CTN車一括査定

10年落ち・過走行車・事故車・不動車
どんなクルマでもOK!!

1,000店舗以上から厳選

軽自動車の廃車手続き完全ガイド!手順・費用・必要書類について解説

  • 2023年7月18日


軽自動車を廃車したいと思っていても、「どのような手続きを行えばいいの?」「どのくらいの費用が必要?」「どんな書類が必要なの?」といったさまざまな疑問をお持ちの方も多いでしょう。

廃車手続きは適切な手順で行う必要があります。

今回は、軽自動車の廃車における手順や費用、必要書類について解説します。

また、お得に廃車手続きをする方法や抑えておきたいポイントもご紹介するので、軽自動車の廃車を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

軽自動車の廃車手続きは3種類に分かれる

軽自動車の廃車手続きには、「一時使用中止(自動車検査証返納届)」「解体返納(永久抹消登録)」「解体届出」の3種類があります。

ここではそれぞれの手続きについて解説します。

一時使用中止(自動車検査証返納届)

軽自動車の使用を一時中止する場合には「一時使用中止(自動車検査証返納届)」の手続きが必要となります。

一時使用中止の手続きを行った軽自動車は、公道を走行することができなくなります。

しかし、中古車の新規検査を通過すれば、再度公道を走行することが可能になります。

解体返納(永久抹消登録)

軽自動車をスクラップ(解体)にした場合には「解体返納」の手続きが必要となります。

解体返納とは、軽自動車の登録情報を完全に削除し、公道走行を不可能にする手続きのことを指します。
この解体返納を実施した軽自動車は、再登録が許されず、二度と軽自動車を使用することはできません。

解体届出

既に自動車検査証返納届(一時使用中止)の手続きを行い、その後、軽自動車をスクラップ(解体)にした場合には「解体届出」の手続きが必要です。

一時使用中止手続きで一時的に登録情報が消去されている軽自動車を解体する際の手続きを指します。

この解体届出を行った軽自動車は、再登録できなくなり、行動の走行も禁止されます。

軽自動車を廃車する流れ

ここでは、手続きの種類別に、軽自動車を廃車にする流れを解説します。

一時使用中止の流れ

一時使用中止の手続きの流れは、以下のとおりです。

  • 1.必要書類の準備
    2.ナンバープレートの返納
    3.軽自動車検査協会窓口へ書類を提出
    4.証明書の受け取り
    5.軽自動車税申告書の提出

解体返納の流れ

解体返納の手続きの流れは、以下のとおりです。

  • 1.必要書類の準備
    2.ナンバープレートの返却
    3.軽自動車検査協会窓口へ書類を提出
    4.軽自動車税申告書の提出
    5.自動車重量税の還付手続き

解体届出の流れ

解体届出の手続きの流れは、以下のとおりです。

  • 1.必要書類の準備
    2.軽自動車検査協会窓口へ書類を提出
    3.軽自動車税申告書の提出
    4.自動車重量税の還付手続き

軽自動車の廃車手続きに必要な書類と費用

ここでは、軽自動車手続きに必要な書類と費用の内訳について詳しく解説します。

軽自動車の廃車手続きに必要な書類

軽自動車に必要な書類は手続きの種類によって異なります。

一時使用中止の場合

一時使用中止の場合、以下の4つの書類が必要となります。

  • ・車検証
    ・ナンバープレート(前後2枚)
    ・自動車検査証返納証明書交付申請書(軽第4号様式)
    ・軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)

解体返納の場合

解体返納の場合、以下の5つの種類が必要となります。

  • ・車検証
    ・ナンバープレート(前後2枚)
    ・使用済自動車引取証明書
    ・自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)(軽第4号様式の3)
    ・軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)

解体届出の場合

解体届出の場合、以下の3つの種類が必要となります。

  • ・使用済自動車引取証明書
    ・自動車検査証返納証明書
    ・自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)(軽第4号様式の3)

