車検が切れてしまった車の廃車手続きは、手続き自体について言えば難しくはありません。
車検を受ける場合とは異なり、車を運輸支局に持ち込む必要はないため、手続き上の不都合はありませんが、公道を走行できない状態であることにより注意すべき点があります。
この記事では、車検切れの車の廃車手続きの方法と注意点について解説します。
車検切れの車の廃車手続きについて
車検が切れてしまった車の廃車手続きは、通常の場合と何か違うのでしょうか。
廃車とは「一時抹消登録」「永久抹消登録」という手続きのことであり、運輸支局に登録されている車の登録(車籍)を抹消することです。
手続きを行うに当たり、車検が残っているか否かは問題にはなりませんが、車を解体業者に引き渡す際には、その手段を検討する必要があります。
車検切れでも手続き上の問題はない
廃車にする車の車検が切れていても特別な手続きは必要なく、抹消登録の方法そのものは車検が残っている場合と変わりません。
すぐに処分することは考えていなくても、当面使用する予定がなければ一時抹消登録をするのがよいでしょう。
車検が切れた状態でも、所有者には自動車税を納付する義務があり、車の使用状況にかかわらず毎年支払わなくてはなりません。
抹消登録を行うことで翌年からの自動車税の請求を止め、すでに納付した自動車税の還付を受けることもできます(地方税の滞納がある場合、抹消登録を3月に行った場合は還付を受けられません)。
一時抹消の場合
何らかの事情で長期に渡り車を使用しないという場合、一時抹消登録を行うことで自動車税の課税を止めることができ、将来的に車を使用することになったときや譲渡・売却をすることになったときには再登録ができます。
【一時抹消登録に必要な書類】
- ・車検証(コピー不可。紛失した場合は運輸支局で再発行できます)
- ・ナンバープレート(前後2枚)
- ・申請書(OCR第3号様式の2)
- ・手数料納付書
- ・所有者の印鑑登録証明書(発行後3か月以内)と実印
以上の書類を揃え、管轄の運輸支局で手続きを行います。
すでに納付した自動車税の還付申請は不要です。
抹消登録後2か月程度で還付に関する通知が郵送されます。
通知書に記載の受領方法に従い還付金を受け取りましょう。
永久抹消の場合
今後使用する可能性がない車を処分をする場合、災害により車を失ってしまい発見される可能性がない場合や発見されても使用する意志がない場合には永久抹消登録を行います。
【永久抹消登録に必要な書類】
- ・車検証(コピー不可。紛失した場合は運輸支局で再発行できます)
- ・ナンバープレート(前後2枚)
- ・申請書(OCR第3号様式の3)
- ・手数料納付書
- ・所有者の印鑑登録証明書(発行後3か月以内)と実印
- ・解体にかかる移動報告番号および解体報告日のメモ書き(リサイクル券に記載されています)
以上の書類を揃え、管轄の運輸支局で手続きを行います。
永久抹消登録の場合は、一時抹消とは異なり手続きの前に車を解体することが必要です(車が手元にある場合)。
車検切れの車は公道を走行できないため、解体業者への車両の引き渡し方法を検討する必要があります。これについては次項でご説明します。
災害により車を失った場合には「罹災証明書」「被災証明書」の発行を受ければ車両や返納すべきものがない状態でも手続きが可能です。
すぐに廃車手続きができないケース
自動車税を滞納している場合、抹消登録を行えないことがあります。
自動車税の未納が手続きをしようとしている年度分のみであれば抹消登録は可能ですが、手続きが完了するまでの間の自動車税の納税義務はなくならないため、追って納付することになります。
自動車税の滞納分が2年分以上ある場合には「嘱託保存」といって、税務署に車を差し押さえられた状態になっています。
滞納した自動車税を全額納付し嘱託保存が解除されなければ、抹消登録はできないことになっています。
車検切れの車を廃車にする際の問題点
これまでご説明したとおり、一時抹消登録・永久抹消登録ともに、車検が切れた状態であっても手続きそのものは問題なく行うことができます。
しかし、永久抹消登録を行う場合には手続きの前に車を解体しなければなりません(滅失・用途廃止の場合を除きます)。
