です。
車庫証明を取得してから車の購入までに一定以上の間隔が空く場合は、購入予定日から遡って車庫証明の取得日を計算すると良いでしょう。
車にシールを貼る
車庫証明の手続きが終わると、「車庫証明シール」も同時に発行されます。
このシールは、車庫証明の有効性を表しているため、車体に貼付します。
シールは通常、リアウィンドウなどの視認性の高い箇所に貼ることが一般的です。
忘れずに必ず貼るようにしましょう。
車庫証明が不要な場合
車の乗り換え時には、基本的に車庫証明が必要となりますが、車庫証明が不要となる場合もあります。
ここでは、車庫証明が不要な場合を3つ紹介します。
車庫証明が不要な地域に住んでいる
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき車庫証明が求められるのは、主に人口が密集し、路上駐車が社会問題となる可能性がある地域です。
その一方で、人口が少なく路上駐車が問題化しにくい地域では、車庫証明の提出が要求されない場合があります。
ただし、これは市区町村によって異なるため、詳細については自身の住んでいる地域の警察署のウェブサイトを確認しましょう。
一部の軽自動車
一般的に軽自動車には車庫証明が求められませんが、地域により異なるため、自身が住む自治体の規則を確認することが重要です。
ただし、大都市やその周辺地域、各県庁所在地や人口10万人以上の市町村、さらに都心から30km以内の地域では、多くの場合、車庫証明が必要とされています。
また、車庫証明が不必要な場合でも、「保管場所届出手続き」が必要となることがあります。
これは、新車や中古車を新たに所有したとき、車の保管場所を変更したとき、または適用地域内に移住したときなどが該当します。
保管場所届出手続きは、主に人口10万人以上の都市部とその周辺地域で必要とされており、それ以外の地域では基本的には手続きを行う必要はありません。
これも車庫証明と同様に地域によって異なるため、詳細は各地の警察署のウェブサイトで確認しましょう。
公道を走らない自動車
公道を使用しない小型の農作業用車両や展示専用の車両などについては、車庫証明は必要ありません。
しかし、車両を購入した店から自宅や展示場所などへ運ぶために一時的に公道を走行する必要がある場合は、ナンバープレートが必要となります。
車庫証明を取得せずにナンバープレートを受け取るためには、「自動車臨時運行許可申請」の手続きが必要になるため、手続きを行わずに公道を走行したりしないよう注意しましょう。