廃車手続きの必要書類についてはこちら

廃車手続きに必要な費用

廃車手続きには、運搬費や解体費、リサイクル料、書類作成などの代行費といった費用が必要となります。

ここでは、それぞれの費用と相場について詳しく解説します。

運搬費

車両が自力で移動できない場合、解体業者への運搬には費用が発生します。

通常、レッカー車等で運搬する際には、基本料金に加えて移動距離に応じて追加料金が発生します。

運搬費用の相場は1万円から3万円程度となっています。
自走できる場合、用意する必要はないため、車の状態を事前にチェックしておきましょう。

解体費

車を廃車にして物理的に分解する場合、解体費用が必要となります。
費用は解体を請け負う業者により異なりますが、1万円~2万円程度が標準となっています。

ただし、車からリサイクル可能な部品を回収したり、解体により生じた鉄を販売したりすることで、この費用は一部補填されます。
その結果、実際の費用はもっと少なくなることもあり、場合によっては収支がプラスになることもあります。

リサイクル料

リサイクル料金とは、自動車の解体や廃棄の際に発生する廃棄物処理や、エアバッグなど特定の部品のリサイクルに必要な費用のことを指します。

たとえば、エアコンの冷媒であるフロンは、放置されると地球環境に悪影響を及ぼします。
フロンを高温で破壊し、無害化する処理には費用がかかりますが、この費用は、車の所有者が支払うものとなっています。

リサイクル料金は車種により異なり、軽自動車の場合は7,000円~1万8,000円程度が一般的です。

通常、リサイクル料金は車を購入する際に支払われるのが一般的なので、支払っていない場合にのみ、廃車時に支払うことになります。

書類作成などの代行費用

解体返納の申請には手数料は必要ありませんが、自動車検査証返納届を提出する場合は、350円の費用が必要となります。

また、手続きを代理で行ってもらったり、書類を作成してもらったりする場合には、追加の費用が必要となります。

行政書士に依頼すると、おおよそ2,000円から1万円の手数料が発生します。
自動車ディーラーに依頼すると、その費用は数万円に上ることもあります。

廃車費用についてはこちら

軽自動車を廃車するメリット

ここまで、廃車の種類や手順、必要書類、費用について解説しましたが、廃車手続きを行うことには金銭面的なメリットもあるのです。

ここでは、廃車をするメリット2点をご紹介します。

維持費が不要になる

車を所有していると、自動車税、車検費用、保険料、燃料費、修理費など、様々な維持費が発生します。
これらは年間を通して考えると大きな出費となります。

しかし、車を廃車にすると、これらの維持費を削減することができます。

つまり、車を持たなくなることで、経済的な負担を大幅に減らすことができるのです。

還付金を受け取れる

軽自動車を廃車すると自動車重量税と自賠責保険料の還付金を受け取ることができます。

自動車重量税は、自動車検査証を受け取る方、または車両番号を指定される方が納税義務を負う国税であり、自動車の検査申請時に課税されます。
2005年1月から施行された「自動車リサイクル法」に伴い、「使用済み自動車に関する自動車重量税の廃車還付制度」が開始されました。
この制度により、車検の残り期間が1ヶ月以上で、適切に解体された車については、その車検の残り期間に対応する自動車重量税の額が還付されるようになったのです。

ただし、自動車重量税の還付金を受け取ることできるのは解体返納(永久抹消登録)の場合のみで、一時使用中止の場合は、還付金を受け取ることができないため注意しましょう。

自賠責保険料は、車検の有効期間内で保険の残存月数が2カ月以上ある時に廃車手続きを行うと、未消化の保険料金が残ります。
自賠責保険に加入した保険会社へ廃車証明を提示し、自賠責保険の解約申請を行えば、自賠責保険料未消化分の還付返戻金を受け取ることができます。
廃車のメリットについてはこちら

自分名義以外の軽自動車も廃車できる?

