車を手放すとき、ディーラーや中古車買取店に売るのではなく、自分で廃車手続きを行う方もいます。
この記事では、自分で廃車の手続きを行うために必要な書類や流れなどを詳しく紹介します。
また、廃車費用の相場についても解説していますので、廃車を検討している方は参考にしてみて下さい。
廃車方法は3種類
車を使わなくなった際の手続きには、「永久抹消登録」「一時抹消登録」「解体届出」という3つの種類が存在します。
永久抹消登録は、車を解体した後に実施され、この手続きが完了した車は二度と使用することができません。
一時抹消登録は、車の使用を一時的に停止するためのもので、再申請を通じて後に再度車を使用することが可能です。
「解体届出」は、一時抹消登録で手続きをおこなった車を完全に解体し、その後に永久抹消登録を行いたい場合の手続きです。
ここでは、これら3つの廃車手続きの具体的な違いについて詳しく説明します。
永久抹消登録
永久抹消登録は、車が解体された後で申請を行う手続きです。
永久抹消登録の手続きを行うと、運輸支局のレジストリ(登記簿)から該当の車両情報が完全に取り除かれます。
このプロセスが一度実施されると、その後その特定の車を再度使用することは許されません。
一時抹消登録
一時抹消登録は、車の使用を一時的に停止するための手続きです。
これは車の解体を必要とせず、申請後は公道での運転が禁止されます。
しかし、将来的に再び車を必要とした場合には、車検を再度受け、ナンバープレートを再度取得することで同じ車を使うことができます。
また、一時抹消登録が行われている間は、自動車税の支払いは発生しません。
「もしかしたら将来再び車を使うかもしれない」「車自体を保持したいが、実際には運転しない」といった状況では、一時抹消登録を選択すると良いでしょう。
解体届出
解体届出とは、最初に一時抹消登録されていた車両の解体手続きを行い、永久抹消登録に進めたいときに必要な手続きを指します。
解体届出は、永久抹消登録や一時抹消登録のように、自分で実施することも可能ですが、他人や業者に依頼して実行することも可能です。
自分で永久抹消登録を行う手続きの流れ
ここでは、自分で「永久抹消登録」の手続きを行う方法について、手順ごとに詳細に説明します。
この永久抹消登録の手続きは、以下の6つの段階を順次進行する形で進められます。
- 1.車を解体
2.必要書類を準備
3.運輸支局へナンバープレートを返却
4.書類を提出する
5.保険会社での自賠責保険解約の手続き
6.還付金の受け取り
車を解体
永久抹消登録の手続きを進める際、最初に行うのは車の解体です。
この解体は、自治体からの登録や許可を得た業者、たとえば自動車販売店や整備業者に依頼することになります。
解体業者は、フロンガス、エアバッグ、シュレッダーダストなどをそれぞれ適切に処理し、再利用可能な素材はリサイクルへ回されます。
解体が終了した後は、解体業者から以下のものを受け取ります。
- ・ナンバープレート
・使用済み自動車引取証明書
・解体報告の日付と移動報告の番号(これらはメモしておく必要があります)
これらは、以降の廃車手続きで必要となるため、受け取り忘れのないように保管しておきましょう。
解体の費用として、スクラップ料金が約20,000円〜30,000円、運搬費用(レッカー車の費用)が約5,000円〜30,000円かかることが一般的です。
ただし、廃車買取業者を利用する場合、これらの費用が無料になることもあります。
必要書類を準備
永久抹消登録を行うためには、いくつかの重要な書類を準備する必要があります。
一部の書類は、手続きの当日に窓口で取得し、その場で記入して提出できます。
普通自動車における永久抹消登録の手続きに必要な書類は以下のとおりです。
- ・印鑑証明書:発行から3ヵ月以内のもの
・車検証
・前後のナンバープレート(2枚)
・解体報告記録と移動報告番号のメモ
・手数料納付書
・永久抹消登録申請書(解体届出書)
ここで、「手数料納付書」と「永久抹消登録申請書(解体届出書)」は、手続きの当日に運輸支局の窓口で取得できます。
一方、軽自動車の永久抹消登録の際の手続きに必要な書類は以下のとおりです。
- ・車検証
・前後のナンバープレート(2枚)
・使用済み自動車の引取証明書
・自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)
・軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)
