車を買い取ってもらうと、大なり小なり収入を得ることになります。
初めて車を売るときは、買取価格からいくら引かれるのか?税金はどうなるのか?など不安なことも多いでしょう。
今回は、車買取サービスで損をしないために、車を手放した時の税金について解説します。
車を売却した場合、支払わないといけない税金とは?
結論からお伝えすると、車を売却した際にかかる税金というのはほとんどありません。
特に、自家用車として利用している場合、買取金額に対して税金や諸経費が発生することは無いので安心してください。
ただし、場合によっては税金などの支払いが発生するケースもあります。
具体的に発生する税金の種類と、どんな場合に税金が発生するのか、まずは見ていきましょう。
◯支払いが発生する税金の種類
車を売却することで、支払いが発生する可能性があるのは、以下の3つの税金になります。
まず、それぞれの税金について詳しく解説します。
①自動車税
自動車税は、毎年4月1日の時点で、自動車を所有している方に課税される税金です。
大体、各自治体から納付書が届くのが例年5月上旬くらいなので、3月下旬〜4月上旬に車を売却した場合は納付書が届く可能性が高いです。
ほとんどの場合、先に支払って車買取業者から返金されるか、車買取価格に含まれることがあるので、自動車税を納める必要はありません。
自動車税の扱いがどうなるかは車買取業者にしっかりと確認するようにしましょう。
②所得税
所得税とは、所得に対して発生する税金になります。所得とは、
・収入 - ( 経費 + 控除 )=所得 になります。
一言でいうと、車を売って利益が出た場合は、所得税が発生するということです。
会社員の場合、所得税に関しては会社が天引きして納付してくれますが、車の売買で所得が発生した場合、自分で確定申告をして納税する義務が生じます。
車の買取価格が購入価格を上回ることはほとんどありませんが、人気車種になると稀に上回るケースがあります。
その場合は、確定申告をして、所得税を支払う義務があるので忘れないようにしてください。
詳しくは、下記で解説していきます。
③消費税
売買契約が発生した際に、売り手が買い手から徴収・納税の義務が発生するのが消費税です。
ただし、消費税を徴収・納税の義務が発生するのは事業者として売る場合のみなので、個人で売買する場合、消費税は発生することはありません。
◯車を売却した際に所得税を支払わなくていい場合
先述した通り、車を売却した際に所得が発生した場合、所得税の支払いが発生する場合があります。
また、車の用途や買取金額によって発生する所得税は変わってきます。
所得税についてもう少し詳しく解説していきます。
車の用途が通勤・通学になっていればOK
ほとんどの場合、車の利用は「通勤・通学」で利用されているでしょう。
自家用車として使用している場合は、フリマアプリや、ブランド品の買取ショップなどで日用品を売却して利益が出ても課税対象とならないのと同じで、仮に利益が出ていても課税の対象にはなりません。
そのため、確定申告も不要です。
車の買取価格が購入時の価格以下だった場合
そもそもですが、車の買取価格が購入時の価格を下回れば、所得税は発生しません。
新車で購入した場合、ほとんどのケースで買取価格が購入価格を上回る可能性は少ないと考えらえます。
ただし、稀に人気の車種を中古車で購入し、その後市場価格が上がった…ということもあります。
しかし、自家用車として使用していたのであれば、所得税は発生しないので、その場合所得税は発生しないと考えて、問題ありません。
◯車買取サービスを利用して税金が発生する場合
一方で、所得税が発生するケースは一体どんなものなのでしょうか。
代表的な例を2つ、ご紹介します。
車の用途が業務用やレジャー用となっている
最も注意が必要なのが、車がレジャー用として登録されている場合です。
例えば、通勤・通学はメインの車、セカンドカーとして休日だけしか乗らない車を持っていたけど、不要になりあまり乗らないので手放すといった場合、レジャー用で登録されている可能性があります。
これは、通勤・通学のための車と見なされないため、車を売却した際に所得が発生すれば、所得税がかかります。
趣味の車などで、市場価格が高いものやヴィンテージカーなどは、購入価格よりも高値になる可能性があります。
車の買取価格が50万円以上
購入価格よりも、車の買取価格が高いからといって、一概に所得税がかかるのか?というと、そんなことはありません。
車を売買した場合の所得は一般的に「譲渡所得」と呼ばれます。
この譲渡所得には、50万円の特別控除が認められているので、購入価格と売却価格の差が50万円以上なければ、所得税は発生しません。
例:
□所得税が発生するケース
・購入価格 100万円
・売却価格 200万円
→100万円の所得 ー 特別控除50万円 = 50万円に対して所得税が発生
□所得税が発生しないケース
・購入価格 100万円
・売却価格 130万円
→30万円の所得 ー 特別控除50万円 = 所得税は発生しない
ということになります。
車を売却して税金が戻ってくることもあるの?
車を売却した場合、戻ってくる可能性がある税金があります。
それが自動車税です。
ただし、売却した自動車の種類によって、還付される場合とされない場合があります。
具体的に解説します。
◯普通車を買取してもらうと自動車税が返ってくる
自動車税は、毎年4月1日の時点で車を所有している所有者が1年分をまとめて支払います。
そのため、自動車税を支払った後に売却する場合、売却価格に自動車税を月割した金額が上乗せされているケースがほとんどです。
これは、普通車を廃車にした場合、還付金の対象となることからこのようなケースが適用されています。
多くの買取業者は、自動車税についての説明をしてくれますが、万が一説明がなかった場合は、しっかりと確認するようにしましょう。
◯軽自動車の場合は返ってこない
軽自動車の場合は、自動車税は還付の対象となっていないので、買取価格にも反映されることはほぼありません。
普通車は排気量ごとに税率が変わるようになっていますが、軽自動車は一律の年税として規定されているので、月割により還付金はないとされています。
2023年現在、軽自動車の自動車税は10,800円となっています。
先述したように、4月1日時点で所有していた所有者に支払い義務が発生するので、軽自動車の売却を考えている場合は、3月中に売却することがおすすめです。
◯税金はどうやって返ってくる?