自分以外の名義の軽自動車も廃車することはできます。

ここでは、自分名義以外の軽自動車を廃車するケースをご紹介します。

自分以外の名義の場合

自分以外の名義の普通自動車を廃車する場合、車検証に記載されている所有者からの「委任状」や「印鑑証明書」などの書類が必要となります。
また、車の回収時に所有者が立ち会うことができない場合は、「運転免許証のコピー」も準備する必要があります。

一方、他人名義の軽自動車を廃車する場合は、「委任状」、「印鑑証明書」、「印鑑」は必要なく、「運転免許証のコピー」が必要となります。

印鑑証明書が用意できない場合

何らかの理由で所有者の印鑑証明書が手元にない場合は、廃車手続きを行う依頼者の名前と車の所有者の名前が一致しなくなるため、車の所有者との連絡が途絶えた経緯を確認します。
その上で、特別な事情があり、車を廃車にしても問題ないと判断できる場合に限り、「覚書」を作成し、車を引き取ることが可能となります。

ただし、このようなケースでは、運輸局での車両の登録抹消手続きは行うことができません。
しかし、自動車税事務所では自動車税の支払いを停止する手続きは可能となります。

故人が所有していた車の場合

所有者が死亡した普通自動車は、資産として相続すると廃車手続きを行えるようになります。

軽自動車については、相続の手続きは必要はなく、廃車手続きをされる方へ名義変更して、通常の廃車手続きとなります。

廃車手続きを怠るとどうなる?

廃車手続きを怠ると、以下のような問題が生じる可能性があります。

自動車税が発生し続ける

車両が登録されている限り、毎年自動車税が課税されます。
もし廃車手続きを行わずに車両を放置すると、税金が発生し続け、後で支払う必要が出てきます。

ボディの劣化が進む

放置された車両は、次第に劣化します。
塗装が剥げたり、錆びたり、タイヤがパンクしたりする可能性もあります。
こういった故障を修理するためには、さらなるコストが発生します。

撤去費用が掛かることも

車両を放置し続けると、自走できなくなり、退去費用が掛かる場合もあります。
また、放置車両が公共の場所にある場合、自治体が撤去命令を出すことがあります。
その場合、撤去のための費用が発生します。

少しでもスムーズかつお得に軽自動車の廃車手続きをする方法

廃車買取業者に依頼する

廃車買取業者は、コンディションの悪い車でも買い取ってくれることもあり、時には意外な高額査定が得られることもあります。
これは、車が海外市場で売れたり、個々の部品に価値が残っていたりするためです。

さらに、全く動かない故障車でも、リサイクル価値のある素材が含まれているなどの場合には、一定の価格がつくことがあります。

買取の際には車の引き渡しに関する費用がかからず、査定額に応じて利益が得られることもあります。
車を無償で引き取ってもらえるだけでも、廃車買取業者を利用する大きなメリットが存在すると言えるのではないでしょうか。

また、廃車買取業者に依頼すると手続きもスムーズになります。

時期を考慮する

廃車手続きをする際には、時期を考慮すると経済的に有利になることがあります。

普通車と軽自動車とでは、自動車税の課税制度に違いがあります。
普通車の場合、自動車税は月割りで精算されるため、もし廃車を4月に進めてしまったとしても、1ヶ月分の自動車税を支払うだけで済みます。

しかし、軽自動車の場合は、自動車税の月割り精算制度はありません。
4月1日時点で所有している車に対して全額課税され、廃車手続きが4月1日以降になると、たとえ1日だけ所有したとしても1年分の自動車税を支払わなければならないという、厳しい状況が生じます。
自動車税の観点から考えれば、軽自動車の場合、3月中に廃車手続きを完了させることが最適と言えるでしょう。

軽自動車の廃車手続きは軽自動車検査協会で行われますが、毎年3月末は大変混雑します。
そのため、廃車手続きを予定している場合は、早めに進めることをおすすめします。

軽自動車の廃車手続きにおいて押さえておきたいポイント

軽自動車を廃車する際に抑えておくべきポイントがいくつかあります。

ここでは3つのポイントを紹介します。

忘れずに還付金を受け取ろう

解体返納の手続きを行うと、還付金を受け取ることができます。

解体返納は「軽自動車検査協会窓口」で手続きを行いますが、還付申請の手続きを見落としてしまうと、還付金を受け取ることができなくなるので、特に注意が必要です。

廃車還付金についてはこちら

保険の解約・継続の手続きも忘れずに

軽自動車の廃車手続きは、軽自動車検査協会での手続きだけではないことを覚えておいてください。

自動車を廃車にするということは、それまで継続していた自賠責保険や任意保険(自動車保険)との契約も終了させる必要があります。

もし廃車手続きをプロの業者に依頼する場合、自賠責保険の解約は大抵の場合、業者が代わりに行ってくれます。
そのため、自賠責保険の解約については特に心配する必要はありません。