この場合、「自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)」と「軽自動車税(種別割)申告書」は、手続きの当日に軽自動車検査協会の窓口で取得できます。
「使用済み自動車の引取証明書」は、前述のとおり解体時に業者から受け取ります。
軽自動車の場合、所有者の印鑑証明書は必要ありません。
なお、以下のような場合では、追加の手続きや書類が必要になることがあります。
- ・車検証の住所から引越しをした場合:一度だけの引越しであれば住民票、2回以上の引越しであれば戸籍の附票などが必要になります。
・結婚や離婚などで氏名が変わった場合:戸籍謄本(抄本)、除籍謄本が必要となります。
・故人の車を廃車にする場合:戸籍謄本(抄本)、除籍謄本が必要となります。
これらの状況では、手続きが通常とは異なるため、詳細な手続きや必要な書類については各地の運輸支局や軽自動車検査協会に確認してください。
陸運局へナンバープレートを返却
運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)の窓口へ行き、ナンバープレートを返します。
ナンバープレートは前面と後面の2枚を両方とも返す必要があります。
一方だけが欠けている場合は廃車手続きが完了しません。
もしナンバープレートを紛失したり、盗難に遭ったりして返却できない場合は、「理由書」を提出する必要があります。
書類を提出
前述の必要書類を全て揃えてから、指定された窓口で提出します。
提出先は、普通自動車の場合と軽自動車の場合とでは違うので、注意が必要です。
普通自動車の場合、現在の住所に基づいた運輸支局(陸運局)になります。
軽自動車の場合、現在の住所に基づいた軽自動車検査協会が適切な提出先となります。
また、車を解体した日から15日以内にこれらの手続きを完了させる必要があるため、解体後はできるだけ早く書類を準備し、窓口へ出向き手続きを行うようにしましょう。
保険会社での自賠責保険解約の手続き
車を永久抹消登録した後、もし自賠責保険の期間が残っている場合は、その残り期間に基づいて計算された金額が返金されます。
ただし、自賠責保険の返金を受けるためには、保険会社に対し自賠責保険の解約を申請する手続きが必要となります。
この自賠責保険の解約手続きは、郵送または保険会社の支店窓口で行うことができます。
郵送を利用する場合の送付先や、必要な書類の印刷用ファイルなどは、各保険会社の公式ウェブサイトに記載されていますので、詳細はそちらをご確認ください。
なお、自賠責保険の解約手続きは、車両の廃車手続きが完了してから行う必要があります。
還付金の受け取り
車を永久抹消登録した後に残っている「自賠責保険」「自動車税」「自動車重量税」の期間については、それぞれ還付が可能です。
自賠責保険については、前述のとおり保険会社に対して解約手続きを行う必要があります。
解約後、還付金は指定した口座に振り込まれます。
還付金の計算は月割りで行われ、手続きから約3週間で振り込まれます。
自動車税については、特に申請などの手続きは不要です。
都道府県から「還付通知書」が送付されるので、それを金融機関に持っていくと換金できます。
こちらも還付金の計算は月割りで行われ、通知書の到着は1〜2か月程度を見ておくとよいでしょう。
ただし、この還付制度は自動車税にのみ適用され、軽自動車税には適用されません。
自動車重量税についても、特別な手続きは必要ありません。
永久抹消登録の手続きの際に、重量税の振込先を指定します。
還付金はその指定した口座に振り込まれ、これも月割り計算となります。
還付金が口座に振り込まれるまでの期間は約2か月半となります。
自分で一時抹消登録を行う手続きの流れ
ここでは、自分で「一時抹消登録」の手続きを行う方法について、手順ごとに詳細に説明します。
一時抹消登録の手続きは、以下の5つの段階を順次進行する形で進められます。
- 1.必要書類の準備
2.陸運局へナンバープレートの返却
3.書類の提出
4.保険会社での自賠責保険解約の手続き
5.還付金の受け取り
一時抹消登録の手続きは、先に説明した永久抹消登録の流れと非常に似ていますが、提出する書類に若干の違いがあります。
さらに重要な違いとして、永久抹消登録では車を事前に解体する必要がありますが、一時抹消登録の場合、そのような解体の必要性はありません。
これは、一時抹消登録があくまで一時的なもので、将来的に再度登録する可能性があるためです。
必要書類を準備
一時抹消登録をする際には、以下に挙げる一連の書類が必要となります。