車の解体を行う際は専門の業者に依頼しなければならないため、車を業者に車を引き渡すことになります。
車が走行可能な状態であったとしても、車検切れの状態でそのまま公道を走ることはできません。
自走で解体業者に持ち込むためには臨時運行許可申請をして仮ナンバーの貸し出しを受けるとともに自賠責保険への加入も必要になります。
公道を走るには仮ナンバーの申請と自賠責保険への加入が必要
車検が切れている車が公道を走るためには、市区町村の役場で「臨時運行許可申請」を行い、仮ナンバーの貸し出しを受けなければなりません。
また、臨時の運行であっても無保険状態で公道を走行することは認められず、自賠責保険への加入が必要になります。
【臨時運行許可(仮ナンバー)申請に必要な書類】
- ・車検証(車名、車台番号、車の形状などが確認できるもので代用可。一時抹消登録済みの車は廃車証明でもよい)
- ・自賠責保険証書(原本。臨時運行の期間をカバーしているもの)
- ・身分証明書
- ・自動車臨時運行許可申請書
自走できない場合は積載車やレッカー車を手配
エンジンの故障やタイヤのパンクなどで車が走行できない状態にあるときは、積載車やレッカー車を手配して運びます。
積載車をレンタカーとして借りることも可能ですが、解体業者が積載車を持っていれば引き取りを依頼するのがよいでしょう。
レッカー車は前輪か後輪のいずれかが路面に接地した状態で牽引を行うため、車検が切れている車の依頼は断られるケースもあり、注意が必要です。
廃車代行も検討しよう
車検が切れた車を解体業者に引き渡すための手段は何通りかありますが、車が走行可能な状態であったとしても臨時運行許可申請や自賠責保険への加入、走行が不可能な場合は積載車の手配をするなど、いずれにしても手間と費用の負担が大きいものです。
このような場合、解体から抹消登録までをすべて廃車代行業者に依頼をするのも一つの方法です。
費用負担なしで車を処分してくれる業者や、不動車や古い車であっても買取してくれる業者もありますので、検討してみるとよいでしょう。
廃車手続き上の注意点と確認事項
廃車手続きは車検証に記載されている所有者本人が行うこととされており、所有者が自分以外の名義の場合には所定の手続きが必要となります。
車検証の「所有者」を確認しよう
車検証の「所有者」が信販会社や販売店名であったり、譲渡された車を名義変更しておらず他人名義であったりする場合には、そのまま廃車手続きをすることはできません。
通常、車検が切れた車の名義変更はできませんが、廃車にする際は名義変更を抹消登録を同時に行う「移転抹消」という手続きが可能です。
【移転抹消に必要な書類】
- ・車検証
- ・ナンバープレート
- ・OCR申請書 移転登録(1号様式)と抹消登録(3号様式の2)の計2枚
- ・手数料納付書
- ・譲渡証明書(旧所有者の実印が押されたもの)
- ・印鑑証明書(旧・新所有者両方のもの)
- ・新所有者の実印
「所有者」が信販会社や販売店の場合
車検証の「所有者」欄に信販会社や販売店の名称が記載されている場合があります。
車をローンで購入すると、支払いを終えるまでの間は車は担保という扱いになり「所有者」はクレジット会社や販売店名、「使用者」が車を購入した方の氏名になっています。
ローンを完済しても車検証の名義が自動的に変わることはないため、廃車手続きの際には「所有権解除」の申請を行い、車検証の名義を変更してから抹消登録します。
「所有権解除」を行うためにはローンを完済し、信販会社や販売店から名義変更のために必要な書類を受け取った後に運輸支局で「移転抹消登録」の手続きをします。
「所有者」が自分以外の個人の場合
他人から譲り受けた車を名義変更を行わずに使用していた場合、そのまま廃車手続きを行うことはできません。
この場合にも手続きは「一時抹消登録」「永久抹消登録」ではなく「移転抹消登録」となります。
廃車手続きができないケース
放置車両や所有者の所在が分からない車、車を盗まれてしまった場合など、どのように手続きをすればいいか分からないケースにお困りの方もおられるかもしれません。
具体例を紹介します。
所有者が行方不明