ただし、任意保険の解約については、自身で行う必要があります。

任意保険の解約を進めるためには、まず保険会社に連絡し、「保険を解約したい」と伝えることから始まります。
その後、保険会社から送られてくる解約申請書に記入し、それを保険会社に送り返すことで手続きは完了します。

なお、保険会社によっては、電話や郵送の手間を省いて、インターネット上で完全に手続きができる場合もあります。

ローンの場合は廃車不可

自分が運転している車が自分名義であると思っている方も多いかもしれません。
しかし、実際には、自分の車であっても所有者は自分ではないという場合も少なくありません。

たとえば、車をローンで購入している場合、所有者の名義は自分ではなく、ローンを提供している金融機関などになっていることが多いです。
その場合、勝手に車の廃車手続きをすることはできません。

そのため、車の所有者が自分自身であるかどうかを確認することが重要です。

車の所有者を確認する方法は、以下の3通りです。

  • ・車検証を確認する
    ・運輸支局に問い合わせる
    ・登録事項等証明書を取得する

登録事項等証明書とは、車の所有者や登録内容を確認できる公的な書類で、運輸支局や自動車検査登録事務所で取得できます。

ローンを利用して車を購入した場合、所有者の名義は自分ではなく、ローン会社やディーラーになることが多いです。
これは、ローンの返済が滞った場合に車を担保にするためです。

もし車の名義が自分でない場合、所有権を解除するための手続きが必要になります。
ローン会社やディーラーに連絡し、「所有権を解除したい」と伝え、その後指示に従って必要な書類を送付すると、所有権解除の書類が送られてきます。

ローンが残っている事故車の買取についてはこちら

まとめ

今回は、軽自動車の廃車手続きについて解説しました。

軽自動車の廃車手続きには、「一時使用中止(自動車検査証返納届)」「解体返納(永久抹消登録)」「解体届出」の3種類があり、それぞれ手順や必要書類などが異なります。

還付金を受け取れる場合もあるため、できるだけ速やかに手続きを行うことが大切です。

また、廃車買取業者を活用することで、手続きをスムーズに、かつ効率的に進めることができるでしょう。

About CTN COPORATION



2020年度東海エリアにおけるSUV販売台数5,000台以上の株式会社グッドスピードです。
国産・輸入SUVはもちろんミニバンやハイエース等の販売を行っていますので、
取り扱い車種に詳しい営業スタッフのほか、保険や自動車検査、整備などの有資格者も数多く在籍。
車両情報や購入時のポイントのほかにも保険や整備、買取などなど
皆様のクルマ選びやカーライフに役立つ情報をお届けします


■有資格

損保一般資格 基礎 / 損保一般資格 / 自動車 AIS検定3級 / 自動車検査員 2級 / 国家自動車整備士...



よくある質問

Q1.必要な書類をなくしてしまった場合はどうすればいい?

軽自動車検査協会で受け取る文書は、その場で適切に記入すれば問題ありません。

自身で準備しなければならない文書を紛失した場合でも、定められた手続きを通じてその文書の再発行や代替文書の準備ができます。

もし必要な書類を紛失してしまった場合、販売店やディーラーに再発行を依頼することも可能ですが、その際には3,000~5,000円程度の手数料と、再交付手数料として300円が必要となります。

Q2.廃車手続きを行なった車は自宅に保管できる?

廃車手続きをした車体を自宅等で保管することは基本的に違法ではありません。

車体を公道上に放置することは禁じられているため、自宅の敷地内等、私有地に保管することになります。

この記事の監修者

CTN

CTN編集部

株式会社CTNは創業以来車事業に特化したプロとして、加盟店様を中心に新車卸事業・リース事業を展開しています。
中古車販売店様を15年以上ご支援させていただいたノウハウを基に、中古車買取においてCTNならではのお役立ち情報を配信しております。

人気車種の買取相場

メーカーから買取相場を見る

国産車

輸入車

全てのメーカーから買取相場を探す

高価買取店を地域から探す