なお、いくつかの書類は窓口で当日に入手して、その場で記入・提出することも可能です。
【普通自動車における一時抹消登録の必要書類】
- ・所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
・車検証
・ナンバープレート(前後2枚)
・手数料納付書
・一時抹消登録申請書
・自動車税(環境性能割・種別割)申告書(地域によっては不要)
・手数料350円
このうち、「手数料納付書」と「一時抹消登録申請書」、「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」の3つは、運輸支局の窓口で当日に手に入れることができます。
【軽自動車における一時抹消登録の必要書類】
- ・車検証
・ナンバープレート(前後2枚)
・自動車検査証返納証明書交付申請書
・軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)
・手数料350円
これらのうち、「自動車検査証返納証明書交付申請書」および「軽自動車税(種別割)申告書」は、軽自動車検査協会の窓口で当日に入手可能です。
なお、軽自動車については普通自動車と違い、所有者の印鑑証明書の提出は必要ありません。
また、引っ越しや結婚による名義変更など特殊な状況では、追加で手続きや書類が求められる可能性があります。
これは永久抹消登録の場合と同様です。
陸運局へナンバープレートの返却
一時抹消登録手続きをするためには、運輸支局(普通自動車)または軽自動車検査協会(軽自動車)の窓口に出向き、自分の車から取り外したナンバープレートを手渡す必要があります。
ナンバープレートは前面と後面の2枚すべてを返す必要があり、どちらか一方がない場合、手続きは進められません。
ナンバープレートを取り外す作業は自己責任で行わなければなりません。
ただし、ナンバープレートを取り外した車は公道を走行できなくなるので注意が必要です。
公道を走行するためのナンバープレートが取り付けられていない、または明らかに判別できない状態の車で公道を走行すると、法律違反となり最大50万円の罰金が科される可能性があります。
したがって、ナンバープレートを取り外した後に運輸支局などへ出向く場合でも、その車で公道を走行することは厳禁です。
もしナンバープレートが紛失したり、盗まれたりして返却できない場合は、「理由書」を作成し、それを一緒に提出することが必要になります。
書類を提出
提出すべき書類一式を揃えたら、指定された窓口にそれらを提出します。
普通自動車と軽自動車では、手続きを行う場所が異なるため、注意が必要です。
間違った場所に出向かないよう、事前に確認してください。
普通自動車の場合は、あなたの現在の住所に対応する運輸支局(陸運局)が手続き窓口となります。
一方、軽自動車の場合は、あなたの現在の住所に対応する軽自動車検査協会が手続き窓口となります。
保険会社での自賠責保険解約の手続き
一時抹消登録でも、車の自賠責保険に残っている期間があれば、その部分については還付が可能です。
この手続きを行うためには、保険会社に対して自賠責保険の解約手続きをする必要があります。
これは、郵送や保険会社の窓口で申請できます。
還付金の受け取り
自動車税についても残っている期間があれば、それに応じて還付が行われます。
ただし、一時抹消登録の場合、自動車重量税については還付の対象外となります。
自動車重量税は、車が解体された場合にのみ還付が行われ、一時抹消登録では車の解体を行わないため還付は受けられません。
自分で解体届出の手続きを行う流れ
ここでは自分で「解体届出」の手続きを行う方法について、手順ごとに詳細に説明します。
この解体届出の手続きは、以下の4つの段階を順次進行する形で進められます。
解体届出に必要な書類などの準備
自分で解体届出の手続きを行う際には、以下の書類が必要になります。
・リサイクル券に記載されている「移動報告番号」のコピー
・解体業者から受け取る「解体証明」に記載された「解体報告記録日」のコピー
・手数料納付書(運輸支局で申請日に取得可能)
・永久抹消登録申請書(運輸支局で申請日に取得可能)
また、他人に解体届出の手続きを頼む場合は、これらの文書に加えて「委任状」が必要になります。
委任状のテンプレートは国土交通省の公式ウェブサイトで見つけることができます。
さらに、車の名義人ではない方が手続きを行う場合、その方の印鑑も必要になります。
業者に車の解体を依頼
必要な書類が準備できれば、車の解体を解体業者に依頼します。
