車の所有者が死亡した場合、まず相続するのかしないのか決定する必要があります。
相続するのであれば名義変更したうえで、その車をどのように売却するのか決めます。
この記事では自動車相続の方法、名義変更の方法や必要書類についてご紹介します。
気になる相続税についても解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。
車の所有者が亡くなった場合の3つの手段
車の所有者が亡くなった場合、売却するには名義変更が必要です。
亡くなった方の車の名義変更をする手続きには3つの手段が考えられます。
それぞれの手段をご紹介します。
自分で手続きをする場合
亡くなった方が所有していた車も、家や土地と同様に資産と見なされます。
売却するには相続人が名義変更をする必要があります。
まず名義変更に必要な書類を準備しましょう。
車検証やナンバープレートなどの書類と遺産分割協議書等書類を準備します。
それらを相続する方が車を保管する地域の陸運局に持参して、手続きを行います。
必要な書類については下記でご紹介していきます。
司法書士に依頼する場合
司法書士に依頼して、すべての手続きを行ってもらうことも一つの手段です。
書類を準備する段階から陸運局での手続きまで、すべて行ってもらえます。
車の手続きに関わらず、相続全般にかかわる手続きを代行してもらえますので、一任するとよいでしょう。
デメリットとしては依頼するにあたって費用が発生してしまうことです。
ご自身の予算を検討しながら、自分で行ったほうが良いのか、司法書士に依頼したほうが良いのか考えてみてください。
ディーラーに依頼する場合
ディーラーに依頼すれば陸運局での手続きを代行してくれます。
しかし、必要な書類はご自身で準備する必要があります。
この点は司法書士に依頼する場合とは異なってきます。
陸運局は平日の昼間しか開いていないので、仕事や家事などで時間が取れないという方は依頼してみましょう。
司法書士に依頼する場合は、司法書士事務所を探す必要がありますが、ディーラーなら普段から付き合いがあると思いますので、スムーズにやり取りできるはずです。
依頼するにあたって手数料が発生しますので、事前に確認してください。
所有者が死亡した車を売却したい。自動車相続の手続き方法
亡くなった方の車の名義変更の手段は上記で説明したとおりです。
ここでは、所有者が亡くなった車を相続して売却するまでの手続きを解説します。
まず自動車の名義が誰かを確認する
車の所有者が亡くなった場合、その車の名義を確認しましょう。
車の名義が誰であるかということは車検証に記載されています。
車の所有者が本人であれば問題ありません。
しかし、本人でなければ車は相続の対象となりません。
車の所有者が本人ではないケースとして考えられるのが、所有者がディーラーやローン会社となっている場合です。
理由としては自動車ローンを返済中であること、もしくは返済したにもかかわらず名義変更をしていないことが考えられます。
また、リース車である場合も名義はリース会社になります。
家族で車を使っていて、亡くなった方の名義ではなく家族の誰かの名義だったというパターンもあります。
所有者が本人ではない場合、所有者に連絡して車をどうするのか決めましょう。
名義を確認して、本人である場合のみ相続する必要があります。
自動車を相続する人を決定
車を相続することが決まったら、誰が相続するのか決める必要があります。
一般的な相続人の決め方は3種類あります。
「民法によって定められた法定相続分に従って分割する」「遺言書に従う」「相続人全員で話し合い、分割する」という方法です。
相続人が複数人の場合は、後日トラブルになることを避けるため、きちんと話し合いましょう。
複雑な場合は司法書士に依頼してみても良いかもしれません。
2種類の遺産分割協議書を作成する
誰が相続するか確定したら遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書とは相続人の全員が遺産分割に合意したことを証明するための書類です。
詳しく説明すると、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。
遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます。
遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の書式は決まっていません。
しかし、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。
また、印鑑証明書も添付し、相続人全員が同じ物を1通ずつ所持します。
なお、遺産分割協議書を作成した後に、相続人が単独でその内容を変更することはできません。
変更するには相続人全員の合意が必要になります。
慎重に内容を検討して合意する必要があります。
車が相続財産に含まれる場合、遺産分割協議書は2種類必要です。
1つ目が「全財産の分割内容を記したもの」2つ目が「自動車を誰が相続するか記したもの」です。
書類には相続人全員の実印を押印する必要があります。
その他必要事項も、記入漏れのないようにしてください。
必要書類を集めて名義変更
相続の手続きが完了したら、次は車の売却に向けての手続きです。
まずは陸運局に出向き、名義変更をしましょう。
相続人が一人の場合と複数の場合では必要書類が違います。
手続きに必要な書類
- ・車検証
・戸籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑登録証明書
・相続人の実印
・車庫証明書
相続人が複数の場合は、印鑑登録証明書と実印を相続人全員分準備しましょう。
これらの書類を陸運局に持参しましょう。
窓口で手続きをしてもらい、車検証の名義を相続人に変更出来たら売却への準備は完了です。
車を相続したくない・・・。「相続放棄」もひとつの選択肢
車を相続したくない方もいらっしゃると思います。
そのような場合には相続放棄するという手段があります。
ここでは、そもそも相続放棄とはなにか?車を相続放棄するには?という疑問についてお答えします。
相続放棄とは?