車の所有者の所在が不明の場合には、廃車の手続きができません。
このような場合は、専門業者に依頼して車を解体し、解体の報告を受けた後に自動車税事務所で自動車税の課税保留手続きを行います。
この手続きにより廃車したことになるわけではありませんが、車検が切れた状態で3年が経過した車の車籍を運輸支局長の権限により抹消する「職権抹消」という制度があります。
抹消を行うという通知に対し異議申し立てを行わなければ、そのまま車籍は抹消されます。
所有者不明の放置車両
所有者が分からない車がご自分や家族の私有地に放置されている場合でも、持ち主以外の者が処分する権利はありません。
まずは警察に届け出て、所有者を調べてもらいましょう。
ナンバープレートか車台番号(ボンネットの中に刻印されています)が分かれば、所有者は判明しますが、ナンバープレートが外されたり、車台番号を削り取ったりしている場合には所有者を突き止めることは不可能です。
いずれの場合でも、持ち主が引き取りに来ない場合、最終的には解体業者に処分を依頼することになりますが、トラブルを避けるために警察に相談し、手順を踏みましょう。
盗難に遭った車の場合は一時抹消を
車が盗難に遭った場合は、警察に盗難届を出した上で一時抹消登録を行うのがよいでしょう。
車が盗まれて手元にない状態であっても、廃車手続きを行わない限り所有者が自動車税の支払い義務を負います。
抹消登録を行うことで翌年からの自動車税の請求を止めることができ、既に支払ってしまった自動車税についても還付が受けられる可能性があります。
車の盗難に遭った場合には、車検証やナンバープレートなど廃車の際に本来返納すべきものも失われてしまっているケースがあります。
その場合の対処法と手続きに必要な書類は以下のとおりです。
【盗難に遭った車の廃車手続きに必要なもの】
- ・車検証または登録事項証明書
車検証を車と一緒に盗まれてしまった場合には運輸支局にて再発行が可能です。
登録事項証明書の発行を受けることによっても対応できます。 - ・一時抹消登録申請用紙(OCR3号様式の2)
- ・理由書
盗難によりナンバープレートを返納できないことを証明するのが「理由書」です。
警察に盗難届を出し、受理番号を記載して作成します。 - ・印鑑登録証明書と実印
盗難に遭った車が後日発見され手元に戻った場合は再登録ができます。
発見されても使用することができない状態であった場合には解体し永久抹消登録を行います。
車検切れの軽自動車を廃車にするには
普通車と軽自動車は手続きや税還付の仕組みが異なります。
手続きの仕方と必要書類、税還付についてご説明します。
手続きと必要書類
車検切れの軽自動車の廃車手続きは、軽自動車検査協会にて所定の手続きを行います。
普通車の一時抹消登録に当たる「一時使用中止(自動車検査証返納届)」に必要な書類は以下のとおりです。
- ・自動車検査証 原本
- ・使用者の印鑑 認印でよい
- ・ナンバープレート 前後2枚
- ・自動車検査証返納証明書交付申請書
普通車の永久抹消登録に当たる「解体返納」に必要な書類は以下のとおりです。
- ・自動車検査証 原本
- ・所有者の印鑑 認印でよい
- ・使用者の印鑑 認印でよい
- ・ナンバープレート 前後2枚
- ・使用済自動車引取証明書
- ・解体届出書 軽第4号様式の3
- ・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
廃車手続きの際には車を検査協会に持ち込む必要はないため車検が切れていても問題ありませんが、解体する際には解体業者に車を引きわたす方法を検討する必要があります。
車が走行可能な状態であっても、車検が切れている状態では公道を走ることはできません。
仮ナンバーの申請や自賠責保険料の納付といった負担を考えると、廃車引取業者や買取業者に処分を依頼するメリットは大きいと言えるでしょう。
廃車後の税金などの還付について
軽自動車を廃車にした場合、自動車税の還付はありません。
自動車重量税は車検の残存期間が1か月以上ある状態で解体返納をした場合、自賠責保険料は車検の有効期間内で未消化期間が2か月以上ある状態で一時使用中止や解体した場合にのみ還付が受けられます。