永久抹消登録と同様に解体は、自治体からの登録や許可を得た自動車販売店や整備業者に依頼しましょう。
業者から解体証明書を受け取る
解体が完了すれば、業者から解体証明書を受け取りましょう。
解体証明書は大切な書類ですので必ず無くさないように保管しておきましょう。
運輸支局で必要書類を提出
解体が終われば、必要書類を全て揃え、運輸支局(普通自動車)軽自動車検査協会(軽自動車)の窓口に行き書類を提出しましょう。
提出先は、普通自動車と軽自動車では違うので、間違えないようにしましょう。
廃車費用の相場
ここまで廃車の流れについて、解説しましたが、廃車費用の相場はいくらくらいなのでしょうか。
永久抹消登録による廃車手続きに関わる費用の相場は、26,000円から65,000円ほどです。
- ・廃車登録にかかる手続き料:0円(申請には手数料がかかりません)
・レッカー車による引き取り費用:約10,000円から30,000円 ※距離により変動します
・リサイクル料金:約6,000円から18,000円 ※まだ支払いをしていない場合
・車両解体にかかる費用:約10,000円から20,000円
また、一時抹消登録による廃車の手続きにおける費用の相場は、全体で11,000円から31,000円ほどとなります。
- ・廃車の登録手続きにかかる料金:350円(手続きの手数料)
・レッカー車による引取り費用:約10,000円から30,000円 ※移動距離により変わります
廃車処分を無料で行う方法
廃車処分を無料で行う方法があります。
それは、廃車買取業者に依頼することです。
自身で廃車の手続きを進める場合、必要な書類の準備から運輸支局での申請まで、すべてを自己責任で進行しなければなりません。
書類に不備があった場合には、手続きが遅延する可能性があります。
また、運輸支局は通常平日しか営業していないため、仕事をしている方は平日に休暇を取得する必要があります。
さらに時間帯や曜日によっては混雑し、長時間待つこともあります。
そのため、手続きをスムーズかつ正確に行うためには、専門の廃車買取業者に依頼することを推奨します。
廃車買取業者は、不要な車の引き取りから価格査定、必要な書類の手続き、そして車の引き取りまで、基本的に無料で行ってくれるのです。
廃車しないとどうなる
車を廃車にしないまま放置しておくと、以下のような問題が生じる可能性があります。
- ・税金負担が増える
・返金や還付金が減少する
・維持コストが増加する
・安全性が低下する
・車の価値が減少する
税金負担が増える
車が登録されている状態では、毎年4月に自動車税が課税されます。
もし今後乗る予定がない場合、遅くとも3月までに廃車手続きを行えば、これらの税金を節約することができます。
返金や還付金が減少する
毎年4月が新たな税金年度の始まりなので、3月より前に廃車手続きを行えば、自動車税や自賠責保険の返金を受けることができます。
しかし、年度末に近づくほど、返金額が減少していきます。
維持コストが増加する
古い車は故障が多くなり、修理費用や部品交換費用が増えることがあります。
環境に対する影響が増える
古い車はエンジンや排気装置が劣化していることから、排気ガスの量が増える可能性があります。
これにより、大気汚染を引き起こし、人々の健康に影響を及ぼす可能性があります。
安全性が低下する
古い車は新しい車に比べて安全性が低いことがあります。
特に、新しい車と比較して古い車の安全装置は不十分な場合が多いです。
車の価値が減少する
長期間放置された車は価値が下がり、部品の調達が難しくなることもあります。
これにより、修理が困難になる可能性もあります。
車検切れの車でも不動車でも、廃車手続きをしないと自動車税を払い続けなくてはいけません。
長年使っていない車があったら、廃車にするか売却するなどの手続きを行いましょう。
まとめ
車の廃車手続きには、「永久抹消登録」「一時抹消登録」「解体届出」の3つの方法があります。
自分で廃車手続きを行うと、予想以上の費用が発生することが多いです。
これらの手続き費用を抑えるためには、廃車専門の買取業者を利用するといいでしょう。
廃車専門の買取業者は、レッカー車による引き取りやスクラップ料金など、全ての手続き費用を無料で提供しています。
さらに、廃車専門の買取業者は、使用できない車に対しても幅広い販売ルートを持っています。
このため、ディーラーや中古車買取店では評価がつかない車でも、買取をしてもらえる可能性があります。
廃車専門の買取業者であれば、費用と手間を削減しながらスムーズに廃車できるでしょう。