亡くなった方の財産を相続するのかどうか決定するのには、次の3つの手段があります。
- ・相続放棄
・限定承認
・単純承認
すべて財産の相続を放棄することを相続放棄といいます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。
マイナスの財産(借金や保証債務など)もすべて引き継ぐことになります。
相続で得た財産を限度に債務を引き継ぐことを限定承認といいます。
限定承認は、亡くなった人のマイナスの財産がどれくらいあるかわからないが、プラスの財産があって財産が残る可能性がある場合に選択します。
すべての財産を引き継ぐことを単純承認といいます。
相続放棄や限定承認の手続きをしなければ、自動的に単純承認を選択したことになります。プラスの財産が多いケースでは、相続放棄や限定承認をせずに法定相続人全員で遺産分割協議を行うことが一般的です。
法定相続人の間で財産を引き継ぐのは誰なのか、どのように引き継ぐのかを決めなければなりません。
車を相続したくない場合、車を含めたすべての資産を相続しない(相続放棄)のか、車だけ相続せず他の資産は相続する(限定承認)のか決める必要があります。
相続放棄と限定承認では、手続きに必要な書類が異なってくるので注意しましょう。
車を相続放棄する方法
車のローン残高が多い場合や、売却しても査定額が少ないといった場合は車を相続する価値はないでしょう。
複雑な手続きを行ってまで相続するメリットが少ないので、相続放棄するのもひとつの方法です。
相続放棄すると全ての財産を相続する権利を失い、はじめから相続人でなかったものとして扱われます。
相続放棄する場合、家庭裁判所に申し立てて相続財産清算人を専任してもらうのが一般的です。
手続きが複雑なため、相続放棄する場合は弁護士・司法書士などの専門家に相談すると代行してくれる場合があります。
車を売却する際の相続税
亡くなった方の車を相続する際、その車の価値は新車価値ではなく亡くなったその日時点での価値を算出し、そこに相続税が課されます。
ここでは、相続税がかかるであろう中古車の相場や評価額の決め方について解説していきます。
おおまかな中古車の相場
普段から中古車の情報に接していない方は、中古車といってもどのくらいの値段になるのかイメージしづらいと思います。
有名な車の中古車価格をまとめてみたので参考にしてください。
なお、価格相場は2023年9月のものです。
トヨタ プリウス
年式 | 平成30年式 |
走行距離 | 4万キロ未満 |
グレード | スタンダード |
カラー | ホワイト系 |
【参考価格】約170万円 |
メルセデスベンツCクラス
年式 | 平成30年式 |
走行距離 | 4万キロ未満 |
グレード | スタンダード |
カラー | ブラック系 |
【参考価格】約220万円 |
ダイハツ ミラジーノ
年式 | 平成30年式 |
走行距離 | 4万キロ未満 |
グレード | スタンダード |
カラー | グリーン系 |
【参考価格】約47万円 |
いかがでしょうか?このくらいの価格が相続財産として計上されることになります。
どのような車を相続するにせよ、高額なものになってきます。
計上漏れがあると税務署から指摘される可能性が高いので、きちんと計上するようにしましょう。
相続する車の評価額の決め方
相続する車の価値を決めるには、評価額を算出しなければなりません。
おすすめの方法として3種類紹介します。
買取価格の相場を参考にする
中古自動車販売店の買取価格を参考に評価額を算出します。
算出する際に必要な情報は以下の通りです。
- ①年式
②メーカー
③車種、グレード
④走行距離
⑤色
車検証をもとに正確に把握する必要があります。
この情報をもとにネット検索しましょう。
中古自動車販売店のサイトが出てくると思いますので、買取価格を参考にしてください。
ここで、注意していただきたいのが参考にするのは「買取価格」ということです。
消費者に向けて提示している「販売価格」ではないので混同しないようにしましょう。
売却した金額を参考にする
相続した車を使用しない場合、売却することもあり得るかと思います。
その際の売却金額を参考にすることもできます。
注意点としては近親者、親族に安価な価格で売却した時には、この方法は使えない点です。
ディーラーの査定額を参考にする
ディーラーや中古車買い取り業者に査定してもらい、そこで提示された金額を参考にする方法です。
以上、3種類の方法を紹介しました。
ご自身に合った方法で評価額を算出してください。
評価額が100万円以下の場合
査定額が100万円以下の場合、遺産分割協議書が不要になります。
遺産分割協議書とは名義変更をする際、陸運局に持参する書類の一つであることを紹介しました。
これを作成しなくてよいので、手続きが簡素化できます。
代わりに遺産分割協議成立申立書が必要となります。
遺産分割協議書との違いを説明します。
遺産分割協議書には相続人全員の実印による署名押印が必要です。
また、相続人全員分の印鑑登録証明書を添付しなければなりません。
さらに、名義変更の際には相続人全員分の戸籍謄本が必要となります。
遺産分割協議成立申立書であれば、車の相続人1名の署名押印によって完成させることができます。
相続人1名分の印鑑登録証明書と戸籍謄本類で足りるので、名義変更の手続きが簡単です。ただし「査定額が100万円以下」であることを証明しなければならないので、査定書は必要となります。
評価額が100万円以下の時は、手続きを簡素化できます。
まとめ
いかがでしょうか?車の相続について見てきました。
車の所有者が亡くなった場合、相続や名義変更など複雑な手続きが必要です。
所有者が亡くなった車を売却するには、まず相続の手続きをする。
もしくは相続放棄するかを決定してください。
売却したい場合は、相続したうえで名義変更を行い、売却の手続きに移ります。
この記事を参考にして、手続きを確実に行ってください。