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廃車抹消登録とは?一時抹消と永久抹消について徹底解説!

  • 2023年9月1日


「廃車」とは自動車の登録(車籍)を抹消することを言い、壊れた車や古い車を処分することを指すものではありません。

「廃車」がどんな手続きなのか、どういう意味があるのかイメージできない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、廃車手続きの意味と種類を紹介し、自分で手続きをする方法とその注意点などを解説しますので、ぜひご一読ください。

抹消登録とは

抹消登録とは、運輸支局に登録されている車籍(車の登録)を抹消することをいいます。

この手続きが一般的に「廃車」と言われているものであり、長期間使用する予定がない車の登録を一時的に抹消する「一時抹消登録」と、不要になった車の解体時に行う「永久抹消登録」、一時抹消登録後に解体を行なった場合の「解体届出」があります。

一時抹消登録

一時抹消登録は、車を長期間使用する予定がないとき、盗難に遭ったときなどに一時的に車の登録を抹消する手続きです。

後に車を使用することになった際には、中古車新規登録を行い再度ナンバープレートの交付を受ければ公道を走行することができるようになります。

【一時抹消登録の必要書類】

  • ・車検証
  • ・所有者の印鑑登録証明書
  • ・ナンバープレート(前後2枚)
  • ・一時抹消登録申請書(OCR第3号様式の2)
  • ・手数料納付書
  • ・自動車税(環境性能割・種別割)申告書 ※地域によっては不要
  • ・委任状(代理人が手続きする場合に所有者の実印を押したものが必要)

永久抹消登録

永久抹消登録は、老朽化や事故や災害で走行不能になった車を解体したときや、車を別の目的(展示品や倉庫としての利用など)で使う際の手続きです。

一時抹消とは異なり、同じ車を登録することはできません。

【永久抹消登録の必要書類】

  • ・車検証
  • ・所有者の印鑑登録証明書
  • ・ナンバープレート(前後2枚)
  • ・「移動報告番号」と「解体報告記録日」のメモ
  • ・一時抹消登録申請書(OCR第3号様式の2)
  • ・手数料納付書
  • ・自動車税(環境性能割・種別割)申告書 ※地域によっては不要
  • ・委任状(代理人が手続きする場合に所有者の実印を押したものが必要)

「移動報告番号」と「解体報告記録日」は車の解体後に解体業者から報告されるので、必ず控えておきましょう。

解体届出

一時抹消登録済の車を最終的に解体した際の手続きです。

【解体届出の必要書類】

  • ・リサイクル券に記載の「移動報告番号」の控え
  • ・解体証明に記載の「解体報告記録日」の控え
  • ・手数料納付書
  • ・永久抹消登録申請書
  • ・委任状(代理人が手続きする場合に必要)

廃車についてはこちら
廃車手続きの代行についてはこちら
廃車委任状についてはこちら

一時抹消登録を行うのはどんなとき?

どんなときに一時抹消登録を行うのか、どのような意味やメリットがあるのか、いくつかの例をご紹介します。

一時抹消登録を行うケース

一時抹消登録の際には車検証とナンバープレートを返納するため車は公道を走行することができなくなりますが、再び車を使用する際には所定の手続きにより再登録が可能です。

車を所有していると、使用の有無にかかわらず自動車税の納税義務が生じますが、一時抹消登録を行えば税金の請求を止めることができます。

乗らなくなっても手放したくはない場合

「海外出張が決まった」「長期入院することになった」「自分は乗る予定がないが、いずれ譲渡や売却したい」など長期間に渡り車を使用する予定がない場合、一時抹消登録を行えば抹消登録している期間の自動車税と自賠責保険料の支払い義務がなくなります。

車が盗まれた場合

盗難に遭って車が手元にない状態であっても、抹消登録をしない限り所有者には自動車税と自賠責保険料の支払い義務が生じてしまいます。
警察へ盗難届を出し受理番号が発行されてから、一時抹消登録を行いましょう。

車検証とナンバープレートが手元にない場合の必要書類は以下のとおりです。

  • ・登録事項等証明書(または車検証の再発行)
  • ・理由書(車検証とナンバープレートのいずれかまたは両方がない場合)
  • ・一時抹消登録申請書(OCR第3号様式の2)
  • ・手数料納付書
  • ・印鑑証明書
  • ・実印
  • ・委任状(代理人が手続きする場合に所有者の実印を押したものが必要)