車買取の場合は、買取価格に含まれるので、還付のために手続きは必要ありません。
ただし、支払った金額がしっかりと買取価格に反映されているかはしっかりと注意してチェックするようにしましょう。
◯自動車重量税は返金されない
自動車税と混同してしまいがちですが、車を所有していてかかる税金に自動車重量税もあります。
自動車重量税とは、主に車検の時に法定費用として支払う税金なので、2年に1度車検の際に納税されているはずです。(新車の場合、初回は3年)
いわゆるエコカー減税などが反映されるのが、自動車重量税なのですが、これは2年に1回の支払いとなるため、自動車重量税としての返金はありません。
しかし、車検が長く残っている方が、中古車としての価値が高いため、残りの車検期間が長ければその分買取価格が高くなる傾向にあります。
◯廃車の場合
車を売却ではなく、廃車にした場合、還付金として返ってくるのは、自動車税のみとなります。
こちらも、還付のための手配は特に必要ありませんが、廃車の届出を出す必要があります。
また廃車の場合は、自動車税の他に自動車重量税や自賠責保険も還付されることがあります。
自動車重量税は、自動車税と同じく廃車手続きと同じタイミングで行えるので、特に手続きは必要ありません。
しかし、自賠責保険に関しては、税金ではなく保険会社に連絡します。
保険会社からは、連絡はありませんので、忘れないように注意しましょう。
自動車税
自動車税の還付金は、月末締めの月割で計算されるため、手続きが遅くなると1ヶ月分の還付金が支払われなくなってしまうので早めに手続きしましょう。
手続き後、自治体で審査などを行い、還付金を受け取ることができます。
還付までには大体2ヶ月〜2ヶ月半程度かかることが一般的です。
ただし、還付金の対象となるのは、地方税(住民税など)を滞納していないことが条件となります。
滞納している場合、未納分に還付金が充てられるので注意しましょう。
税金に関する注意すべきポイント
車を売却して戻ってくる税金や還付の仕組みを理解しておくことで、本来は還付されるはずのお金が戻ってこなかった、業者とトラブルになってしまった、売るタイミングが悪かった、ということにならないように、注意すべきポイントをまとめました。
◯個人売買はトラブルが多い
自動車売買で最もトラブルが多いケースが、個人間での売買です。
車買取業者を利用する場合、取引に慣れていることはもちろんですが、しっかりと手続きをしないと訴訟の可能性もあるので自動車税の取り決めや、リサイクル預託金といった本来買取価格に反映されるものであるお金に関しては、しっかりと説明してもらえることが多いでしょう。
しかし、個人間で売買する場合、自動車税やリサイクル預託金をどちらが負担するのかといった取り決めまでは、詳しい人同士でないと行わないでしょう。(そもそも、そういったものがあることを知らないケースもトラブルの原因となります。)
個人売買する場合は、しっかりと取り決めた上で行わないと様々なトラブルが発生してしまいますので、業者を介す、または詳しい方にアドバイスをもらいながら売買するようにしましょう。
◯確定申告は必要?
会社員の場合、通勤用で使用している場合確定申告は必要ありません。
また、通勤用以外で使用している場合でも、売却益が50万円以上出なければ、確定申告は不要です。
個人事業主、もしくは法人の社用車を売却した場合、節税対策となるケースもあります。
売却益ではなく、売却損の損金として計上することで利益を減らすことができます。
ただ、車は使用年数によって減価償却費として計上するので、単純に購入金額と売却金額の差額が損金扱いになる、ということではありません。
◯自動車税が未納の場合
自動車税が未納の場合、後々トラブルになることがあるので気をつけましょう。
自動車税は4月1日時点で所有していた方に支払う義務が発生します。
なので、仮に4月2日に車を売却したとしても、支払い義務は旧所有者です。
この期間に売却する場合、買取業者から自動車税を上乗せするので支払ってくださいと言われるか、ディーラーなどで新車を購入した場合は、納付書を持ってきてくださいなど、対応がそれぞれ異なります。
また、売却したから払わないとなると、売却後、購入した方への名義変更が行えないといったことも起こるので、しっかりと払うか、払えない場合は車の買取価格から相殺してもらい、買取業者に支払ってもらいましょう。
◯リサイクル預託金
新車購入時に義務付けられているのが、「リサイクル預託金」です。
リサイクル預託金は、廃車にする際に必要なお金となります。
なので、これは最終的に廃車にする時点で車を所有していた方が負担するのが一般的です。
しかし、明確に法律で定められているわけではないので、ほとんどの場合は売却時に上乗せされて返ってきますが、個人売買の場合はお互いに知らずに、返金されない…なんてこともあるので、注意しましょう。
まとめ
車を売却する際は、税金がかかるケース、かからないケース、還付金があるケース、ないケースなど、所有している車や用途によってさまざまです。
詳しく把握する必要はありませんが、事前に今所有している車がどのケースに当たるのか調べておくことで、買取金額を最大化したり、損することがなくなるでしょう。
また、税金や還付金に対して、知識があると買取価格の交渉でも有利に働きます。
売却を検討している場合は、しっかりと調べてから見積もり依頼をするようにしてください。