一時抹消登録すれば税金や保険料が還付される

車を長期間使用しないとき、使用できない状況にあるときは、一時抹消登録をすれば自動車税と自賠責保険料が還付される場合があります。

自動車保険(任意保険)の保険料についても返金される場合があります。
残りの契約期間により還付がない場合でも、車を使用しないのであれば任意保険の契約は不要なので、契約中の保険会社に連絡し解約や中断の手続きをしましょう。

自動車税の還付

4月1日から翌年3月31日までの未経過分が還付されます。
抹消登録後2〜3か月で届く「還付通知書」を指定の金融機関に持参し還付を受けます。

自賠責保険料の還付

自賠責保険料は、解約日から保険証に記載の有効期間の最終日までが1か月以上の場合に還付されます。
契約中の保険会社に「一時抹消登録証明書」を提示の上、手続きを行います。
手続き方法や必要書類は各保険会社に確認しましょう。

税還付が受けられないケース

次のような場合は、一時抹消登録を行っても自動車税の還付が受けられません。

  • ・住民税や固定資産税などの地方税を滞納しているとき
  • ・3月に一時抹消登録をしたとき(翌月から当該年度の未経過分が還付の対象となるため)

廃車還付金についてはこちら

一時抹消登録をした車の再登録と名義変更

一時抹消登録をした車は、再度登録をすることにより再び公道を走行できるようになります。
抹消登録時に車検証を返納しているため、新たに車検を受ける必要があります。

中古車新規登録

抹消登録をした車に再び乗るためには、中古車として新規登録を行い、車検に合格する必要があります。

車検を受ける際には、車検に合格するための整備を行い車を運輸支局に持ち込む必要がありますが、登録が抹消された(車検が切れた)状態であり、ナンバープレートもないため公道を走行することはできません。
積載車で運搬するか、仮ナンバーを取得し自賠責保険に加入した上で回送を行います。

【中古車新規登録に必要なもの】

  • ・新規登録申請書(OCR申請書第1号様式)
  • ・手数料納付書
  • ・自動車重量税納付書
  • ・登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書
  • ・所有者の印鑑登録証明書
  • ・自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場合)
    または使用の本拠の位置を証するに足りる書面(使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場合)
  • ・保安基準に適合していることが確認できる書面
  • ・使用者の住所を証するに足りる書面
  • ・自賠責保険証明書
  • ・所有者の委任状(申請者が所有者以外の場合)
  • ・使用者の委任状(申請書に使用者の記名がない場合)

仮ナンバーの申請

仮ナンバーを取得するためには、市区町村の役所で「臨時運行許可申請」を行います。

【臨時運行許可申請に必要なもの】

  • ・有効期間内の自賠責保険証の原本(コピーは不可)
  • ・運転免許証などの本人確認書類
  • ・回送する車の確認書類いずれか1点
    登録識別情報等通知書、抹消登録証明書、系自動車検査証返納証明書など
  • ・申請書(申請窓口または役場のウェブサイトで入手できます)

仮ナンバーの有効期間は5日間で、申請したルート以外は通行できません。
用を終えたら速やかに返却しましょう。

一時抹消登録をした車の名義変更

譲渡や売却などにより抹消登録時と新規登録時の所有者が異なる場合は、中古車新規登録と同時に名義変更を行います。

【一時抹消登録した車を名義変更する際に必要なもの】

  • ・登録識別情報等通知書
  • ・譲渡証明書(旧所有者の実印が押されているもの)
  • ・新所有者の住民票
  • ・認印
  • ・代理人が手続きする場合は委任状(所有者の認印が押されているもの)

登録識別情報通知書を紛失してしまった場合

登録識別情報等通知書を紛失した場合、犯罪などに利用されるおそれがあることから再発行を受けることはできません。
運輸支局に紛失した旨を伝え、再登録を申請します。

下記の書類を添えて「登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)の遺失等に係る新規検査・登録申立書」を運輸支局に提出します。

  • ・登録事項等証明書
  • ・譲渡証明書(所有者の実印が押されているもの)
  • ・所有権が証明できる書類(車検証の写し、自動車税納付済領収書など)
  • ・車台番号の拓本

登録事項等証明書の発行を受けるには、運輸支局に書類を紛失した旨を伝えた上で警察に遺失届を提出し、届け出た警察署名と日時および遺失届の受理番号を書き添えて申請をします。

申請理由などが不当であるとされた場合は申し立てが通らないことがあるため、遺失の理由などを正しく伝える必要があります。

永久抹消の区分

永久抹消登録は、大きく「解体」「滅失」「用途廃止」の3つに分かれます。

解体

解体とはスクラップのことであり、老朽化した車、事故や災害などで走行不能になった車などを解体する際の手続きのことを指します。

車の解体を専門業者に依頼し、取り外したナンバープレート(前後2枚)を受け取り、「移動報告番号」「解体報告日」を控え、永久抹消登録申請書と共に提出します。

滅失

滅失とは、車を災害などで失ってしまった場合、被災証明書や盗難届を添えて行う手続きのことです。
「解体」とは違い、車そのものを失くしてしまっていることが特徴です。

用途廃止

用途廃止とは、車としての形は残しつつ、車籍の抹消を行う手続きのことです。

展示品や倉庫として車を使用する場合には、解体報告記録日を記載する代わりに車の写真と用途を記載した申立書を添えて「用途廃止」の手続きをします。

自動車税

毎年4月1日時点の所有者に支払い義務が生じるのが自動車税です。
3月末日までに抹消登録を完了すれば、翌年の自動車税の請求はありません。

4月になってからの抹消登録する場合、還付は受けられますが1年分の自動車税を一度納付することになります。還付の対象は抹消登録を行なった翌月からとなるため、3月に抹消登録をする場合、前年度の自動車税の還付はありません。

還付のために申請をする必要はなく、抹消登録を行った1〜2か月後に自動車税還付通知書が届きます。1年以内に金融機関に通知書と印鑑、身分証明書を持参すれば還付を受けられます。

自動車重量税

永久抹消登録時に車検の残存期間が1か月以上ある場合、自動車重量税が還付されます。

還付を受けるために別途申請を行う必要はなく、車の解体による永久抹消登録申請または解体届出と同一の申請書により還付の申請を行います。
申請後2か月半ほどで所轄の税務署より還付金が振り込まれます。

まとめ

一時抹消登録、永久抹消登録、解体届出について、それぞれの意味と手続き方法を解説いたしました。

解体を伴う永久抹消登録の場合、廃車買取業者に手続きの代行を依頼することで時間や金銭的な負担がかからないケースも多くありますが、一時抹消登録や用途廃止の手続きは、必要書類が揃えば自身で手続きをすることもそれほど困難ではありません。

当面使用しない車や再び乗ることのない車は、早期に手続きをすることで税金や保険料の還付が受けられるなどのメリットがあります。
この記事を参考にご自身での手続きを検討されてみてはいかがでしょうか。

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2020年度東海エリアにおけるSUV販売台数5,000台以上の株式会社グッドスピードです。
国産・輸入SUVはもちろんミニバンやハイエース等の販売を行っていますので、
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■有資格

損保一般資格 基礎 / 損保一般資格 / 自動車 AIS検定3級 / 自動車検査員 2級 / 国家自動車整備士...



よくある質問

Q1.所有権解除とはなんですか?

車をローンで購入した場合、完済していても名義変更を行わない限り車検証の名義はクレジット会社のままとなっています。

所有権解除とは、ローンの完済をもって車の所有権をクレジット会社から外す手続きです。売却や廃車の手続きは所有者本人が行うこととされており、所有権を本人に移すことにより可能になります。

Q2.リサイクル券とは何ですか?

車購入の際に、最終的に使用しなくなった車を解体する際に出るゴミなどを処分する費用を支払った証明書です。車を売却または廃車する際に必要になります。
紛失した場合は再発行できます。

この記事の監修者

CTN

CTN編集部

株式会社CTNは創業以来車事業に特化したプロとして、加盟店様を中心に新車卸事業・リース事業を展開しています。
中古車販売店様を15年以上ご支援させていただいたノウハウを基に、中古車買取においてCTNならではのお役立ち情報を配信しております。

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